08/05/11 00:33:50
もちろん、一致させてもよいニュアンスも保持しておく。要するに、行為
者の認識も一般
人の認識も、客観的事実との合致するかどうかはっきりさせてはならない。
はっきりさせ
ると、決定不能問題が生まれれてしまう。前田の具体的危険説では、一般人
=実弾、行為
者=空砲、客観的事実=空砲ならば、決定不能。危険性判断は不能。注釈
で前田の具体的
危険説批判は、ここを鋭くついている。つまり、前田は、団藤・大塚憎し
のあまり批判し
やすいように、本来の具体的危険説をねじまげている。
もはや学者ではない。
したがって、
具体的危険説とは、
「行為時に、行為者がとくに認識してた事情および、一般人ならば認識で
きたであろう事情に基づいて、一般人の立場で、構成要件的結果発生の危
険性(可能性)の有無を判断する立場」をいう。
24:氏名黙秘
08/05/12 01:53:04
評のキャッシュ残ってんの?
だったら他の有益情報転載しろよ
そんなくだらねー議論どーでもいいから
25:長州こりき
08/05/13 17:31:26
おまえは、無益だけどね
26:長州こりき
08/05/14 17:25:31
司法試験の評 暴かれた嘘
最新第四版・伊藤真 5.25朝生にて たんなる受験オタク露呈
みんな自分は正しいと思って犯罪や違法行為をおかすわけだ。みんな正義
の味方なんだ、みんなアンパンマンなんだ。みんな”それいけアンパンマン
”なんだ。みんな”それいけ”って不法行為や犯罪をやっちゃう。みんな自
分はアンパンマンだと思っているから。
でも、これでは犯罪者天国、不法行為(709以下)・債務不履行天国に
なってしまう。 だからこそ、制定法なり英米のコモン・ローがあるわけだ。
評は「正義と公平の理念」一点バリなわけだ。それじゃあ、なんでもあり
じゃねーか。殺人でも放火でも窃盗でも占有離脱物横領でもその行為者にと
っては正義と公平なわけだ。アンパンマンも「神と法の下にある」わけだ。
27:長州こりき
08/05/14 17:26:36
個別事件ごとの具体的妥当性を追求していくととんでもないことになる。制
定法なんて意味ないじゃん。
「飲んだら、乗るな」は飲酒運転撲滅(ぼくめつ)の標語であるが、「ウソ
つくなら、書くな」とは司法試験の評のためにある標語である。いままでの
全書き込みを分析していてだんだんと腹が立ってくる。なぜここまでウソば
かりいうのか。どうしてなのか。
評のウソ八百は、なぜ許されてきたのか。このウソ八百と正面から戦おう
とする人間があらわれなかったのか。なぜなのか。正面から戦おうとした人
間は、アクセス禁止に追い込まれてきたのか。
司法試験の評とは、なにか。ふたたびこの問題について考えよう。いまま
で全書き込み全部ウソ。これが司法試験の評だとのべてきた。なんでこんな
にウソばっかりいうのか。ようするに、”不合格者”であるのみならず、”
なにもわからない”ということ。
つまり、”なにもかもわからなくなっている状態”が司法試験の評。これ
はどういうことかというと、ムカデに「おまえは、なぜ百本の足で歩けるの
か。そのしくみを教えろ」と聞いたところ、ムカデはわからなくなってしま
ってもう二度と歩くことができなくなったという。
28:長州こりき
08/05/14 17:29:52
これが司法試験の評なんだ。いろんな知識がぐじゃぐじゃになっていてもう
何がなんだがわからなくなっている。つまり、司法試験の評は、”なにもか
もわからなくなっている状態”なんだとおもう。
ブチまけて、ブチまけて、ブチまけてつづけた司法試験の評よ。掲示板は、
便器なのか。便所なのか。みんながよってたかって、脱糞(だっぷん)・放
尿(ほうにょう)している公衆便器なのか。ならば、だれが掃除してきたの
か。掃除のおばさんはいたのか。掃除のおばさんはどうした。
