民法の勉強法 14at SHIHOU
民法の勉強法 14 - 暇つぶし2ch2:氏名黙秘
08/02/21 20:18:20
>>1


3:氏名黙秘
08/02/21 20:21:42


4:4さま
08/02/21 20:22:51
愛してま~す

5:氏名黙秘
08/02/21 20:52:51
>>1

最近、基本書の話題ばっかりだね

6:氏名黙秘
08/02/21 21:01:45
問題研究の記述の深さが解って初めて類型別の奥深さが解り、
そこで初めて基本書の読み方、読むときの意識の持って行き方が身につく

ローに入って一年、最近はそういう所に落ち着いてきた。

初めは問題研究パラパラっと読んで舐めてたけど、あれ、深いよな。

7:氏名黙秘
08/02/21 21:08:16
深くないよ。あれはまだまだ初歩。
とはいえ、問題研究の大切さがわかったなら、
生半可な修習生よりはましといえるw

8:氏名黙秘
08/02/21 21:09:13
問題研究が示唆するものは深い、って言った方が俺の言ってることが伝わるかもしれん

9:氏名黙秘
08/02/21 21:13:11
そりゃ問研は研修所の教官が合議を重ねて書いてるから一字一句に意味がある
でもそれが奥深いかというと、どうだかねぇ

10:氏名黙秘
08/02/21 21:15:01
初歩=深くない とは俺は思わんです。
まぁどうでも良いっちゃどうでも良いが。
言わんとすることが文章で伝わるほど文章力もないし。

11:氏名黙秘
08/02/21 21:25:51
民法の良い演習問題ってありますか?

12:氏名黙秘
08/02/21 21:28:42
民法総合・事例演習

細かい&問題によっちゃ本試験と比べて難しすぎ、っていう指摘も多いけど。

13:氏名黙秘
08/02/21 21:42:15
>>12
あれはいい本だけど、答えがないのがけっこうきついな

14:氏名黙秘
08/02/21 21:45:08
答えないと独学できないよね・・・

15:氏名黙秘
08/02/21 23:11:01
『ケースブック要件事実・事実認定』
民法総合以外に解説があって一番新試に近いのはこれじゃないかと思うんだ。

16:氏名黙秘
08/02/21 23:12:38
旧試論文で民法ずーっとAだったけど、
ローで問題研究から類型別・一巻二巻を勉強するにつれて
よくあんな答案でAだったなぁって思うようになった。

問題はいかに要件事実論をアウトプットできるようになるかだな。

17:11
08/02/21 23:41:05
>>12-16
ありがとう
きちんと事実認定した上で要件事実をふまえて整理する練習は必須みたいですね
挙げられた本見てみます


18:氏名黙秘
08/02/22 00:06:50
>>10
言ってる内容はわかるけど、
それに気づいて初めて入り口だということだよ。
入り口に到達しなくても新試験には合格するけど。

>>16
旧のAはさして高レベルじゃない。
予備校の解答も間違えてること多いし、
解答レベルとしても高くない。
と、言ったら旧の受験生には噛み付かれたけどね。

>>17
事実認定と主張整理の順番が逆。
ある法律効果を発生させる要件事実がABCの三つであると論じ(法解釈)

そのうちAとBを否認し、Cは認めていることについて確認し(主張整理)
否認しているAとBについてその事実が認められるか検討する(事実認定)。
この場合、AとBの両事実を争点という。
もっとも、Aについて争われているが、
その実態がAを推認させる事実abのうちのaの存否を争っている場合、
またはabは認められるが、abによるAの推認を妨げる事実cの存否を争っている場合、
このaやcを間接事実レベルの争点であるという。
さらに、主要事実のうち、証拠上容易に認められるものを除いたものを真の争点という。
(容易に認められるものは判決文では争いのない事実等の項目で処理される)

以上が事実レベルの争点論だが、争点としては他に法律上の争い、事実評価の争いが考えられる。
前者は在来様式であれば、主張整理の時点で裁判所の判断が示される。
後者は、例えば、αβの評価根拠事実のみで過失ありと評価できるかといったものである。
評価根拠事実、同障害事実には主張自体失当との概念がないため、こうしたことも争点となる。

19:氏名黙秘
08/02/22 01:01:18
>>18
高レベルな解答書かなくてもAは普通に付く、ってことは
論文受験生が一番解ってると思うのに不思議だねぇ

20:氏名黙秘
08/02/22 01:12:08
要するにAを取れないレベルの択一合格者が、
(もしくは択一にすら受からない人が)
新司法試験合格者相手に鬱憤晴らしてるってことかな。
まあ、批判されるようなレベルの合格者もいるから、
あまり大きく反論もできないけど、
だからといって受かってもない人が言うのはどうかとは思うけどね…。
大体、できる人は謙虚なことが多いから、
そうじゃない人の声が自然と大きくなるのは仕方ないけど。

21:氏名黙秘
08/02/22 02:59:02
4月から未収に行くけど、要件事実も勉強しといたほうがいいかな?

22:氏名黙秘
08/02/22 03:02:25
民法と民訴の入門書的なものを一通り読んだら問題研究を勧める。厚くないからすぐ読める。
これを早いうちに読んでおくかどうかでその後の勉強効率がまるで違ってくる。

23:氏名黙秘
08/02/22 03:03:59
旧ならシケタイ等の予備校本 新ならそれをさっとやって言い分方式とできれば類型別
両方ともあとは百選と問題検討
それだけでいい
実務家になりたいなら民法はそれぐらいにして他の科目勉強しましょう


24:氏名黙秘
08/02/22 03:17:16
トンクス
民事系の入門本やって、要件事実、そして言い訳式と類型別でおけ?
って、基本書とか読まなくていいの?

25:氏名黙秘
08/02/22 03:24:20
うん
基本書は読んでもいいけど別にそれほどありがたがる程のもんじゃない
早く受かるには予備校本のがいい


26:氏名黙秘
08/02/22 03:38:40
早く受かりたいなら基本書の方がいいと思うけど。
「実務家」になりたいなら尚更民法が重要かと。
新の場合は比率的にも民法が一番重いし。

27:氏名黙秘
08/02/22 03:44:24
とりあえず、予備校本に民法で使えるのはない
よって、内田を読むことになる

28:氏名黙秘
08/02/22 03:48:27
もし最低限これをやれというのを挙げるとすれば
①基本書をワンセット「理解」すること
②判例百選の判例の結論を「暗記」すること(①の範囲で理解してることが前提)
③問題研究と類型別を「理解」すること
④民事判決起案の手引きの事実例記載集を「暗記」すること
⑤新司法試験の過去問を択一論文ともに完全解答できるほどやりこむこと

これで新司法試験の民法はそれなりに上位で乗り切れるはず。
これだけやってれば、その先何をすべきかも見えているはずなので、
更に伸ばしたければ伸ばせばいいし、他の科目が心配ならそっちを優先してもいい。

29:氏名黙秘
08/02/22 03:52:37
28は合格者?

30:氏名黙秘
08/02/22 03:54:56
そうだよ。
いくら金曜とはいえ、
仕事があるからこれにてノシ

31:氏名黙秘
08/02/22 08:54:03
ロー入学までに読もう!
山本民法講義契約法
宇賀行政法3
ウォッチング労働法
大橋行政法
江頭株式会社法
ビジ法1公式テキスト

32:氏名黙秘
08/02/22 09:55:58
法人は今年の試験は民法で出題だよな?

33:氏名黙秘
08/02/22 10:40:29
民法判例百選Ⅱ第5版30事件の解説が酷すぎる。
日本語としておかしいところが多々あるのはまだ許せるけど,最後の判例分析のところが特に酷い。
なんか自分の知ってる判例理論と整合しないなと思ったら,判決文では不成立ないし不存在と表記しているところを無効とか消滅って表現してる。
不成立・不存在と無効・消滅を混同するって,ほんとに民法学者なのか?

34:氏名黙秘
08/02/22 10:51:36
新司の民法は判例100選の研究なんていらんよ。

35:氏名黙秘
08/02/22 11:59:06
>>31
釣れる?

36:氏名黙秘
08/02/23 10:41:46
ごめん、2つほど相談させて。

1.民法の論文の問題解いてると、条文も論点もいろんなとこにとびまくって抽出しきれないんだけど、
  そういうのってどうやって対処したらいいの?
  物権と同時に債権も考えるとかすごい苦手なんだけど。

2.上の方にも出てる問題研究って、
  「問題研究 要件事実 ─言い分方式による設例15題─」のことであってる?
  これ読んだら1にも対処できるようになる?
  あと、この本、大きい本屋行ってもAmazonでも売ってないんだけど、どこなら買えるの?
  ちなみに学生じゃないうえに、近場に大学生協もないんで、そういうとこで買うのはムリぽ。

37:氏名黙秘
08/02/23 11:03:24
分析と展開(弘文堂)、民法演習(有斐閣)でOK牧場

38:氏名黙秘
08/02/23 11:05:02
大江忠どうよ

39:氏名黙秘
08/02/23 11:08:40
俺は下書き用紙を左右に区切ってありうる攻撃防御方法を整理するようにしてから
割と答案書けるようになったけど、
要件事実論的思考偏重に陥ると、論点落としが多くなる傾向はあるから
これまた難しい


40:氏名黙秘
08/02/23 13:39:31
問題研究やっても1には対応できんと思うよ

41:氏名黙秘
08/02/23 13:42:25
>>36
丸沼書店で通販すべし。
URLリンク(marunumashoten.com)

42:氏名黙秘
08/02/23 14:57:03
>>36
それは要件事実をマスターすれば何の苦もなくなる。
訴訟物・請求原因,抗弁,再抗弁・・・で考えないからグチャグチャになる。
刑法で構成要件,違法性,責任,で考えるのと同じ。
問題研究だけでは足りないけど,いいきっかけにはなる。

43:氏名黙秘
08/02/23 17:22:09
法律は専門性が強い職人的なジャンルのものだから、
慣れれば誰でも出来るようになります。

44:氏名黙秘
08/02/23 17:35:04
>>39
わかるわそれ。

「あなたが弁護士として」系統の問題だったら、要件事実的にはありえない主張も
考えつくものは全部検討すべきなのかどうか悩む。

45:氏名黙秘
08/02/23 19:02:44
>>37->>44

ただいま。レスサンクス。
まとめると、
まず、要件事実を勉強する。
教材としては、
・問題研究(丸沼書店で通販)
・分析と展開
・民法演習
・大江
をやる。
ただし、答案書くときは、論点落としに注意。
ってカンジか。
がんばってみるよ。
ありがとう。

46:氏名黙秘
08/02/23 19:48:16
>>45
問題研究と、紛争類型別の要件事実も一緒に買うべし。
んでその2冊を読みこむ。

分析と展開はちょっと古い。民事法Ⅰ~Ⅲのほうがいいかと。
大江を読むのは後でいい

47:氏名黙秘
08/02/23 19:52:16
民事法1~3も,けっこうマニアックな問題が多いんだよな。特に民法。
1問目からどうかと思うし。

俺は,新試過去問はもちろんだが,旧試過去問+ゼミナール要件事実2か
『ケースブック要件事実・事実認定』を勧めておく。

48:氏名黙秘
08/02/23 20:57:59
うちのローの裁判官教員は
民法の解釈じゃなくて民法の解釈の解釈をやるのはピントがずれてる
ってしつこく学生に忠告してるな

内田民法は使えない、とまで言ってる

49:氏名黙秘
08/02/23 21:21:46
「何が使えるのか」というところまで述べなければクソの役にも立たない発言だな
批判だけなら誰でも出来る
その批判が妥当だとしても積極的に得られるものがない

で、どの本が使えるとその裁判官教員はいっていたんだい?

