民法の勉強法 14at SHIHOU
民法の勉強法 14 - 暇つぶし2ch831:氏名黙秘
08/03/29 15:03:56
履行遅滞と契約の解除の関係で質問です。

契約の解除の要件に履行遅滞があるんですが、
期限の定めのない債務で同時履行の抗弁が付いている時は二重の催告は必要ない、
とテキストで読んだんですが、その他の場合はどうなんでしょう?
例えば、不確定期限の債務の場合はどうなるんでしょうか?
あと、期限の定めのない消費貸借は、相当の期間を定め催告し、また相当の期間を定め催告する
必要があるんでしょうか?

ここ2、3日この事で頭の中が混乱しています。
よろしくお願い致します。

832:氏名黙秘
08/03/29 15:23:51
わかりませんえん

833:氏名黙秘
08/03/29 15:36:13
>>831
なんのために2回催告が必要なのか考えればわかること。
①付遅滞目的、②解除目的

期限の定めがある場合、不確定期限の場合は、①の催告は必要か否か?

834:氏名黙秘
08/03/29 15:37:20
>>831
期限の定めのない消費貸借を解除して何の意味があるんだ?


835:氏名黙秘
08/03/29 15:46:48
>>831
「期限の定めのない債務で同時履行の抗弁が付いている時は二重の催告は必要ない」というのは、
1 期限の定めのない債務を履行遅滞とするための催告(履行の請求)(412条3項)と、
2 履行遅滞による解除のための催告(541条)とを
ひとつの催告で兼ねることができる、という意味。
不確定期限のある債務については債務者がその期限の到来したことを知った時から遅滞になる(412条2項)のであって、催告はいらないから、二重の催告という問題は起こらない。
消費貸借云々のところは、よく意味がわからん。


836:氏名黙秘
08/03/29 15:51:22
お前ら優しいな

837:氏名黙秘
08/03/29 16:21:19
831です。
皆さん丁寧な解説ありがとうございます。少しずつですが理解しつつあります。
期限の定めのない消費貸借はそもそも解除の必要はないという事なんですか??

あと不確定期限の場合でも期限到来後、債務者が期限到来を知らなくても債権者が催告すれば履行遅滞になりますよね。
その場合には二重の催告は必要ないんでしょうか?


838:氏名黙秘
08/03/29 16:23:22
>>837
普通は解除せずに貸金返還請求をすれば十分だわね。

839:氏名黙秘
08/03/30 11:22:28
なるへそ
わかりますた


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