民法の勉強法 14at SHIHOU
民法の勉強法 14 - 暇つぶし2ch470:氏名黙秘
08/03/14 04:09:06
あくまで判例通説からはできないってだけだな。
決め付けるのはよくない。
193条の条文からも「動産」には不動産も含むと解釈
すれば、不動産の即時取得ができないとする根拠はない。
安易な論点主義に陥ってほしくないものだ


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