50:氏名黙秘
08/02/23 21:45:13
>>48
それはまさに実務家の思考
内田は教科書
実務家志望者のための本ではない
だから、その教官の発言をお前が誤解してるとしか思えん

51:氏名黙秘
08/02/23 21:57:49
山本ええね。時間かかるけどええわこれ。
今までぼかして覚えてたところがスキッとする

52:氏名黙秘
08/02/24 01:49:17
実務家志望者のための本じゃないならやはり内田は使えないってことで合ってんじゃん
俺も内田は一応読んだけど司法試験にはあまり役立たないと思った

53:氏名黙秘
08/02/24 01:55:01
>>48
まさかその教授は東大教授にもなれないバカじゃないよな???

54:氏名黙秘
08/02/24 01:58:51
うちの試験委員の教授は、分かりやすくて面白いけど
結論がはっきりしないところがあるから頭がもやもやするんですよねえ笑
といっていた

55:氏名黙秘
08/02/24 02:01:05
まるで内田先生がバカじゃないから東大教授になったと言わんばかり・・・。

56:氏名黙秘
08/02/24 02:02:18
☆との繋がりはすごい

57:氏名黙秘
08/02/24 02:06:05
>>36
どぞ。
URLリンク(www.hosokai.or.jp)

58:氏名黙秘
08/02/24 02:28:15
>>39

> 俺は下書き用紙を左右に区切ってありうる攻撃防御方法を整理するようにしてから
> 割と答案書けるようになったけど、
> 要件事実論的思考偏重に陥ると、論点落としが多くなる傾向はあるから
> これまた難しい


59:氏名黙秘
08/02/24 02:31:59
>>39
そういう思考を問う試験が、理論と実際をつなぐ一番の良問かなと思いますね。
しかも、その数だけでなく、質をも問う問題が。

60:氏名黙秘
08/02/24 03:30:22
要件事実的思考と論点落ちとは何の関係もない。
何も考えずに研修所が提示した要件事実を暗記するだけじゃ論点落ちするのは当たり前。それは要件事実的思考に値しない。

61:氏名黙秘
08/02/24 03:52:34
おまいら解いてみてちょ!

AがBに対して100万円の債権(弁済期2月1日)を有している。
BがCに対して100万円の債権(弁済期2月1日)を有している。
AはABC間の債権債務を相殺によって消滅させたい。
Aはどのようにすればよいか。



62:氏名黙秘
08/02/24 03:56:32
ネッティング

63:氏名黙秘
08/02/24 04:13:12
債権譲渡、債権者代位、結婚してカレー死させて相続

64:氏名黙秘
08/02/24 07:24:08
差押、質権設定、取立委任を受ける、代理受領

65:氏名黙秘
08/02/24 10:27:13
>>61
三者間で相殺契約すればおk

66:氏名黙秘
08/02/24 10:35:03 mXWi//C0
まず訴えるそして転付命令で解決

67:氏名黙秘
08/02/24 13:18:45
要件事実をしっかり勉強してるような偉そうなこと言ってるのにその程度の答えか

68:氏名黙秘
08/02/24 14:09:02
>>52
> 実務家志望者のための本じゃないならやはり内田は使えないってことで合ってんじゃん

ハァ?

69:氏名黙秘
08/02/24 14:10:17
「譲渡担保の法的構成等を関連させながら要件事実を出題」
「正に,今回は考える要件事実論を出したという評価もなされており,私どもとしてはそういう方向で,今回の
出題の理解をいただきたいという趣旨で出題及び採点に当たった。」

→ 民法理論と要件事実論のリンクを要求

「要件事実を意識していれば,必要不可欠な事実の拾い出しは,実は容易だったはずである。」
「要件事実の的確な整理や分析を行っている答案には,プラスアルファとして高い評価を与えることとした。」

→ 普段の要件事実の意識が事案分析のコツ

「境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが,それよりも,事案の分析力を磨き,基本的な理解を確実に
得させることに重点を置くべきであろう。」

→ 有力説やマイナー判例より、基本的な要件・効果の理解とその適用に配点。

70:氏名黙秘
08/02/24 14:15:15
(内田の場合)

民法理論と要件事実論のリンクを要求
(まったくなし。中途半端な立証責任の記述が読者を混乱に陥らせる。というより混乱していることすら気づかない。)

普段の要件事実の意識が事案分析のコツ
(まったくなし。要件事実と無関係に事例の結論を記述。基本を軽視して構わないとの発想を植え付ける。)

有力説やマイナー判例より、基本的な要件・効果の理解とその適用に配点。
(伝統的通説を否定して有力説を厚く論じる。基本的な要件・効果は書いていないことが多い。適用の過程の記述もない。)

71:氏名黙秘
08/02/24 14:19:55
もう内田の話はいいよ
お前が読み込んだのは分かったから
どんだけ内田が好きなんだよ

72:氏名黙秘
08/02/24 14:21:47
もう内田検討スレに改名すれば?
前スレも内田の話ばっかりだし

73:氏名黙秘
08/02/24 14:21:57
内田を読み込んだのに合格できないから
色々思うところがあるんだろう

74:氏名黙秘
08/02/24 14:25:31
自分の不合格を基本書のせいにしてるアホは撤退した方が良いよ

75:氏名黙秘
08/02/24 14:33:24
>>68 >>71-74
意味のない反応をするから悪いんじゃないか。新しい話題でも提供すればいいのに。

76:氏名黙秘
08/02/24 16:17:53
内田の本は内田説を勉強するための本ではないよね。ご本人もはしがきで書いてたよね
いわゆる無味乾燥な基本書だと事案を考えないことが多く自分で勉強が
進まないことをフォローするための本。
事案を通じて具体的にイメージを持って民法を学ぶという点ではいい本だと思う。
もちろん、十分かというと…。でも全部がしっかり載ってる本はないからねえ。
択一用六法等を開きながら、判例・通説とその問題点とさらにそれをふまえてどんな見解があるかを
押さえていけばいいと思う。

そもそも実務では基本書よりも注釈・コンメを使うことの方が多い。


77:氏名黙秘
08/02/24 16:40:41
山ケイ

78:氏名黙秘
08/02/24 17:16:32
対新試ではこっちの方が断然適応性が高い。

総則:佐久間
物権:佐久間
担物:道垣内
債総:潮見P
債各:潮見+山敬
家族:自由に

79:氏名黙秘
08/02/24 17:47:03
それで頑張ってください

80:氏名黙秘
08/02/24 18:31:37
佐久間総則って改定されるの?

81:氏名黙秘
08/02/24 18:38:34
らしいね
でも知識詰めるための本ではないから買い換える必要もないよ

82:氏名黙秘
08/02/24 19:17:55
佐久間売ってねー
マイナーなのか

83:氏名黙秘
08/02/24 19:55:41
もうすぐ新刊出る準備ですよ

84:氏名黙秘
08/02/24 20:19:48
内田は読む人が多いから穴も目立つ
では他の本に穴がないかというと、そうでもない

85:氏名黙秘
08/02/24 20:22:55
はいはい

86:氏名黙秘
08/02/24 20:25:27
川井は読む人が少ないのに穴が目立つ

87:氏名黙秘
08/02/24 20:37:48
川井(笑)

88:氏名黙秘
08/02/24 20:44:15
金魚(我妻)のフンのことか

89:氏名黙秘
08/02/24 20:45:24
いまどき川井使うメリットは?
さらっと読める文にはいいが

90:氏名黙秘
08/02/24 20:47:31
我妻体系と法改正、新判例のマッチングを確認できる

91:氏名黙秘
08/02/24 20:57:55
そんなものを期待するとガッカリさせられる。
実際は平板なレジュメ調の記述。

92:氏名黙秘
08/02/24 20:59:24
勉強法なんかこのスレと前スレの合格者の言ってる方法でいいじゃない。

93:氏名黙秘
08/02/24 23:17:13
担保物権の基本書は、やっぱ動画撃ちがベター??

94:氏名黙秘
08/02/24 23:37:44
平野裕之

95:氏名黙秘
08/02/25 00:07:30
俺も平野を薦める
道垣内は内田っぽいのでw

96:氏名黙秘
08/02/25 00:09:43
道垣内いいじゃん
高木もいいけど難しめ
平野は知らん

97:氏名黙秘
08/02/25 01:01:42
やっぱ道垣内、高木、平野あたりか
情報ありがと!

98:氏名黙秘
08/02/25 03:12:04
>>68
あなたは実務家になりたくて司法試験受けるんじゃないのか
実務家志望者のため本ではないと思ってるのになぜ内田をありがたがるの?

99:氏名黙秘
08/02/25 04:53:18
公務員試験用かもよw

100:氏名黙秘
08/02/25 07:59:30
新司に受かりたければ素直に内田だけでやれ
これと要件事実と百戦学べば十二分

101:氏名黙秘
08/02/25 10:30:01
大東大出版か

102:氏名黙秘
08/02/25 11:19:01
>>98
お前頭悪いなw

実務家志望も研究者志望も初めはみんな初学者だと書いてあるだろ
どんだけバカなんだよ

103:氏名黙秘
08/02/25 11:20:46
入門書の次には実務家向けの本を読むのが実務家志望だと思ってる低学歴か

104:氏名黙秘
08/02/25 13:16:27
過剰に反応しますね
ロー生は基本書至上主義が多すぎるかなと思ってちょっと書き込だだけですよ
自分は基本書も使ったので基本書を否定しませんが
まあ頑張って下さい

105:氏名黙秘
08/02/25 13:25:11
基本書至上主義?
馬鹿っぽい命名だなwww

106:氏名黙秘
08/02/25 18:23:22
all or nothingな思考しかできない人はもう来ないでね

107:氏名黙秘
08/02/25 20:35:44
>>100
百選は最近の判例載ってないよ。

108:氏名黙秘
08/02/25 21:10:59
みんな民法の判例集は何使ってるんだ?

109:氏名黙秘
08/02/25 21:19:30
明治以来の枢要判例99%無視して、
ここ2-3年の判例だけ追っかけるのが、新司・ロー制度?

110:氏名黙秘
08/02/25 21:25:31
判例は積み重ねだという基本中の基本も知らない初学者ですか?
最新判例も多くが先例を下敷きにして、その隙間を埋めてるだけなんですが?