司法試験の評、おまえらが法律家になるとどうなるか。国民の損失ははか
りしれないものになる。ようするに、ウソばっかり言うもんだから、法的安
定性、継続性、予見可能性なんかあったもんじゃない。
まず、”妥当な結果”ありきでは制定法の意味が没却(ぼっきゃく)され
てしまう。なんのための成文法なんだ。なんのための判例理論なんだ。なん
のための学説なんだ。意味ないじゃん。
その事件ごとの正義・公平なる理念がある、よって、こういう結論(解
決)が正しいんだ、その理由付けは、条文の解釈操作で粉飾決算すればい
いじゃん。それでは、なんのための制定法なんだ。意味ないじゃん。制定
法必要ないじゃん。
司法試験の評は、司法試験、択一、論点ブロックだの言ってるけど、意
味ないじゃん。合格すれば意味あるけど結局、択一なんかでヒーヒー悲鳴
あげて最後には論文で落ちちゃう。
その場、その場の感情で事件を解決するもんだから、法源の解釈と称する
手続さえすれば、いかような理由付けをできてしまう。こんなやり方が通る
わけないじゃん。ダメだよ、こんなんじゃ。
ただ、変な先生・オレがオレがの学者の講義聞いてるだけで、論理がない
し、概念もない。法解釈の方法や技術からきちんと勉強しなおしたほうがい
いよ、ぜんぜんできてないよ。
29:長州こりき
08/05/14 17:31:10
たとえば、拡大解釈と類推解釈の相違点は?、「趣旨」の定義にさかのぼっ
て制度趣旨という言葉の意味を考えたことがあるのか、「趣旨」ってそもそ
もどういう意味なのか?これに関しても法律意思説や立法者意思説なんかあ
るんだよ。
民訴で訴状に書かれる「請求の趣旨」と「制度趣旨・立法趣旨」はおなじ
意味なのか?法学辞典や国語辞典で調べなおした方がいい。まず、言葉の定義をして考
えていかんといけない。
もうなにもかもぐじゃぐじゃなんだ、ただやみくもにガンガンやってるだ
けで合格されても困るんだよ。偶然、ぽっと受かることは十分にありうる。
それがおそろしい。
なにが正しくてなにが間違っているのかはっきりと明確なラインを引い
た方がいいよ。もう、ぐじゃぐじゃなんだよ。ただ、ソース、ソース、先生
に聞いてきました、先生はこういってました、なんて通用するばずないじゃ
ん。法学はこういう方法論でやるんだ、法学はこういう手続をふんで考える
んだ、だから、この言説は正しいというなら、わかる。
前田の本なんて百個以上誤りあるよ。それでも前田、前田なのか。
30:長州こりき
08/05/14 17:33:08
判例だって、いっぱいまちがってるわけだ。判例は「擬制」をいっぱいや
るわけだけど、あんなの答案で通用するのか。擬制というのは、フィクシ
ョンなわけだ。事実問題の操作なわけだ。そんなの答案で通用するのか。
判例だということでなんでもまかりとおるのか。
「判例同旨」とかけばなんでもまかりとおるのか。”間違った判例の問
題”はどう処理するんだ。判例がまちがっていたらどうする。学説が間違
っていたらどうする。
それは、非常にあぶないとおもうぞ。判例というのは、学者によって、
いっぱい批判されるわけだ。そうすると、それをそのまま引用するとあぶ
ないということになる。判例とは、答案とはちがうわけだ。判例は、べつ
に法律論として間違っていてもいいわけだ。
そもそも、判例の常とう手段である「擬制」は、ウソの効用ともよばれ
ていて、ようするに司法試験の評のメルクマールである「ウソ」なわけだ。
そんなの答案で通用するのか、なぜ、ウソをつかなければならないのか、
実質的判断を明確に示されないと「ウソ」はつけないよ。
実質的判断とはなにか、けっきょく、正義・公平の理念なるものになっ
てしまう。これでは、ウソにウソを重ねるようなものなんだ。なんだって、
正義・公平だよ。すべての犯罪行為を正当化できてしまう。なんでもあり
じゃないか。正義・公平なんて概念設定できないじゃん、外延も内包もあ
