08/06/16 07:16:21
制限種類債権って、種類債権なんだけど履行不能の可能性が種類債権よりも高いだけなんじゃないの?
あんまり特定物債権に近づける見解は普通じゃないと思うけど。
例えば、世界に5本しかないワインのうち1本を契約の目的物とした場合に、
これは種類物売買だし、危険負担は536条でしょ。
その5本を一人がまとめて所有していても(制限種類債権)同じこと。
制限種類債権はあくまで種類債権というのが通説の理解だと思うよ。
ましてや、悪名名高い534条を制限種類債権の場合にまで拡大して適用するのが「通説」だなんて、
ありえないと我輩は思いますが。
>>18はそれが「通説」かどうか聞いてるの?
それとも、そういう(それが「通説」とする説か534条を適用する説かもわからないが)説があるかどうか聞いてるの?
前者なら、ほぼ間違いなくそれは「通説」ではないと言い切っていいと思います。
後者は知りません。そういう人がいるかもしれませんし。