111:氏名黙秘
08/02/25 21:41:20
基本書だって新しい判例を追加しているわけだが。

112:氏名黙秘
08/02/25 21:42:35
長谷部憲法のはしがき見たら、内容が陳腐化しないように改訂したって書いてあったな

113:氏名黙秘
08/02/25 22:01:15
民法百選ってH17年4月刊ぢゃね。まだ2年10ヶ月しか経ってませんが・・・

2年10ヵ月の間の判例が無いと、百選を読む意味が無くなるのか・・・怖い法治国だな :D)| ̄|_

114:氏名黙秘
08/02/25 22:14:55
>>112
失礼な奴だな全く長谷部はw

115:氏名黙秘
08/02/26 00:12:11
百選は読まないといけないけど、
民法の最終改訂はただの口語化対応補正版だから、
平成13年で事実上改訂が止まってるよ。

…だからこそ、新試験初回の平成13年11月の判例読んでなくて、
撃沈した御馬鹿なゴンニが続出したわけだが。

116:氏名黙秘
08/02/26 00:15:29
> 新試験初回の平成13年11月の判例
なにそれ

117:氏名黙秘
08/02/26 01:21:55
 大の大人が右手で箸を使うことすら出来ないのは惨めってか無様ってか滑稽。
 こんなもの少し練習すりゃ出来るだろうに。
 その年になるまで今までの人生何をやってきたんだって思う。
 いつもいつも左端キープが出来るわけじゃないしな。
★左利きの奴ってちゃんとした家庭環境で育てられなかったからではないだろうか?
まともな普通の親なら直すよな。


118:氏名黙秘
08/02/26 01:24:00
コピペで荒らすなよ二回試験落ち下位ロークソベテ

119:氏名黙秘
08/02/26 01:25:05
左利きは直せって

120:氏名黙秘
08/02/26 01:26:11
>>118
そいつは二回試験落ちどころか(二回試験落ちなら司法試験には合格してる)
ただのオッサンニートだよ
2ちゃんねるで嫌われ者の

121:氏名黙秘
08/02/26 01:29:35
左利きは見苦しい。
何がゆとりだ、自由だ!
不浄の手が利き手なんてマナーがなってなさすぎ!!

122:氏名黙秘
08/02/26 01:38:09
これはスルーするしかないな

123:氏名黙秘
08/02/26 01:50:55 pvIzTcHI
左利きそんなにいたか?

124:氏名黙秘
08/02/26 01:57:36
俺の知り合いの
こなた
つかさ
かがみ
みゆき
は左利きだなあ。

125:氏名黙秘
08/02/26 01:59:23
それなんてエロゲ?

126:氏名黙秘
08/02/26 02:06:36
>>124
うらやましい

127:氏名黙秘
08/02/26 10:22:49
長谷部は有る意味はしがきの追加がしたくて改訂したまであるな

128:氏名黙秘
08/02/27 11:36:24
皆さん債権総論どうしてます?
潮見はちょいヘビーかなぁと思って。
山敬が債権総論出してたら熱くても買うんだけど

129:氏名黙秘
08/02/27 11:49:43
自分は内田でやってる

130:氏名黙秘
08/02/27 12:48:54
近江か中田でどうよ

131:氏名黙秘
08/02/27 14:05:28
近江って味気ないよね

132:氏名黙秘
08/02/27 14:17:11
じゃ味気あるものだけ読め
平井宜雄(初版)、加藤雅信
以上

それ以外、基本書に非ず

133:氏名黙秘
08/02/27 14:30:40
ケーススタディ・要件事実を考えると潮見しかない?

134:氏名黙秘
08/02/27 14:37:46
近江が主流になりつつあるな

135:氏名黙秘
08/02/27 14:38:38 05Sr7NaU
ウチダットサンが最強

136:氏名黙秘
08/02/27 16:07:54
近江を勧める奴って
和田の旧試ベテの残党だろうな

137:氏名黙秘
08/02/27 16:22:51
ローでは近江がスタンダードだろ

138:氏名黙秘
08/02/27 16:23:17
ウチはそうだな。

139:氏名黙秘
08/02/27 16:32:21 05Sr7NaU
ローのスタンダードは加藤雅信。

140:氏名黙秘
08/02/27 16:43:07
そんな名前聞いたこともない

141:氏名黙秘
08/02/27 16:44:02
えええええええええええ
転用物訴権とか知らないの¥・・

142:氏名黙秘
08/02/27 16:45:59
そういわれれば百選解説で見たな
基本書を目にしたことはないが

143:氏名黙秘
08/02/27 17:55:36

135 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2008/02/27(水) 14:38:38 ID:05Sr7NaU
ウチダットサンが最強

139 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2008/02/27(水) 16:32:21 ID:05Sr7NaU
ローのスタンダードは加藤雅信。




144:氏名黙秘
08/02/27 17:56:41
( ・ω・)=つ≡つ 直接取り立ててやんよ

145:氏名黙秘
08/02/27 23:32:54
ハイブリッド民法はシケタイの確認用として使えますか?

146:氏名黙秘
08/02/28 16:22:51
俺ん中では法学講義とハイブリッドはかぶる 悪くないけど
シケタイベースならもうちょっと詳しめの本のがいいんじゃね?

147:氏名黙秘
08/02/28 16:28:25
類型別っていう本、本屋で見かけないんだけど、出版社はどこ?著者は誰?

148:氏名黙秘
08/02/28 17:05:23
研修所のテキストを「法曹会」から出したものです
これ以上は自分で調べましょう

149:氏名黙秘
08/02/28 17:23:51
弁護士会にある本屋とかで売ってるよ

150:氏名黙秘
08/02/28 18:01:57
予備校の書籍コーナーとかで売ってるんじゃね?よく知らんけど。
あとはローの書籍部とか。

151:氏名黙秘
08/02/28 18:48:36
URLリンク(www.courts.go.jp)

不作為不法行為のおもしろい判例が出た。来年の重判に載るレベルじゃないのかなこれ。

152:氏名黙秘
08/02/28 22:51:29
類型別の補助に使う本はどれがいいのですか?
30講とかいろいろありますよね。

153:氏名黙秘
08/02/28 22:53:19
>>152
大江忠「要件事実ノート」(商事法務)で決まり。
類型別完全対応の解説書。

154:氏名黙秘
08/02/28 23:10:54
修習生が使っているのは30講。
要件事実ノート使ってるのは見たことない。

155:氏名黙秘
08/02/28 23:15:17
>>151
そう?

156:氏名黙秘
08/02/29 07:53:07
「悠さんが死ぬかもしれないとの認識があったとしても、仕返しの恐れを克服し、救急車を呼んだり、第三者に通報したりする法的義務はなかった」

157:氏名黙秘
08/02/29 08:43:25
> たりする法的義務はなかった」


158:氏名黙秘
08/02/29 11:04:44
死ぬかもしれないとの認識があったというだけで、
法的義務が発生したらむしろ困るよなw

159:氏名黙秘
08/02/29 14:02:57
刑法じゃあるまいし

160:氏名黙秘
08/02/29 18:31:43
2裁判官の反対意見もあることに注意が必要

161:氏名黙秘
08/02/29 18:37:49
横尾和子の意見なんてとるに足りない

162:氏名黙秘
08/03/01 16:22:33
債権法はどの基本書がいいですかね?

163:氏名黙秘
08/03/01 17:45:32
平野ひろゆき

164:氏名黙秘
08/03/01 19:49:18
だけはだめだろw

165:氏名黙秘
08/03/01 19:52:07
>>162
少しは調べろカスが

166:氏名黙秘
08/03/01 23:54:13
内田と一緒に使うのは何がいいでしょうか?

167:氏名黙秘
08/03/01 23:56:57
>>166
ダットサンや川井概論のようなシンプルなパンデクテンで書かれた基本書

168:氏名黙秘
08/03/02 00:00:54
Cのような簡潔に書かれた予備校本

169:氏名黙秘
08/03/02 00:01:51
167
なぜでしょうか?

170:氏名黙秘
08/03/02 00:58:22
パンデクテンってなに?

171:氏名黙秘
08/03/02 01:03:34
ティラミスの後に流行ったお菓子

172:氏名黙秘
08/03/02 01:05:13
お願い教えて

173:氏名黙秘
08/03/02 01:11:23
>>170
ローマ法大全中の学説彙纂のこと

174:氏名黙秘
08/03/02 01:15:09
ストレートに教えてあげれば良いのに。

175:氏名黙秘
08/03/02 01:17:10
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ´∀`)< オマエモナー
  (    )  \_____
  | | |
  (__)_)


176:氏名黙秘
08/03/02 01:37:57
>>171
それナタデココだろw

177:氏名黙秘
08/03/02 01:44:41
>>162
平井宜雄。沿革、趣旨、要件、効果、判例、学説がきちんと整理されている。
頭のいい人が書いた本であることが一読してわかる。

178:氏名黙秘
08/03/02 01:51:51
契約法がないんだっけ

179:氏名黙秘
08/03/02 02:13:32
民法ってやたらと分けすぎだよな。
民法総則、物権法、担保物権法、債権総論、契約法、不法行為法、親族法、相続法。
こんなに分ける必要があるのか?

180:氏名黙秘
08/03/02 02:53:28
平井は頭いいけど人間性が・・
平野といい、天才型はアレだな

181:氏名黙秘
08/03/02 12:25:59
>>179
事務管理・不当利得

182:氏名黙秘
08/03/02 19:09:13
総則、契約法、それ以外。

ね?簡単でしょ?

183:氏名黙秘
08/03/02 19:55:57
誰か民法を実用的に再構成してくれないかね?
そもそも債権と物権を別々に勉強するのっておかしいよな。
それから、債権総論の位置づけは中途半端だし、後見制度は総則と親族にまたがっちゃってる。
相続なんかはどちらかというと財産法に近いだろ。
とにかく現状のままでは非常に使いにくい法律だ。

184:氏名黙秘
08/03/02 19:58:56
>>183
森田修「債権回収法講義」でも読め

185:氏名黙秘
08/03/02 20:20:37
条文を体系化するのではなくて、まず現実の場面に即した体系があって、そこに条文を当てはめていくという手法をとらないといけないと思う。

186:氏名黙秘
08/03/02 20:37:58
債権総論っていうけどさ、別に債権各論とリンクしているわけでもなんでもないよね。
要するに、総論で述べたことについての各論になっていないという意味だけどさ。
まぁ同じことが民法総則にもいえるかもしれないが。

187:氏名黙秘
08/03/02 20:49:34
ドイツ民法の体系を採用してしまったから仕方ない。
個々の規定はフランス民法の影響を相当受けてるわけだが。

188:氏名黙秘
08/03/02 20:53:27
法律行為法(民法総則(取得時効を除く)・物権変動論・契約法・給付利得),債権回収法(担保物権・債権総論・求償利得),
事実行為法(取得時効・物権総論(物権変動論を除く)・事務管理・侵害利得・不法行為)っていう分類はどう?