きらかではない。こんなの実質的判断や実質的理由なんかではなく、よう
するに「感情」や「情緒」や「恣意」や「論理ではなく経験」なわけだ。
司法試験の評の本質は、これなんだ。
31:長州こりき
08/05/14 17:34:26
「法理論を理解するには経験が必要」という誤った自己正当化をしている。
何年も勉強することは恥なんだ。失敗なんだ。失敗なんか何回経験しても
ダメなんだ。無能の証拠なんだ。バカだということなんだ。島流しになっ
ちゃう。
ようするに、評の連中が法曹(ほうそう)になり、クライアント(依頼
人)に接するとどうなるか、原典や法典にたちもどって調べてみると、ア
レレ全然違うじゃん、そのあたり明確に書いてないじゃんということがい
っぱいおきてくる。
それにもかかわらず、法曹(ほうそう)と称して相談料だの着手金をい
っぱいとるわけだ。
それじゃあ、まったくの詐欺なわけだ。犯罪なわけだよ。構成要件、違
法、有責なわけだ。ただ、司法試験の評の場合、責任能力の有無は問題に
なるが。そんなの通らんよ、実務では。
司法試験の評のヤロー、いつもウソぶちまけやがって。おまえらはウソ
製造器なわけだ。ウソ発見器はあっても、ウソ製造器はなかなかないぞ。
これ。
32:長州こりき
08/05/14 17:35:11
ウソしかつかないわけたがら、相談もなにもないじゃないか。相談すると
かならずウソがかえってくる。司法試験の評はこんな法曹になるのか。
質問するとかならずウソの回答する人々が司法試験の評。なかなかない
ぞ、そんな装置。ウソだけがそこから出てくる。
こんなことがありうるのだろうか。歴史的に見てそのようなことが想定
されたのだろうか。じつは、ここにあるのだ司法試験の評という装置がそ
れなのだ。たとえば、質問してみなさい。そうすると必ずウソの回答が返
ってくる。おもしろいようにウソが出てくる。
また、こいつらが無責任でねえ、ウソだとわかっても知らないだの、誤
読だの、ソースだせだの言って逃げて逃げて逃げまくる。しまいには、
ソースのソースのソースだせだの、ドイツ語の原典読めだの言ってきやがる。
33:長州こりき
08/05/14 17:36:30
そしてついには、平成十八年度不合格者になっても合格したと言い張りやが
る。そんでもって、法律論聞いてみると、またウソついて回答してくる。合
格者がここまでウソはつかんだろうに。ウン。
その親玉が伊藤真じゃねーか。そうすると、伊藤真が5月25日朝生テレ
朝に出てるじゃないか。出てるじゃないか。そうするとどういうことになる
かのか。
これが平成十八年度司法試験不合格者”ぴ”の信奉するカリスマ講師なの
か。学界の通説「自衛のための戦争も放棄」など通用せず。こんなの現在の
国際情勢で通用するはずがない。北朝鮮に拉致された日本人が帰国している
という「厳然たる事実」(”ぴ”)をかんがえると、いままで「外国が攻撃
したきたらどうするのか」という仮定だったのが、「現に外国に攻撃された
」という歴史的事実にかわったのだ。
34:長州こりき
08/05/14 17:37:14
社民党護憲派・辻元清美の「憲法は国家権力を制限するための基本法なの
に自衛隊の海外派遣を法律に白紙委任するのはおかしい。法律を制限する
のが憲法なのに法律に白紙委任するのはおかしい。近代憲法として自民党
の改正案はおかしい」も通用せず。
そもそも、田原総一郎に「近代憲法」といってみたところで、通用する
はずがない。近代憲法ということは、現代憲法もあるし、実質的な意味の
憲法(固有の意味の憲法)もあるわけだ。この区別をどうつける気なんだ
よ。どうおとしまえつけてくれるんだよ。種のわからない手品のようなも
のだ。
35:長州こりき
08/05/15 22:41:09
***********************************************************
(注)近代憲法(=立憲的意味の憲法=近代的意味の憲法)と現代憲法
