08/06/14 20:06:37
A君「僕は、自殺は可罰的行為であるが、責任が阻却とされると思うよ。
自殺は罰せられるべき行為だけども、責任が無いと思うんだ」
B君「君は、自殺した人は実質的に非難するにあたらないと考えるんだね。
僕は、自殺は違法ではあるが、可罰的違法性はないと考えるよ。
自殺は違法だけど、それは処罰に値するだけの違法性ではないと思うんだ」
A君「なるほど。自殺は処罰に値するだけの違法性ではないと考えるんだね。
そうだとすると、刑法202条前段の自殺関与罪の根拠については、
君はどう考えるんだい」
B君「そんなことを考えるよりも、三振が確定した僕達の将来を考えるほうが
先じゃないのかなあ。この板のみんなはどう考えているのかな」