08/05/04 10:26:48
>>71 >>73
レスありがとうございます。
あまり挙例について考えてませんでした。失礼しました。
もっとありうるだろう例を考えると、
事後強盗致傷で起訴されているところ、
「本当は反抗抑圧するに足りないから、窃盗+傷害である」
と主張する場合、はどうでしょうか?
このような主張も失当でしょうか?
そうだとすると、検察官が身柄を取っておきたいと思えば、反抗抑圧が微妙でも、
とりあえず強盗致傷で起訴して権利保釈を封じることができ、
反抗抑圧が認められなそうなら訴因変更等すればいいといった感じで
検察官の思うがままという感じがするんですが・・・・・。