08/06/08 01:31:21
ちょっと今疑問に思ったんですが、
現場にあったメモとかを証拠請求する場合って、
証拠物たる書面として申請するのが通常のようなんですが、
専らメモに書いてある内容を証拠として使う場合でも、
書証じゃなくて、一応証拠物たる書面として提出するもんなんですか?
あと、携帯の位置情報とかのメモリー情報とかのを
証拠とする場合、携帯は証拠物ですか、それとも
証拠物たる書面ですかね?
不勉強な私の考えだと、携帯自体は証拠物で、
メモリー情報を出力した紙が書証になるのかなと思うのですが。