ローの授業はだいたいこんな感じで分類されてるんじゃないかな。


189:氏名黙秘
08/03/02 20:53:58
民法改正検討委員会HPの議事録が更新してるな。
URLリンク(www.shojihomu.or.jp)

190:氏名黙秘
08/03/02 21:04:17
何日か前にどこかのスレで既出だがな

191:氏名黙秘
08/03/02 21:41:15
>>188
時効取得って物権変動の1場面じゃない?
それから、なぜ債権回収だけ独立させるのかがよくわからない。

192:氏名黙秘
08/03/02 22:14:40
>>191
財産形成(法律行為法・事実行為法)と財産保全(債権回収法)の観点でまず分類。
前者が平時に関する法,後者がデフォルトに関する法という意味で分類の意味がある。
で,財産形成の方法の観点から,法律行為と事実行為を分類。

物権変動は,ほとんどの場合法律行為によって生じるけど,
取得時効は長期間の占有という事実行為によって生じるから他の物権変動とは区別した。

193:氏名黙秘
08/03/02 22:29:03
>>128
火傷しない様に気をつけろ

194:氏名黙秘
08/03/02 23:23:54
「チーターの公約、危険が増大中」

195:氏名黙秘
08/03/03 02:22:13
債権総論は債権の発生・消滅を扱ってて、担保法はその債権を担保する
ものだから、一緒にやった方が理解しやすいし、別々にやるとやりにくいからじゃないのかな
実務的にも両者は債権の事前の保全・事後の回収として一緒に検討すべきものだしねえ


196:氏名黙秘
08/03/03 03:14:29
担保法は、債権法と物権法マスターしてないと駄目だから
最後がよいね。

担保物権と保証・相殺はまとめたほうがいい+債権者代位と詐害行為取消し
用益物権は賃貸借と、事務管理は委任と一緒にしたほうがいいかも。

197:氏名黙秘
08/03/03 03:43:38
>>196
それはわかりやすいね。
賛成だなあ。

198:氏名黙秘
08/03/03 19:45:53
パンデクテンが民法をわかりにくくしてるんだよな。
誰か、条文にとらわれずに民法総論を理論化してくれ。

199:氏名黙秘
08/03/03 19:49:13
URLリンク(chigen.ddo.jp)

200:氏名黙秘
08/03/04 18:34:33
>>198
そうだろうか?
あんまり気にしたことないが。

201:氏名黙秘
08/03/04 18:48:54
一番難しいのは物上代位かな

202:氏名黙秘
08/03/04 18:52:07
保証とその求償関係ではないだろうか。

203:氏名黙秘
08/03/04 18:56:37
物上代位と抵当権の効力の関係も分かってない奴が半分

204:氏名黙秘
08/03/04 18:57:11
>>202
お前多分民法たいして勉強してないね

205:氏名黙秘
08/03/04 19:22:08
>>204
じゃあ代位弁済のところでよくわからないことがあるので,1つ質問。
債務者G,連帯保証人兼弁済者A,連帯保証人兼物上保証人B,物上保証人Cがいる場合において,
Aの弁済前にBが担保目的物をDに譲渡したときの処理がよくわからない。

例えば,SがGに3000万円貸付け,A・Bがそれを連帯保証,A・Cが甲(価額500万円)・乙(価額1500万円)
それぞれに担保権を設定し,Bが甲をDに譲渡した後AがSに3000万円全額を弁済した場合,Aは誰に対していくら求償できる?

弁済時の頭数で負担額を割り付けるという判例を前提にすると,A・Bはそれぞれ750万円ずつ負担し,
C・Dは残り1500万円について375万円・1125万円ずつ負担することになると思うんだけど,
保証人兼物上保証人を1人として扱う判例を前提にすると,BD間の譲渡前に弁済があれば,
A~Cは1000万円ずつ負担してたはずなので,この両者の判例の整合性がとれてないと思うんだよなぁ。
この辺を教えてほしい。

206:氏名黙秘
08/03/04 19:24:23
>>205
> じゃあ代位弁済のところでよくわからないことがあるので,1つ質問。

質問受け付けてるとどこに書いてある?
ズレ違いだ消えろバーカ

207:氏名黙秘
08/03/04 19:25:39
顔真っ赤にしてレスしてやんのwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

この程度で逆上するほどちんけなプライドもってんだw

208:氏名黙秘
08/03/04 19:32:30
>>204はかなり勉強してるようなので疑問点を聞きたかっただけなのに。。。

209:氏名黙秘
08/03/04 20:06:31
「俺は判例の整合性で悩む(笑)くらい勉強してるぞ。」という自己顕示欲だろう。
オナニーは1人でしてくれ。

210:氏名黙秘
08/03/04 21:22:15
パンデクテンは重複を避けるために関連する条文が離れ離れになってしまったからわかりにくい。
重複をいとわずに説明すればわかりやすくなる。それを実践したのが内田。だからあんなに分厚い。

211:氏名黙秘
08/03/04 21:27:01
内田は内容が×

212:氏名黙秘
08/03/04 21:32:36
内田が分厚いのは事例説明型だからだろ。

213:氏名黙秘
08/03/04 22:25:45
民法がわかりずらいのは物権と債権を切り離しちゃってるから。
その意味では、物権総論を民法総則と、担保物権を債権総論と、用益物権を債権各論と一緒に扱っている東大系基本書は理にかなっている。
今後の課題は、家族法をいかに財産法に組み込んでいくかであろう。

214:氏名黙秘
08/03/04 22:38:35
物権と債権は分かれてた方が分かりやすいと思うよ。
契約・法定債権が後ろ回しなのが分かりにくい。
他方,総則は大半が例外規定で,むしろ内容は雑則に近い。
最近の教科書のほとんどは契約から話が始まるように,契約と法定債権を前に持ってくるべきだと思う。

215:氏名黙秘
08/03/04 23:05:46
民法総則は一番最初にやるべきだよ。
法律行為の一般的な要件が説明されているんだから。

216:氏名黙秘
08/03/04 23:15:48
総則が規定してるのは大半が法律行為が例外的に無効になる場合だろ。

217:氏名黙秘
08/03/04 23:26:02
そうそう。
最初に総則よりも先に契約各論から入って、
他人物売買も有効だとか、二重譲渡も有効だって話から始めないと、
いきなり詐欺・錯誤やっても抽象度が高すぎて分かるわけがない。

218:氏名黙秘
08/03/04 23:29:43
でもそこで引っ掛かっちゃったらそもそも法律行為は要件を満たさないからね。

219:氏名黙秘
08/03/04 23:30:30
だから心裡留保などのケースが例外の話だって言ってるのが分からないのか。

220:218
08/03/04 23:31:16
>>218>>216へのレスね。

221:氏名黙秘
08/03/04 23:32:56
原則のバリエーションを知らないのに
いきなり例外の説明から入ってどうするんだよ。

222:氏名黙秘
08/03/04 23:34:06
>>219
例外を規定することになるのは仕方がないんだよ。
そもそも経済は原則として自由なんだから。

223:氏名黙秘
08/03/04 23:36:20
契約自由の原則や私的自治は、
債権総論を勉強しないと良く分からない。

224:氏名黙秘
08/03/04 23:36:47
>>221
いきなりバリエーションから勉強してもしょうがないでしょ。
そんなの刑法の犯罪成立要件も知らずにいきなり刑法各論を勉強するようなものだよ。

225:氏名黙秘
08/03/04 23:37:39
>>224
別に刑法総論知らなくても各論は勉強できるだろうが。

226:氏名黙秘
08/03/04 23:41:00
それ違う。
契約各論はKgの基本だから。
総則は基本的にE以下だから。
代理とかはKgだけど、発展型。

刑法で言うなら、各論=構成要件該当性=請求原因、
違法性阻却事由=抗弁事由。

227:氏名黙秘
08/03/04 23:41:10
民法改正検討委員会では,民法の体系はおおむね維持する方向みたいね。

228:氏名黙秘
08/03/04 23:41:28
>>225
それだと体系の中に位置づけることができないよ。

229:氏名黙秘
08/03/04 23:42:31
>>228
それは総論勉強してからでいいだろ

230:氏名黙秘
08/03/04 23:45:37
>>229
先に総論を勉強していて体系が頭の中に入っているから、各論を勉強している時に体系の中に位置づけることができるんだよ。

231:氏名黙秘
08/03/04 23:47:02
>>226
安価付けろ

232:氏名黙秘
08/03/04 23:48:05
>>230
体系っつっても実行行為のとこくらいしかつかわねーだろ

233:氏名黙秘
08/03/04 23:50:39
>>231
>>226>>224に対してだよ。
まずは契約各論からやるべきだね。

234:氏名黙秘
08/03/04 23:51:23
総論総則厨必死

235:氏名黙秘
08/03/04 23:53:07
別に総則総論からやってもいいけど、
後から必ずもどってくることが大切。

236:氏名黙秘
08/03/04 23:53:59
たしかに抗弁から勉強してもしゃーないわな

237:氏名黙秘
08/03/04 23:56:58
>>233
契約の意味も知らずにいきなり契約各論からやるわけ?

238:氏名黙秘
08/03/04 23:57:59
>>237
あのさ、例えば民法555条って読んだことあるかな?w

239:氏名黙秘
08/03/04 23:59:19
>>238
ワロタ

240:氏名黙秘
08/03/05 00:03:11
>>238
賃貸借だろ?

241:氏名黙秘
08/03/05 00:06:04
>>238
終身定期金だろ?

242:氏名黙秘
08/03/05 00:06:44
>>238
請負だろ?

243:氏名黙秘
08/03/05 00:06:59
総論総則厨必死

244:氏名黙秘
08/03/05 00:08:10
総論総則厨必死

245:氏名黙秘
08/03/05 00:14:29
>>238
約するってどういう意味よ?

246:氏名黙秘
08/03/05 00:14:54
>>245
つ広辞苑

247:氏名黙秘
08/03/05 00:15:34
>>245
常識で読んだらどうなる?
難しく考えすぎて落ちるタイプだな。

248:氏名黙秘
08/03/05 00:17:07
約し約するは契約の成立要件。
これは民法総則ではなく契約総論の範疇。

249:氏名黙秘
08/03/05 00:17:56
>>248
で?っていう。

250:氏名黙秘
08/03/05 00:19:04
間違い。
>>249>>245に対して

251:248
08/03/05 00:19:49
いや、だから民法総則から必ずしもやらなくていいってことよ。

252:248
08/03/05 00:20:16
>>250
把握

253:氏名黙秘
08/03/05 00:28:55
総論総則厨はようやくおとなしくなりましたね。

254:氏名黙秘
08/03/05 00:30:28
>>246
広辞苑でわかるかよw

255:氏名黙秘
08/03/05 00:32:11
>>254
じゃあ新明解かな?

256:氏名黙秘
08/03/05 00:33:38
>>248
意思表示は契約以外にも出てくるわけだが。

257:氏名黙秘
08/03/05 00:34:23
>>255
ミスリードされそうw

258:氏名黙秘
08/03/05 00:34:41
>>256

ま  た  お  ま  え  か

259:氏名黙秘
08/03/05 00:34:50
>>255
国語辞典でわかるなら法律勉強する必要がないだろ。

260:氏名黙秘
08/03/05 00:36:56
(´・ω・`)どうして各論厨は必死なの?

261:氏名黙秘
08/03/05 00:45:27
内田コンプしたいけど改訂があるのか・・・。
債権各論からよんでもおk?

262:氏名黙秘
08/03/05 00:54:34
>>261
むしろその方がいいのでは?

263:氏名黙秘
08/03/05 01:08:03
とりあえず一周しろよ

264:氏名黙秘
08/03/05 05:35:06
まず揃えて通読するのが鮮血。改訂したところは法教とかジュリ等で補える

265:氏名黙秘
08/03/05 06:06:19
>>264
kwsk

266:氏名黙秘
08/03/05 06:52:31
>>213
俺もそこにいきつくとつくづく思うよ
二元的な説明は慣れればむしろ便利なんだけど、法体系としてどうなのかとも思う

267:氏名黙秘
08/03/05 06:56:27
>>217
そういう人が多数派なのかも知れないけれど、
「抽象度が高い=理解しにくい」ということは正しいとは思わないね
むしろ民法の難しさは具体的な事例の仲で妥当な解決を以下に図るかというまさに具体のレベルにあるかと


268:氏名黙秘
08/03/05 08:26:25
結局は常識の問題で法律は道具なんだよな、民法の場合。l
だからこそ各論から手をつけるべきなんだよ。

対価を払って財産を貰う約束をすることが売買。
そして常識的に約束は守らなければならない。
こういう原則論がわかっていれば、
約束は例え守れないものであったとしても守らなくてはならない=有効
であることが原則だとわかる。

269:氏名黙秘
08/03/05 09:58:16
勉強の順番の話してんのかな?

