08/06/19 19:26:24
今回、法科大学院を修了した司法修習生が、修習中に知り得た情報をブログに書き込んだため、
裁判所法に基づく守秘義務違反として、事情を聞かれる事態となりました。
このような行為は法律に規定がある以上許されるものではありませんが、一点だけ敢えて提言します。
そもそも、なぜ守秘義務という制度が存在するのでしょうか。
守秘義務とは、職務上知った情報を公開することで他者の人権を侵害したり、
国家にとって取り返しのつかない不利益を及ぼすが故に存在する義務です。
とすれば、他者の人権を侵害せず、かつ国家にとって不利益でない情報ならば、それを公開してもよいはずです。
本大学法科大学院を修了した者は、厳格な成績認定を経て、人格的にも優れた者ばかりです。
したがって、本学出身者のように優秀な者が公開した情報であれば、守秘義務に属する情報とは言えず、
むしろ、守秘義務という制度の存在価値自体が疑問視されるべきでしょう。
誰か手直ししてください><