08/06/28 20:03:41
>>122
「評価済み」っていうのはあんまり判例には出てこないな。
判例は基本的に必罰主義だから、一旦評価したから二度目は評価しない
(TBレベルでその要素を捨象する)という立場はとらないんじゃないかな。
財産上の利益を債権的利益に限ることも結構。理屈も通っているだろう。
でも、債権的利益に限らなければならない、判例は限っていると解すべき根拠はあるのかいな。
債権的利益に限定すべき判例はないけど、
物権的利益も含めていると解することのできる判例はある、
というのなら、別に物権的利益を含めてもいいんじゃないかえ?
もちろん、わしも、判例はなんでもかんでも処罰してるから、
この場合も(重く)処罰してよい、なんて大雑把な議論をするつもりはない。
けど、
暴行・脅迫を用いて物の返還を免れた場合に、
「暴行又は脅迫を用いて」「財産上不法の利益を得」た
と解してはならない理由として、債権的利益・物権的利益を持ち出すのは、
少なくとも判例を理由にはできなくないか?
限定解釈をするには、限定解釈をするだけの理由が要る。
債権的利益・物権的利益を持ち出すのは、その理由として十分だと思う。
けど、限定解釈をしなければならない理由としては、不十分だと思うよ。
もしそう解している判例があるのなら教えていただきたい。