総則からとか各論からとかいう2対立の様相だけど、
全体構造を見渡した後に、総則からきっちり具体的事例をふまえてやるべきだと思うよ。

総則はパンデクテンの構造上各論よりは抽象的だけど、
かといって各論がそれ自体自体的なわけではないからね。

具体的なのはあくまでも事例
理論は全て抽象
その程度が異なるだけ

そして、勉強のために必要な具体性は、まさに理論だけじゃなくて事例にのっとってするという次元の話。

270:氏名黙秘
08/03/05 09:59:01
× かといって各論がそれ自体自体的なわけではないからね。
○かといって各論がそれ自体具体的なわけではないからね。

271:氏名黙秘
08/03/05 11:54:38
どうでもいいけど中田債権総論はどうですか?

272:氏名黙秘
08/03/05 13:42:08
まあ総則部分の勉強するときも、具体的な事例を念頭に置かないと、
わかりにくいことはたしかではありますな。


273:氏名黙秘
08/03/05 22:29:40
>>270
各論の条文を使わずに総論の説明は出来ないけど、
逆は基本的に可能。

274:氏名黙秘
08/03/05 23:19:38
決定版といえる基本書がないよな。

275:氏名黙秘
08/03/05 23:26:48
あるよ。

276:氏名黙秘
08/03/06 00:27:56
>>274
佐久間。早く全シリーズ揃えばいいのに。

277:氏名黙秘
08/03/06 00:54:35
誰それ

278:氏名黙秘
08/03/06 08:15:22
佐久間は本当にいい本だね
今年受験で終わりになるのでなければ教えないところだった

279:氏名黙秘
08/03/06 08:38:40
>>273
法律行為が有効であるかどうかについて、必ず民法総則的なことを検討するんじゃないか?

280:氏名黙秘
08/03/06 08:49:21
トンチンカンな奴だな
お前の相手も似たり寄ったりではあるが…

281:氏名黙秘
08/03/06 10:07:00
おいおい。総論なくして各論なしだろが。
「法律行為とくれば?」「意思表示!」とか
基礎中の基礎を理解してないと各論の理解も曖昧になるだろ。

282:氏名黙秘
08/03/06 11:22:15
> 「法律行為とくれば?」「意思表示!」とか
> 基礎中の基礎を理解してない

ようだねw

283:氏名黙秘
08/03/06 12:59:35
>>282
ほう?そのこころは?
まさか法律行為は意思表示を基本的要素としていない、なんていわないよねw

284:氏名黙秘
08/03/06 13:01:35
>>283
これ以上馬鹿を晒すのは・・・

285:氏名黙秘
08/03/06 13:03:11
>>284
ほう?そのこころは?
馬鹿な私に後学のため教えてちょうだいよ。

286:氏名黙秘
08/03/06 13:21:59
意思表示の意味も知らずに契約は理解できんだろ。
約するの意味を広辞苑で調べればいいとか言ってた奴は法律勉強したことあるのか?

287:氏名黙秘
08/03/06 13:22:13
思わずダットサン調べちまったよ。

「法律行為は一定の効果の発生を企図してなされる意思行為を要素として成立するといわねばならないことになる。その意思行為を意思表示という。」(117P)

ちなみに意思表示を要素としないのが準法律行為な。
復習のいい機会になったよ。ありがとさん。

288:氏名黙秘
08/03/06 20:18:08
佐久間が東大生協でめっちゃ平積みになってた
売れてるのか、在庫処分かどっちだろ

289:氏名黙秘
08/03/06 20:19:09
佐久間総則は今月改訂ですよ

290:氏名黙秘
08/03/07 00:10:44
>>286
お前こそ勉強したことがあるのか?

AはBにいついつ何を金いくらで売った。

これでいいんだよ。法律行為の有効性とか問題になるのは例外の話。

291:氏名黙秘
08/03/07 00:26:50
そもそも事件になるのは例外的なケースばかりですが何か?

292:氏名黙秘
08/03/07 00:30:16
>>291
おまえは事件になるケースしか勉強しないのか・・・

293:氏名黙秘
08/03/07 00:40:01
そもそも民法総則の分野が例外事項しか取り扱っていないとか言ってる時点で、、、

294:氏名黙秘
08/03/07 00:53:29
>>292
そもそも民法ってそういうものでしょ。

295:氏名黙秘
08/03/07 01:58:18
>>294
キミみたいな認識の人が旧試にバカスカ落ちてたよ。


296:氏名黙秘
08/03/07 02:14:18
295は臼歯受かったの?

297:氏名黙秘
08/03/07 04:07:48
んや。生憎。
紳士で一抜け。

例外的な事件、つまりは論点も大事だけどね、
それ以上に大事なのは上にも挙がってる
法律行為とか意思表示とか、他にも
無効とか取消しとか、
物権の効果とか、
債権・債務とか、
そういう基礎概念の正しい理解だよ。まず間違いなく。

298:氏名黙秘
08/03/07 08:00:47
>>281
お前意思表示が法律行為だと思ってるみたいだからそこ指摘されてる訳だが

299:氏名黙秘
08/03/07 08:26:52
>>291
しかとはいってないだろw
代理とかは基本だが、発展型だ。

>>297
その前に各論やった方がわかりやすい。
法律行為が争いになりそうもない、
普通の契約が普通に成立する場合を。

普通がわからないと異常な場合との違いがわからない。
どこに問題があるのかがわからない。

普通に~を売った、~を貸し渡した、~を貸し付けた。
その辺りを理解していくうちに総論も理解できるようになるんだ。
例えば貸し付けたというときは交付がいる。
貸し渡したというときも引渡しが入っている。
売買と要件が違うのは何故だろう、と。
そこに総論の知識は要らない。基本形がわかった後で、
じゃあ、もし両者で単位の内容に認識の違いがあったらどうなる?
と聞いて、考えさせる。考えて自分で理解させる。これ大事。

300:氏名黙秘
08/03/07 08:28:53
だからさー
全体構造さっと見渡してから、
ペンキ塗り重ねるように薄く満遍なく塗っていけばいいの

いきなり総則べた塗りも、いきなり各論べた塗りもどっちも同じくダメダメ

301:氏名黙秘
08/03/07 08:30:30
>>300
帰納法か演繹法かは人による。
帰納法の方があう人は、全体見渡すより、
各論の基本構造から見ていった方がいいよ。

こればっかりは本当に人による。

302:氏名黙秘
08/03/07 09:32:59
>>297
だから民法総則の分野は例外事項だけを扱ってるわけじゃないだろ。
一番最初に勉強するべき基本概念がたくさん出てくるわけよ。

303:氏名黙秘
08/03/07 09:36:38
>>301
民法総則、物権総論に出てくる基本概念がわかってないと、ほかの分野も正しく理解できないよ。

304:氏名黙秘
08/03/07 13:34:39
>>298

>「法律行為とくれば?」「意思表示!」
これのどこを読んでイコールと捉えられるんだよ。
いちゃもんつけるのもいい加減にしなさい。

305:氏名黙秘
08/03/07 13:54:59
いちゃいちゃもんもん

306:氏名黙秘
08/03/07 20:45:06
>>303
だから、人それぞれ。
こう言っちゃ悪いけど、君は基本概念とやらが正確に理解できてるのか?
最初から完璧に理解できる必要ないんだよ。

307:氏名黙秘
08/03/07 20:53:11
各論の知識がないと,普通の人間には総論の基本概念は理解できないと思う。逆もまた然り。
どの科目でも総論→各論→総論とやるのが王道

308:氏名黙秘
08/03/07 20:54:40
だから、各論→総論→各論でもいいわけですよ。
そこは人それぞれなのに、何で押し付けようとするかなw

309:氏名黙秘
08/03/07 21:14:17
各論っていうより契約というものをよく知らない人が多いんじゃないか?
契約なんて大人の世界の話だからさぁ。
その意味では社会人経験のある人ならすんなり総論から入っていけるだろうね。

310:氏名黙秘
08/03/07 22:06:55
>>309
w


311:氏名黙秘
08/03/07 22:12:34
>>310
ww

312:氏名黙秘
08/03/07 22:14:22
>>309-312
www

313:氏名黙秘
08/03/07 22:16:45
これがゆとり教育の力か・・・

314:氏名黙秘
08/03/08 00:47:05
>>313
( ´、_ゝ`)プッ

315:氏名黙秘
08/03/08 00:56:17
例えば、ヨーロッパ契約法原則でも読んでみて、
どういう構成になっているのかを議論しているかと思えば。

316:氏名黙秘
08/03/08 01:58:52
>>304
>「法律行為とくれば?」「意思表示!」

意思表示って言う奴はガチで馬鹿だろ

317:氏名黙秘
08/03/08 02:27:08
そうそう、法律行為とくれば単独行為、契約、合同行為だよな。
「法律行為とくれば?」「意思表示!」 とかほざく奴は
「アンパンとくれば?」「アンコ!」って言うぐらいガチ馬鹿だよ。
案外受験生は馬鹿ばかりかもしれないぞ。

318:氏名黙秘
08/03/08 02:56:40
>>317
そんなのただ分類してるだけだろ。馬鹿かお前は。

319:氏名黙秘
08/03/08 03:22:43
意思表示と答えたほうがセンスあると思うけどね。
正直言って。

320:氏名黙秘
08/03/08 05:09:26
結局「法律行為とくれば?」「意思表示!」がなぜ馬鹿なのかが分からん。

321:氏名黙秘
08/03/08 08:45:30
「法律行為とくれば?」という質問自体がアホだと思うが。

322:氏名黙秘
08/03/08 09:56:40
「アンパンとくれば?」「アンコ!」がなぜ馬鹿なのかがわからん。

323:氏名黙秘
08/03/08 10:54:05
>>320
自分が馬鹿だからだろうね

324:氏名黙秘
08/03/08 11:17:50
アンパン→アンコ=馬鹿
この図式が理解できないということはつまり
法律行為→意思表示=馬鹿
について理解できないということだ

325:氏名黙秘
08/03/08 11:23:32
馬鹿に理解させるのは不可能。
したがって主張自体失当。

326:281,304
08/03/08 12:03:18
「法律行為とくれば?」「意思表示!」と発言した者ですが、

これは法律行為とは何かを問われた時に、
契約、単独行為、合同行為、と答えられる人間はザラにいるけれど、
意思表示が要素であると答えられる人間があまりいなかった、
という経験からきている発言です。

