08/06/28 18:35:38
>>判例の事案で窃盗+2項強盗の余地を認めるのであれば、
窃盗一般について2項強盗の余地を認める方が「素直」でしょ。
判例は、財産上の損害を認めることがで切る事案ですよね。ですから、
抽象的に、罪名だけをひっぱって論じるのは不適当ではないでしょうか。
判例の射程というのは、事案にこそ目配りするべきであり、判例が
要件該当性を判断しているのを当然の前提とすれば。
>>1項に該当するからといって、物権的請求権が否定されるのではないから、
その物権的請求権を違法に免れたら犯罪を成立させても悪くはないでしょ。
罪数論として処理するのが判例と整合的かと。
発想が逆です。請求権という用語は、ご存知の通り、物権的請求権と債権的
請求権とが民法上ありますが、「請求権」である以上、2項に該当するという
考え事態に疑問を持っています。物権、物の支配を1項で論じるのは当然のこと
ではないでしょうか。
>>問題意識が俺にはわからん。
財産罪の保護法益に関していずれの見解をおとりですか。民法とは違い、
警報における保護法役は事実的なものです。同一の財物に関して、保護
法役の主体たることを複数人に認めるのですか。