08/06/18 21:15:48
>>195
質問は、
①自然的関連性と法律的関連性はどうちがうのか
というもの?それとも
②自然的関連性、法律的関連性というネーミングは良くないのでは?
という指摘?
自然的関連性と法律的関連性は、一応区別されていて
要は「常識から考えて、そもそも証明力が疑わしい」という問題と
「証明力はありそうだけど、こういう証拠は間違いのもとになることも多い」
という問題は別物で、それを「自然的関連性」「法律的関連性」と名付けているのだが。
前に犯罪をしている、というのは、証明力を欠く(殺人事件に、10年前の窃盗を持ち出しても意味がない)場合は
自然的関連性を欠くことになるでしょう。
他方、証明力は一応ありそう(恐喝事件について、2年前の恐喝前科を持ち出す)場合でも
前科ってのは、間違いの元になることが多いから、法律的関連性で駄目でしょう。
そのかわり、特段の事情(恐喝事件について、手口、文言がほぼ同じの1年前の恐喝事件)があれば
関連性は認められる。
違いはわかるかな?