それに派生して単独行為と合同行為が意思表示であること
の理解が抜け落ちている人も時々見受けられました。

この経験から、「法律行為とくれば?」「意思表示!」と記憶に
刷り込ませることが勉学上効果的であると判断しています。

さらに意思ではあるが意思表示を要素としない準法律行為との
区別の理解・暗記にも資するものであると考えています。

以上を踏まえれば、まあ、ありかな、と思っていただけると信じています。

327:326
08/03/08 12:10:43
ちょっと文章おかしかったですね。
うまく内容を汲み取っていただけば幸いです。

328:氏名黙秘
08/03/08 12:15:15
汲み取る必要なし。
単純に法律行為の定義も覚えてないカスってことだろ。
相手にする必要性がない。

329:氏名黙秘
08/03/08 12:27:35
ありだと思うよ。
んだが長文で粘着君に粘着する必要はないよ。

330:氏名黙秘
08/03/08 12:29:52
> これは法律行為とは何かを問われた時に、
> 契約、単独行為、合同行為、と答えられる人間はザラにいるけれど、
> 意思表示が要素であると答えられる人間があまりいなかった、
> という経験からきている発言です。

どんな経験だよw

契約、単独行為、合同行為、と答えられる人間はザラにいるけれど、
意思表示が要素であると答えられる人間があまりいなかった、

これは嘘だろ
どんなバカでも意思表示が絡んでる(要素である)ことぐらいは分かってる
それより単独行為・合同行為が出てこないのが普通


331:氏名黙秘
08/03/08 12:30:12
>>328
今はそれを単純に覚えていない初学者を相手にした場合の話をしているわけだが。

332:氏名黙秘
08/03/08 12:30:48
> さらに意思ではあるが意思表示を要素としない準法律行為

なにデタラメ言ってんだ?w

333:氏名黙秘
08/03/08 12:31:45
結局概念が不正確なままの中級以下ってことだけは確かだったなw

334:281,304
08/03/08 12:34:21
>>332
ああごめん。

意思表示は含まないが、
意思はある→意思の通知
意思もない→観念の通知

335:氏名黙秘
08/03/08 12:35:18
やはり各論派の方が上級者だったようだ

336:氏名黙秘
08/03/08 12:39:02
>それに派生して単独行為と合同行為が意思表示であること
>の理解が抜け落ちている人も時々見受けられました。

この部分は同意かな。
まあいいんじゃない。

337:氏名黙秘
08/03/08 12:44:42
どうでもいい

338:氏名黙秘
08/03/08 12:50:39
ていうか契約、合同行為云々つーのは法律行為をただ分類してるだけだろ。
法律行為について何の説明にもなってないぞ、そんなもん。
人間とはいかなる存在かを聞かれているのに、人間には男と女がいます、と答えているようなもの。

339:氏名黙秘
08/03/08 12:57:18
これいくらでうります、じゃあかいます
これで売買成立。

一方が物を渡すことを、他方がお金を渡すことを約束することが売買です。

まず、これを理解できればいいんだよ。

意思が合致しないとか、そういう例外は問題なく契約が成立する場合を学んだあとにやればいい。
そして、原則と例外を対比することで総論の重要な概念を理解できる。

売買とは何か、消費貸借とは何かがわからない段階で
具体例とか言っても意味がないって事に気づけw

340:氏名黙秘
08/03/08 13:08:01
売買くらい誰でも知ってるだろ。
それが法的に成立しているか、それが問題になるわけだ。
契約はただの約束ではないんだよ。

341:氏名黙秘
08/03/08 13:13:19
>>340
本当にそうかな?
賃貸借、消費貸借ならどうだろう?
請負は?

例えば、言い値で買ったりするのはいいのかな?
ここからここまで全部。部屋まで運んどいて。
とお金持ちが大人買いして、金も払わず去っていく。
後日当然清算されるわけだけど、これって売買?
売買だとして何が問題?

それは売買の要件が正確に理解できていてこそわかる話。

342:氏名黙秘
08/03/08 16:27:52
売買契約に関する詳しい知識がなくても意思表示のことは理解できるが、
意思表示を理解していなければ売買契約を正しく認識することはできない。

343:氏名黙秘
08/03/08 16:48:19
とりあえず契約成立させとけ。

344:氏名黙秘
08/03/08 18:28:00
成立要件はまず民法総則に出てくるぜ。

345:氏名黙秘
08/03/09 02:53:25
>>334

>>333

意思があるとか無いとか言ってるようでは法曹は無理

346:氏名黙秘
08/03/09 05:54:19
>>345
┐( ´,_ゝ`)┌ で、お前はどうなのさ

347:氏名黙秘
08/03/09 07:16:08
意思?



プ

348:氏名黙秘
08/03/09 11:38:43
>>342
売買の何たるがわからないと売買を具体例として示しても何が問題か理解できないが、
意思表示が理解できていなくても100%成立に問題ない売買契約を理解するのには支障がない。

349:氏名黙秘
08/03/09 13:07:04
>>348
意思表示の合致が要件だろ。

350:氏名黙秘
08/03/09 14:18:17
>>349
ちゃんとした理解は必要でないね

351:氏名黙秘
08/03/09 15:03:56
厳密に、意思表示の合致を解釈して契約不成立という答案かけばおk

352:氏名黙秘
08/03/09 15:25:39
>>350
低脳はそろそろ消えてくれ

353:氏名黙秘
08/03/09 15:30:46
>>349
何度もいうが、普通は何も言わなくても合致したことになる。

>>352
じゃあ、自ら消えるがよい。

354:氏名黙秘
08/03/09 18:32:42
>>353
普通ってどんな場合?

355:氏名黙秘
08/03/09 18:38:48
>>354
XはYに対し、昨日、さつまいも1本を200円で売った。

「おばちゃん、これちょうだい」
さつまいもを指差す。
「はい、200円ね」
お金を渡す。
「まいど~」

356:氏名黙秘
08/03/09 18:44:05
最強の基本書教えて
総則
物権
債権


357:氏名黙秘
08/03/09 18:46:40
>>356
全部近江

358:氏名黙秘
08/03/09 18:46:49
総則・・四宮能見
物権・・佐久間
坦物・・道垣内
債総・・中田
契約・・半田吉
不法・・窪田

359:氏名黙秘
08/03/09 18:47:53
>>355
意思表示の合致があるじゃん

360:氏名黙秘
08/03/09 18:56:11
>>359
そう。普通はあるのが当たり前だから、
意思表示の合致が何であるか最初からわかる必要がない。

361:氏名黙秘
08/03/09 19:32:51
>>355
なぜそれが普通なの?
ほかの場合とどこが違うの?

362:氏名黙秘
08/03/09 19:34:29
>>361
普通の一例であり、この例に意味があるわけではない。
じゃあ、この場合はどうなるの?
といって特殊ケースを出してきたときに、
売買の要素を理解していると「どこが違うか」良く理解できる。

363:氏名黙秘
08/03/09 19:39:19
>>356
そういう分け方よりも、総則+物権総論、債権総論+担保物権、債権各論という分け方の方が理解しやすい。
その意味では内田、大村あたりか。

364:氏名黙秘
08/03/09 19:43:19
>>362
普通のケースと特殊なケースの違いがわからなければ、どれが普通でどれが特殊なのかわからない。

365:氏名黙秘
08/03/09 19:45:22
>>364
だから普通のケースを学ぶんですよ。
約することが条文上の要件だけど、
約束自体が怪しい場合があるでしょう。
そのくらいのことは一般通常人なら理解可能です。

366:氏名黙秘
08/03/09 19:48:01
総則をやってからの方が理解しやすい
これでいいだろ

367:氏名黙秘
08/03/09 19:49:31
よくないよ。
各論をやった方が総論を理解しやすい。
これが正解。

368:氏名黙秘
08/03/09 19:51:46
どの大学でも総則は最初にやるよね

369:氏名黙秘
08/03/09 19:53:44
パンデクテンに毒されているからね。
研修所は売買スタートだよね。

370:氏名黙秘
08/03/09 20:22:13
分かんなくてもいいからとりあえず一周しろ

371:氏名黙秘
08/03/09 20:56:28
刑法も窃盗から勉強した方がわかりやすいってことですかね? (・∀・)ニヤニヤ

372:氏名黙秘
08/03/09 21:08:55
>>368
そうやって民法嫌いを生むと

373:氏名黙秘
08/03/09 21:10:23
>>363
誰がそういう分け方を始めたの?星野先生?

374:氏名黙秘
08/03/09 21:12:59
民法総則が難しいとか言ってるけど、刑法総論の方がはるかに難しいよな?

375:氏名黙秘
08/03/09 21:13:30
大学生にもなって嫌いとかw

376:氏名黙秘
08/03/09 21:39:12
>>371
殺人罪からの方がわかりやすいよ

377:氏名黙秘
08/03/09 21:48:37
>>371
窃盗罪って構成要件自体に学説上争いがあって結構ややこしいと思うが。

378:氏名黙秘
08/03/09 21:50:08
殺人罪はバリエーションが多いから難しい。
それこそ総論がわかってないとわからない。

379:氏名黙秘
08/03/09 22:00:58
>>378
殺人罪のバリエーションって謀殺とか故殺とかか?wwwww

380:氏名黙秘
08/03/09 22:18:01
>>358
半田吉ってどうなの?

381:氏名黙秘
08/03/09 22:21:34
不法行為窪田はいいのか?
流し読みした限りでは,変な具体例がかえってわかりにくくしてる気がしたんだが。

382:氏名黙秘
08/03/10 00:16:43
窪田不法行為は癒しの本だぞ。
殺伐とした勉強生活に一筋の爽やかな風が吹くこと間違いなしだ。

383:氏名黙秘
08/03/10 00:33:07
>>381
ここだけの話、最後に答案の書き方が載っている。

384:氏名黙秘
08/03/10 01:22:31
>>379
きっとアメリカ法か何かだろうw
第一級殺人罪とかw

385:氏名黙秘
08/03/10 01:24:00
嬰児殺だろ。

386:氏名黙秘
08/03/10 04:00:07
殺人罪、殺人未遂罪、殺人予備罪、自殺関与罪、同意殺人罪、過失致死罪

387:氏名黙秘
08/03/11 03:00:46 po+SLZmc
>>373
確か我妻先生。


388:氏名黙秘
08/03/11 10:03:52
ウチのローも上級の授業になってくるとあんまり
内田使わなくなったなぁみんな。
まぁ手広げすぎてもダメだと思うけど

389:氏名黙秘
08/03/11 11:43:38
>>358
>>380
ハンダメンタル民法キタコレ

390:氏名黙秘
08/03/11 18:14:33
質問です
利害関係にない第三者が債務者の意思に反して弁済することはできないですよね?
でも連帯保証契約をすれば債権者と保証人だけで契約できて債務者の意思を
無視して法律上の利害関係を有するものとなって弁済できることになりますよね?

どゆこと?
結局前段のことはあってないようなものってことですか?

391:氏名黙秘
08/03/11 18:30:26
あってないようなものってのは言い過ぎだけど、民法がそれほど尊重しているわけではない
債務免除だって単独行為だし
立法論的にも批判が強いとされている

392:氏名黙秘
08/03/11 20:26:09
連帯保証人は責任が重いだろ。

393:氏名黙秘
08/03/11 20:47:27
要件事実の本のうち、利用している受験生数が最も多いものはどれだと思いますか?
(とりあえず問題研究と類型別だと思いますが、それ以外で)

394:氏名黙秘
08/03/11 21:26:06
我妻の民法大意はまだ使えますか?

395:氏名黙秘
08/03/11 21:28:33
どういう意味で使えると聞いてるの?
風呂のたきつけになら十分使えるけれども

396:氏名黙秘
08/03/11 21:59:12
我妻大意は独特な編成だよね。
確かいきなり物権から始まってなかったっけ?

