08/06/19 22:47:04
込めてなくて、存在しない行間を読まれてる気がします。
別に私は前述の立場を肯定はしていません。
仮に前述の立場に立てば、債権者は反訴を提起できたのだから、
債務名義を得られなくても自己責任と説明するのではないでしょうか。
・・・・と言うとまた叩かれますかね?
293:氏名黙秘
08/06/19 22:59:17
いや別に。
何の役にも立たないけど嘘はついてないし。
294:氏名黙秘
08/06/19 23:01:06
>>292
ええ。
そんなエキセントリックな立場はないでしょうに。
295:氏名黙秘
08/06/19 23:02:45
不法行為のところで、相続人の損害賠償請求に関して、
相続構成と扶養権侵害構成があると思うのですが、
この扶養権っていうのは、条文でいうと何条になるんでしょうか?
296:氏名黙秘
08/06/19 23:05:42
>>295
別に条文は不要だろ。
あえて言えば、親権のところかな。
君は条文にない利益は不法行為では保護しない立場?
297:氏名黙秘
08/06/19 23:06:15
>>290
サンクスです。
特に110条とかについては、「表見」代理と条文見出しにあるので、
これを「表見法理」ではなく「権利外観法理」である、とかいったらまずいかなとも思ったのですが、
その辺は問題ないでしょうか。
298:氏名黙秘
08/06/19 23:09:09
>>297
表見代理について、表見法理か、権利外観法理か、には争いあるからね。
それに、表見代理というのは、表見法理の「表見」を指してるわけじゃないし。
最近、つまらない語句にこだわる質問が多いけど、未収?学部生?
299:氏名黙秘
08/06/19 23:10:08
>>296
扶養権っていうなれば第三者に対する債権ですよね。
契約によって発生するものではないし、
法で定められてもいないとなったら、
第三者に対する権利など存在しないと思うのですが。。。
日照権とかは、邪魔されない権利なので、条文がなくても保護されると思いますが、
侵害される対象である扶養権を条文の根拠なくして認めることが可能なんでしょうか?
300:氏名黙秘
08/06/19 23:12:16
つまらない語句といえば、俺は、
抹消登記請求権と
登記抹消請求権と
抹消登記手続請求と
抹消登記手続請求権とか、
あの辺いっつも混乱する。
301:氏名黙秘
08/06/19 23:14:21
こだわりを捨てたら法律家として終わりだな。ただの法律屋だ。
302:氏名黙秘
08/06/19 23:14:34
>>299
扶養件は債権って言うより法的地位じゃね
303:氏名黙秘
08/06/19 23:16:31
つまらんこだわりは学者にもあるけどな。
304:氏名黙秘
08/06/19 23:18:30
>>302
地位を侵害されるんですか?
305:氏名黙秘
08/06/19 23:18:52
>>299
だから、侵害対象は、権利ではなく
「法的利益で足りる」というのが通説・判例でしょう。
疑問の筋がずれている。
それを指摘しているだけなんだが。
>>300
抹消登記請求権は慣用的な言い方で
抹消登記手続請求権が正しい。
登記簿に一度書き込まれた登記事項を消すには
「抹消登記」というのをするのだから。
306:氏名黙秘
08/06/19 23:19:50
条文は大事だよね
307:氏名黙秘
08/06/19 23:20:16
>>301
こだわる所がずれてたら
タダの間抜けだよ。
法律家としては、迷惑きわまりない。
>>302
おまえは、きちんと基本書を読め。
何を使ってるんだ?
308:氏名黙秘
08/06/19 23:20:16
学者はこだわりの濃淡が激しすぎる。
309:299
08/06/19 23:21:11
>>305
旧糞ヴェテには聞いていないのでお引取り願いたいのですが・・・
310:氏名黙秘
08/06/19 23:22:15
おいおい(><)w
311:氏名黙秘
08/06/19 23:23:29
>>307
もっと具体的にいってくれよ
312:氏名黙秘
08/06/19 23:25:33
>>305
扶養権という法的利益が認められる根拠はどこにあるんですか?
人間が生まれながらに有する固有権(別に「権利」に限らないが)ではないでしょう。
親が殺されたら、当然に「扶養権」侵害が発生するんでしょうか?
あくまで「扶養権」侵害が認められるのは、扶養権が法的利益として認められることが必要なわけですが、
その「法的利益」が認められる根拠が、どこかしらにあるわけではないんですか?
日照権は条文の根拠が不要です。
でも、扶養権は、日照権とは性質が違うんじゃないですか?