08/06/28 18:57:08
>>97
それは論点だろ?
だったら肯定も否定もあるだろ。
黙秘権による供述不能で証拠とできるんなら、
死亡の場合はますます証拠とできるってことになるんじゃねーのか。
反対尋問によるテストはねー。
だが、公判廷供述ではあるから、供述態度とかは見れてるわけだな。
そこを考慮して伝聞証拠と見るかどうか。
で、伝聞証拠と考えるならあとは伝聞例外とできる余地があるか。
こんなところじゃねーのか。
条文としては321Ⅰ①は職権質問がある場合だから準用否定。
結局3号準用でどうかってところじゃねーのかよ。
低脳め。氏ねよ。