まず、もって実質的意味の憲法=基本法=根本法=基礎法なるものの概
念を定義しないといけない。それは、「国家機関の組織・作用の基本をさ
だめた法」なのだ。つまり、国家統治の基本をさだめたものなわけだ。い
かなる機関に立法権をあたえ、いかなる機関に行政権をあたえるか、司法
権をあたえるかを定めた法規範なのわけだ。これは、いかなる時代のいか
なる国家にも共通する、成文・不文を問わない。慣習憲法でもいい。
36:長州こりき
08/05/15 22:41:53
国民の権利・自由の保障とそのために国家権力を消極的に制限する基本
法(基礎法・根本法)を近代憲法という。ここから、国民の国家機関に
対する不作為請求権なる権利が引き出される。伊藤真いわく「権力の制
限は手段であり、目的は人権保障」 じつは、この表現は正確ではない。
人権は自然権([法]自然法によって与えられ個人が生まれながらに有す
る権利)であることから、憲法は自然権=人権を超実定法的な権利として
発見・確認して、そして国家権力からガードする。
37:長州こりき
08/05/15 22:42:50
これが正確な表現なわけだ。「保障」というのは、「定める」という意味を
含まないことがポイントなのだ。
また、経済的弱者の社会権を保障するために国家が一定の作為義務を負
担する近代憲法(つまり、国民の権利・自由を保障するために、国家権力
を消極的または積極的に制限する基本法)を現代憲法という。
近代憲法と現代憲法の相違点は、国家権力を消極的に制限するか、消極的
または積極的に制限するかの違いのだ。国家の積極的な作為義務をも課して
いくのが現代憲法なのだ。
近代憲法は、実質的意味の憲法(国家の基礎法・根本法・基本法・固有の
意味における憲法)であり、現代憲法は近代憲法の一種なわけだ。現代憲法
ならば近代憲法ならば「実質的意味の憲法(根本法・基礎法・基本法)」な
わけだ。
38:長州こりき
08/05/15 22:43:21
このあたりの包含関係は、じつは、伊藤真も間違えている。そして、デバイ
スも間違えている。
***************************************************
39:長州こりき
08/05/15 22:45:21
田原総一郎に、近代憲法と現代憲法の相違などわかるはずかないし、あの年
で、法律学の概念操作や論理構成が理解できるはずがない。もうむりだよ。
あんなヤツになにを語ってもだめなんだよ。バカなんだ、こいつ。まともな
議論が通用する相手ではない。ようするに、司法試験の評の権化(ごんげ)
のようなヤツなのだ。「論理」もなければ「概念」もない。もうボケてんだ
よ。成年後見人が必要かもしれない。ますば後見開始の審判だな。
伊藤真は困ると「自衛隊は違憲だが、自衛隊の存在は別物」と論理矛盾
(自衛隊が違憲状態なら自衛隊の存在は無効となり解散するのがただしい)
。
伊藤真は「多数派から少数派をまもるのが憲法なのに、多数決で憲法を改
正するのは矛盾である。したがって、国民みんなで議論してこの矛盾を解決
しなければならない」と発言するが、田原に「わからない」と一蹴(いっし
ゅう)されてしまう。田原総一郎に「矛盾」の概念などわかるはずがない。
バカに対しては、バカ用語とバカ専用ロジックで対応しなければならない。
わたしが司法試験の評で展開したように。ここで注意しなければならないの
は、「矛盾」が存在するとき、「国民みんなで議論しても」解決することは
できないということである。これは「真理」であり、徹底した議論によって
解決できるようなものではない。「矛盾」が生じた場合は、仮定を否定する
しかないというのが、真理である。矛盾はいかなる方法によっても解決する
ことはできない。つまり、このケースでは、「多数派から少数派をまもるの