397:氏名黙秘
08/03/12 11:51:19
民法は保証から勉強すると理解しやすい。


398:氏名黙秘
08/03/12 12:31:06
結局全体をやって初めて分かるところが多いね

399:氏名黙秘
08/03/12 14:34:14
>>393
実はその二つ以外まで勉強してる人はあんましいない

400:氏名黙秘
08/03/12 14:53:15
>>399
潮見使ってれば自然と2冊以外の部分もマスターできるしね。

401:氏名黙秘
08/03/12 17:26:13 z8+ll0oF
今年の旧司は法人の分野から出題されるのですか?

402:氏名黙秘
08/03/12 17:30:24
仮に旧法基準だとしても法人の旧規定が出題されるはずがない。そんなの無意味。

403:氏名黙秘
08/03/12 18:58:07
潮見プラクティスを読んでるのですが、債務不履行に基づく損害賠償における帰責事由の捉えかたが特殊で、実際に答案にどう書いていいのかわかりません。
特に履行補助者の故意過失になると…
普通に報償責任から信義則上債務者の責任といえるとあっさり書いたほうが楽だし…


404:氏名黙秘
08/03/12 19:00:16
別に潮見プラを読んだからって、潮見説で答案を書く必要は無いだろう。

405:氏名黙秘
08/03/12 19:12:39 Xu2VG1NG
そりゃそうだけど、そこだけ変えるのも不安だしね…

406:氏名黙秘
08/03/12 19:14:16
民法はぜったいに判例通説の立場で書いた方がいい。
民法で有力説を書いてる暇なんてないんだから。

407:氏名黙秘
08/03/12 19:20:11
確かに
潮見の説とかに手を広げない方が良いよ

408:氏名黙秘
08/03/12 19:23:16
有力説が存在することやその問題意識を知ることは重要。
ただし、司法試験でその問題意識を書くのに有力説をとることは
おすすめできないということね

409:氏名黙秘
08/03/12 19:28:38 Xu2VG1NG
先輩に奨められるがままに潮見を基本書にすえたロー入学予定者ですが、潮見って判例通説と異なる見解採っている部分が多いのですか?三分の一くらい読んで既にそんな気がしてきました…
そうであれば逆に通説をしっかり理解できる債権総論の基本書教えて下さい。。

410:氏名黙秘
08/03/12 19:29:23
そうするとやっぱり我妻ですかね?
いまだに本屋にたくさん並べられているのもそれが理由ですかね。
でも我妻って最近の判例載ってないよね。

411:氏名黙秘
08/03/12 19:29:37
中田裕康「債権総論」(岩波書店)
川井健「民法概論3」(有斐閣)

412:氏名黙秘
08/03/12 19:30:42
去年の新試民法ちゃんと解け。
で、趣旨とヒアリング読め。
去年に限っていえば、法定責任説だけだと、点が伸びない。

413:氏名黙秘
08/03/12 19:33:47
判例は別に法定責任説じゃないし~

414:氏名黙秘
08/03/12 19:40:40
>>412
馬鹿かw
法定責任説+すりゃあ済むことだろうが

415:氏名黙秘
08/03/12 19:44:08
いや、それくらいメジャーな対立は押さえるとしても、潮見は細かくことごとく判例通説と違ってて初学者には辛い気がしてくるよね。確かに損害賠償請求権のとこあたりは…

416:氏名黙秘
08/03/12 19:48:10
初学者は川井先生が良いよ

417:氏名黙秘
08/03/12 19:51:45
我妻で十分だろ

418:氏名黙秘
08/03/12 19:59:33
まぁね

419:氏名黙秘
08/03/12 20:07:49
>>403
何を特殊と言うかだね。
もともと415条は,フランス民法に由来するものだったけど,
伝統的通説は,ドイツ法理論を押し込んで解釈してしまった。
それを,文言に忠実に戻そうというのが,平井先生あたりから始まった有力説なのでね。
別にどちらじゃないと判例を説明できない,というものでもない。
話は少しずれるけど,現在の判例は,416条の保護範囲説的な考え方をかなり取り入れてる。

420:氏名黙秘
08/03/12 20:10:55
いまだに我妻を越えた奴なんていないだろ

421:氏名黙秘
08/03/12 20:12:50
>>420
現在では 判例=我妻説 というわけでもない。

422:氏名黙秘
08/03/12 20:13:43
反論になってませーん

423:氏名黙秘
08/03/12 20:14:20
>>421
判例じゃなくて通説でしょ

424:氏名黙秘
08/03/12 20:16:23
>>422
そもそも何をもって「超えた」かという基準がない以上,反論のしようがないな。
確実に言えるのは,実務家を目指す以上,判例を軸にして勉強すべきだという点。

425:氏名黙秘
08/03/12 20:17:01
我妻ほど学習書を出してる先生も珍しいよね。

426:氏名黙秘
08/03/12 20:23:03
民法学の神様・我妻栄

427:氏名黙秘
08/03/12 20:24:54
いまだに読み親しまれてるということは、いまだに色褪せていないということだろうね。

428:氏名黙秘
08/03/12 21:12:03
潮見みたいに契約の拘束力でゴリゴリやる立場だと
けっきょく543条で条文と離れちゃうでしょ

429:氏名黙秘
08/03/12 21:20:02
山本敬三民法講義1の改訂予定ってあるんですか?

430:氏名黙秘
08/03/12 22:25:41
予備校本でおk

431:氏名黙秘
08/03/12 23:48:07
>>430
同意
でもここでそんなこと言うとわけのわからない批判が飛んでくる

432:氏名黙秘
08/03/12 23:51:45
どこのロー生だそんなこと言ってるのは?

433:氏名黙秘
08/03/12 23:52:31
予備校本って基本書の記述をつなぎ合わせてるだけでしょ?
だったら基本書を読んだ方がいいじゃん。

434:氏名黙秘
08/03/12 23:57:12
学者のテキストをところどころ
間違えた内容に改ざんしてつなぎ合わせてくれているので
ものすごく緊張感を持って読むことができるから、
だから予備校本は最高。

435:氏名黙秘
08/03/13 00:01:05
>>430
ほらね

436:氏名黙秘
08/03/13 00:08:58
我妻みたいな過去の偉人の本がいまだに基本書として多くの学生から読まれてる科目って民法ぐらいだよな。

437:氏名黙秘
08/03/13 00:26:10
基本書から多くの無駄な記述を削除し
試験に必要な情報と理解に必要な情報のみを抜き出したのが予備校本

438:氏名黙秘
08/03/13 00:50:10
予備校本って誰が書いてるの?特にデバイスとかプロビデンスとか。

439:氏名黙秘
08/03/13 00:57:57
潮見の本ってちゃんと判例通説書いてあるでしょ、それを押さえればおkでは?

440:氏名黙秘
08/03/13 00:58:17
さあ?


441:氏名黙秘
08/03/13 01:27:59
潮見って誰の弟子なの?

442:氏名黙秘
08/03/13 02:36:45
>>441
北川善太郎だったかな

443:氏名黙秘
08/03/13 09:01:44
潮見
「法定責任説なんてもう潰れてますよ。あんなの採ってる人はもういません。本にまともに書いてる人いませんから」

www

444:氏名黙秘
08/03/13 09:51:50
>>443
でも潮見黄色には法定責任説の根拠や帰結も書いてあるね。

445:氏名黙秘
08/03/13 09:54:50
確か、契約責任説→法定責任説→判例は法定責任説ベースだが修正入ってきて・・・
みたいな流れだったような記憶がある

446:氏名黙秘
08/03/13 09:59:47
>>429
法人のところ確か古いよね?
今年の下半期あたりありそうな気がするけど、別に買っていいと思う

447:氏名黙秘
08/03/13 13:07:40
>>410
我妻だけで試験に受かるわけではないけど、
受かった後はまずは我妻で基礎の再構築なのはデフォ

448:氏名黙秘
08/03/13 15:43:22
予備校本→試験対策用に作られているため、試験的には網羅性がある
     他方、試験と関係ない事項については捨象される
     (そのため、当該科目の基本を学ぶという意味では偏りがあるかもしれない)
     また、ヴィジュアル面で工夫がなされていたりする
     試験用の知識を入れるのには一番効率的かもしれないが
     予備校本だけに頼ると当該科目の理解は浅いものになる可能性大

基本書共著→通説・判例の立場から客観的に記述される
      (著者の主観的な理論・体系によっては記述されない)
      試験という視点ではなく、当該科目を理解するという視点で
      書かれているのが一般なので、当該科目の基本を身につけるには最適
      学者が書いたものなので、予備校本よりは信頼性がある

基本書単著→著者の主観的な理論・体系によって記述される
      試験対策として試験に必要な知識のみを押さえたいという場合には
      非効率かもしれないが、当該科目を体系的に一本の筋を通して
      深く理解するのには最適

自分が何を求めるかによって使い分けることになるのかな
でも、基本書単著のみでも、試験に必要な知識は概ねカバーされていたりする
し、結局、個人の好みかな。

俺は、基本書単著(メイン)と基本書共著(サブ)の併用です

449:氏名黙秘
08/03/13 16:28:39
基本書と基礎マスターテキスト併用というのが結構良い。
バインダー式だから足りない知識はワードで打ったりコピーしたりして
挟み込めるし。
でも総則だけは山本の方がよくまっとまっているのでw
山本のをバラしてバインダー化した。第1版古本だったので1200円くらいだったか

450:氏名黙秘
08/03/13 16:38:34
>>449
その基本書は単著か?
共著だったらわざわざ基礎マス使う意味は乏しいが

451:氏名黙秘
08/03/13 16:45:23
>>449
でも、どうしてもレジュメ形式だと、思考せずに丸暗記に走りがちなんだよな

452:氏名黙秘
08/03/13 16:55:44
基礎マスターテキストって何?
一般販売してるの?

453:氏名黙秘
08/03/13 16:57:50
伊藤塾のテキスト
市販はされていない


454:氏名黙秘
08/03/13 17:04:33
>>453
サンクス
予備校のテキストですか・・・じゃあ関係ないな

455:氏名黙秘
08/03/13 17:06:41
潮見プラクティスは第3版で100ページ増えたみたいだけど
どの辺が増えたか分かる方います?

456:氏名黙秘
08/03/13 17:20:50
教えてあげないよ

457:氏名黙秘
08/03/13 17:21:45
表紙が青くなった。

458:氏名黙秘
08/03/13 20:09:18 ptnLdSEe
>>438LECプロヴィは岩崎

459:氏名黙秘
08/03/13 20:55:42
合格するには予備校本+百選が最強

460:氏名黙秘
08/03/13 20:56:03
>>419
その理解自体もかなり怪しい。>今となってはアンタッチャブルかも知れんが

まあそれ以上に潮見なんて三流の言うことどうでもいいがw

461:氏名黙秘
08/03/13 23:04:04
潮見は三流なの?

