民法の勉強法 14at SHIHOU
民法の勉強法 14 - 暇つぶし2ch205:氏名黙秘
08/03/04 19:22:08
>>204
じゃあ代位弁済のところでよくわからないことがあるので,1つ質問。
債務者G,連帯保証人兼弁済者A,連帯保証人兼物上保証人B,物上保証人Cがいる場合において,
Aの弁済前にBが担保目的物をDに譲渡したときの処理がよくわからない。

例えば,SがGに3000万円貸付け,A・Bがそれを連帯保証,A・Cが甲(価額500万円)・乙(価額1500万円)
それぞれに担保権を設定し,Bが甲をDに譲渡した後AがSに3000万円全額を弁済した場合,Aは誰に対していくら求償できる?

弁済時の頭数で負担額を割り付けるという判例を前提にすると,A・Bはそれぞれ750万円ずつ負担し,
C・Dは残り1500万円について375万円・1125万円ずつ負担することになると思うんだけど,
保証人兼物上保証人を1人として扱う判例を前提にすると,BD間の譲渡前に弁済があれば,
A~Cは1000万円ずつ負担してたはずなので,この両者の判例の整合性がとれてないと思うんだよなぁ。
この辺を教えてほしい。


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