が憲法である」という伊藤真がねつ造した定立を否定するしかない。これは
、国民の議論によって解決されるものではない。伊藤真は、まちがっている
のである。
40:長州こりき
08/05/15 22:45:43
受験はたんなる論理ゲームなわけだから、そんなの現実に通用するわけが
ない。論理ゲームばっかりやってる人間(伊藤真)が、なにを言っても通用
しない。空理空論やってる人間(カリスマ講師とおだてられて世間の厳しさ
を知らない伊藤真)と、現実に権力闘争やってる人間(国会議員)のどちら
が強いのか。辻元清美なんて詐欺罪で逮捕・起訴されて復活当選している。
伊藤真にこんな根性あんのか! 伊藤真はLECやめるとき民事でトラブっ
ただけで(重要判例集参照)あとは、いいかげんな本書いているだけのセレ
ブなのだ。田原は、”いとうマコト”など相手にしていなかった。出演した
国会議員は、”ぴ”の信奉する「伊藤真」など眼中になかった。参院選わ目
前にして伊藤真なんてなんの影響力もない。
41:長州こりき
08/05/15 22:46:35
それでもこいつを信奉するのは、こいつの受験テクを利用して、たんに司法
試験に合格したいだけなのだ。不合格者”ぴ”の推薦図書は「試験対策講座
」。オレは”ぴ”にこれをすすめられたよ。”ぴ”はまたウソをついたわけ
だ。ほんとうに「試験対策講座」で最終合格できるのか。”ぴ”は司法試験
に合格できなかったじゃないか! ほんとうに「試験対策講座シリーズ」で
最終合格できるのか。ほんとうに一人の法律家が試験科目をすべてカバーで
きるのか。ほんとうにそのような神業(かみわざ)が実行できるのか。
人権は自然権(自然法によって与えられ個人が生まれながらに有する権利)
だの、自衛隊は違憲だの、憲法の目的は少数者の人権保障だの、自衛戦争も
放棄だの、ヒットラーは合法的に権力を手に入れただの、そんなの受験にし
か通用しない空理空論。こんなことテレビで発言するなよ。見ていて恥ずか
しいよ。マコト、はずかしいよ。マコト、きもいよ。こいつを信奉する”ぴ”もきもいよ、ヤバイよ、イタイよ、イタすぎるよ。あ、イタタたあ。
42:長州こりき
08/05/15 22:47:25
伊藤真の言う「憲法は多数派から少数派をまもるためのものである」と仮
定しよう。朝生でこいつはほとんど発言してないから、これを検証しよう。
もっと発言しろよ、ギャラドロボー。なにしにきたんだよ、伊藤真よ。
すると、憲法改正の要件には、国会議員による改正の発議、国民の承認、
天皇の公布があるけど、改正の発議には、各議院の三分の二、国民の承認に
は過半数が必要なわけだから、多数決で憲法が改正されることになる。
多数派が少数派の意見をおさえつけることになる。これは、「憲法は多数
派から少数派をまもるためのもの」であることに矛盾する。
よって、「憲法は多数派から少数派をまもるためのものである」はあや
まった法命題である。伊藤真の妄想だったことになる。
43:長州こりき
08/05/15 22:48:19
伊藤真はたんなる受験オタクだったのだ! それでも”ぴ”は信奉する、
それはなぜか。たんなる司法試験に合格したかっただけ。憲法や法律など
どうでもいいのだ。もういいかげんにしてほしい。もういいかげんにして。
もうほんとうのことを話してほしい。
司法試験の評のほんとうのこととはなにか。なにもわからないということ。
法学部出でも、予備校行っても、法科大学院行っても、けっきょくは、わ
からない。けっきょく、わからないんだよ。伊藤真の左(ひだり)のとな
りのとなりの席にいた小林節が”いいこと”言ってた。「論理と概念を軽
視してはいけない」 要するに、法学には形式論理の偏重と概念万能主義
しかないということ。ほかにないのだ。”ぴ”はこれがよくわかっていな
いたんなるバカなのだ。このようなバカが法律家にならなくてよかった、
ほんとうによかった。