462:氏名黙秘
08/03/13 23:09:43
民法改正検討委員会でのやりとりを踏まえて考えるんだな。
URLリンク(www.shojihomu.or.jp)

463:氏名黙秘
08/03/14 00:06:04
我妻、平井、鈴木竹内・・・このクラスが提唱すると
多少無理があっても通って(通説ないし、ごり押し立法化w)、道理が引っこむw

潮見如き三流がなに言っても、通らん

この手の事は別に日本の法学だけに留まらむ
eg)アメリカが言うと無理が通って道理が引っこむ
日本やアジアがなに言っても、アメリカがウンと言わなければ無視される

464:氏名黙秘
08/03/14 01:42:01
民法は範囲がデカイから、民法学者といえども、
自分の研究分野以外はろくに検討もせず伝統的通説に立つことが多い。
仮にその分野の研究者の間では別の新説が通説的な地位を占めたとしても、
民法学者全体の数から言うと少数説に留まることになってしまう。
それゆえ伝統的通説がそのまま多数派であり続けることは多いが、
果たしてそれが本当の意味で通説なのかどうかは疑ってかかるべき。

という話を、元試験委員の先生がしてたな。
本当かは知らんが、そういうこともありえるだろうなとは思った。

465:氏名黙秘
08/03/14 01:43:12
つまり客観的に見ている予備校本が最高ということですな。

466:氏名黙秘
08/03/14 02:10:50
俺は基本書も予備校本も両方使った
どっちでもいいと思う 要は自分の頭の中で整理できてるかだから
ただ予備校本を 間違いが多いとか体系を理解できないとかいうのは違う気がする
予備校本のデメリットは自分で法律書を整理して読む訓練をできないところかな
実務に出れば知らない法律も本読んで自分で勉強しなくちゃいけないわけだし
逆にいうと合格のためだけなら(トップレベル合格も)予備校本の方が便利かな
基本書過去問(まあ旧だけど)をひとがあらかじめ整理してくれてるんだから
結局どっちでもいいよ それより問題演習や判例で知識をどう表現するかの練習の方が重要
本はそのための公式 土台にすぎない
偉そうにきこえたらすまん 酔っぱらってるから許してやって
ちなみに自分は修習予定者です 




467:氏名黙秘
08/03/14 02:14:48
>>466
大丈夫、酔っ払っててもそれだけ分かってれば、
二回試験で「不動産が即時取得できる」とか書かないから。

468:氏名黙秘
08/03/14 02:15:54
できるだろ。

469:氏名黙秘
08/03/14 03:10:18
>>467
できるよ。
A「この土地、お前にやるよ」
B「ありがとう」
これだけでBはこの土地の所有権を即時に取得する。

470:氏名黙秘
08/03/14 04:09:06
あくまで判例通説からはできないってだけだな。
決め付けるのはよくない。
193条の条文からも「動産」には不動産も含むと解釈
すれば、不動産の即時取得ができないとする根拠はない。
安易な論点主義に陥ってほしくないものだ

471:氏名黙秘
08/03/14 04:22:32
外観ほうりだろ?
即時取得は動産だぜ

472:氏名黙秘
08/03/14 04:24:52
不動産で即時取得できそうであるw

473:氏名黙秘
08/03/14 04:28:58
>>470
裁判で認められなければ「できない」んだよバカが

474:氏名黙秘
08/03/14 07:18:24
不動産は意思表示だけで所有権を即時に取得できますよ、普通に。
採点者のほうが論点主義だよね。

475:氏名黙秘
08/03/14 07:39:27
>>473
判例以外の立場を書いちゃだめなのか?

476:氏名黙秘
08/03/14 08:03:31
意思主義で所有権をその瞬間取得することと、と即時取得制度は違う。
なんてレベルが低い話なんだ・・・

477:氏名黙秘
08/03/14 10:01:38
>>476
ネタにマジレスするなんて…

478:氏名黙秘
08/03/14 10:17:44
>>466
旧試までは予備校本は通用したけど、
新試ではダメだよ。
なぜなら新試は予備校潰しのための試験制度だから、
敵は予備校本や講座をかなり研究してる。
新試は基本書読まなきゃムリ。
入門の導入としては使えると思うけど。

479:氏名黙秘
08/03/14 10:21:44
予備校本で合格できた旧司法試験へのアンチテーゼとしてはじまったのが新司法試験。
よって、新司法試験が予備校本で合格できてしまっては何の意味もない。現に今や予
備校はどこも経営ガタガタ。

480:氏名黙秘
08/03/14 11:33:08
どこまでが釣りなのかネタなのか分かってないやつが混じってるみたいだな。

481:氏名黙秘
08/03/14 12:08:56
本当は不動産に即時取得

ネタは予備校経営不振

482:氏名黙秘
08/03/14 12:45:04
>>475
バカかお前は。

483:氏名黙秘
08/03/14 12:48:47
>>478
ロースクール自体が、ただの紳士予備校だけどな。

484:氏名黙秘
08/03/14 12:56:01
>>483みたいな奴ってなんかかわいそう
よっぽどつまらない人間関係なんだろうなぁ

485:氏名黙秘
08/03/14 13:26:54
大学の講義で使った基本書をよく復習したら、次は判例百選とリンクさせた勉強に変えた方が良いの?


486:氏名黙秘
08/03/14 13:33:38
新試受けるなら要件事実の観点から整理するのが最優先。

487:氏名黙秘
08/03/14 13:36:45 kXXnlSlj
要件事実ってよく聞きますが実際何をやれば良いのですか?何か良い教材ありますか?

488:氏名黙秘
08/03/14 13:38:59
「増補民事訴訟における要件事実第1巻」(法曹会)の第一部総論
「改訂紛争類型別の要件事実」(法曹会)
「改訂問題研究要件事実─言い分方式による設例15題─」(法曹会)

489:氏名黙秘
08/03/14 13:46:03 kXXnlSlj
>>488
これは判例百選より先にやるべきものですか?

490:氏名黙秘
08/03/14 13:47:27
民法を一通りマスターしてから読めば十分

491:氏名黙秘
08/03/14 13:50:14 iyhTFsNb
勉強に”べき”などないだろ。
ためになるといわれているものは、片っ端からやれよ。

こっちがいいでしょうか?読むべきでしょうか?って小学生か?

492:氏名黙秘
08/03/14 15:07:06
小学校の頃は勉強なんてしてなかったぜ!

493:氏名黙秘
08/03/14 15:29:26
>>492
そんなやつばっかだぜ!

494:氏名黙秘
08/03/14 18:30:27
だな
だから無名校から東大に入った

495:氏名黙秘
08/03/14 18:47:19
だから東大どまりなんだよ

496:氏名黙秘
08/03/14 20:37:52
>>478>>479
そんなことないと思うんだけどな
紳士の過去問見てないけど答練の問題見てる限り予備校本で十分対応できる
むしろ昔の旧過去問より要件効果をきっちり把握してるかが重要視されてると感じる
予備校本では解答できなくて基本書なら解ける問題なんて作りにくいし
もし作ったとしたらおよそ事件解決には役立たない奇妙にアカデミックな問題になてしまう
おれは予備校本>基本書といってるわけじゃない 試験にはどちらでもいいと思ってるだけなのでそこんとこはご理解ください

予備校が廃れたのは別に予備校本が役立たないからではないでしょう
ローができた以上受験指導の塾みたいな物の必要性が低くなるのは当然なわけで




497:氏名黙秘
08/03/14 21:17:19 Q6yx96D9
ロー在学中ですが、民法だけケースブックというものがないのですが、
何かいい演習書はないでしょうか?


498:氏名黙秘
08/03/14 21:17:55
予備校が儲かってるのを、ロー推進派が嫉妬してローを予備校に変えたからな。

499:氏名黙秘
08/03/14 21:22:22
>>480
お前が釣られてることに気づけw

500:氏名黙秘
08/03/14 21:23:26
>>497
民事法1・2・3と京大の事例演習は?

501:氏名黙秘
08/03/14 21:27:53
>>500
事案が短い気がするんだ。
もうちょっと長い事案を分析したいと思って。
でもなさそうだね・・・

502:氏名黙秘
08/03/14 21:46:51
民法判例集でも読むしかないな。

503:氏名黙秘
08/03/14 21:48:09
>>501
判例リマークスで最新判例を分析するといいよ

504:氏名黙秘
08/03/15 06:56:27
民法だけケースブックがないのは何でなんだろうな。

505:氏名黙秘
08/03/15 07:04:27 5k4A3QiL
3冊くらい合格体験記見てたけど見事に内田が8~9割って感じだったなw
少数派は近江、我妻、川井くらい。



506:氏名黙秘
08/03/15 11:49:16
予備校本がメインということ
内田は後付け

507:氏名黙秘
08/03/15 12:35:36
>>506
民法は予備校本いらね。
刑事系なら使うけど。

508:氏名黙秘
08/03/15 12:43:27
俺は刑法(特に総論)のほうが予備校本必要ないと思う

509:508
08/03/15 12:45:55
ここ民法のスレだったね、失礼

510:氏名黙秘
08/03/15 14:21:50
>>508
旧試択一受けてないならその発言の無理もないね

511:氏名黙秘
08/03/15 16:41:31
旧試択一は前田刑法+過去問だけだからねぇ
で、前田+過去問のまとめ=予備校本

これ以外の選択肢は事実上無い

あっても思想・文法のまったく異なる外国語

512:氏名黙秘
08/03/15 16:48:48
択一六法なら民法の方が使われてただろ。

513:氏名黙秘
08/03/15 19:06:12
択一向けに西田+自国六法しか読みませんが何か?
民法もSときどき近江+自国六法しか読まんが何か?
憲法も版落ち芦部ときどき四人組+自国六法しか読まんが何か?


514:氏名黙秘
08/03/15 19:13:40
それで合格したならなにも言うことはないよ。

515:氏名黙秘
08/03/15 19:30:39
(平成18年度民事系ヒアリング)
「譲渡担保の法的構成等を関連させながら要件事実を出題」
「要件事実論が大事であることは伝えておかなければならない。」
「実体法の理解と十分に有機的に関連させた要件事実論を展開してほしいと私どもは思っていた」
(平成19年度民事系ヒアリング)
「要件事実を意識していれば,必要不可欠な事実の拾い出しは,実は容易だったはずである。」
「要件事実の的確な整理や分析を行っている答案には,プラスアルファとして高い評価を与えることとした。」
「境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが,それよりも,事案の分析力を磨き,基本的な理解を確実に
得させることに重点を置くべきであろう。」

これに適合する民法の教科書を使うしかないだろうね。

516:氏名黙秘
08/03/15 19:50:21
あるか?ないような気ガス
言い分方式や類型別を別個にやっときゃいいんじゃないか

517:氏名黙秘
08/03/15 19:52:38
センスのない人は民法の基本書で一緒に勉強しないと関連付けられないらしい。

518:氏名黙秘
08/03/15 19:56:42
民法解釈学習と要件事実学習の理想的比率(勉強時間)は9:1

519:氏名黙秘
08/03/15 20:02:01
>>517
それはセンスの問題じゃなくて実体法の理解・暗記が不十分なんだろうな
>>518程度までやらなくても要件事実なんてそれほど特殊なもんでもあるまい

520:氏名黙秘
08/03/15 20:34:04
>>516
潮見,佐久間,山本契約法,加藤雅

民法学と要件事実論をつぎはぎのように勉強してもダメだってこった。

521:氏名黙秘
08/03/15 20:36:11
↑理解・暗記が不十分な例

522:氏名黙秘
08/03/15 20:37:03
なぜ実体民法と要件事実を一緒に学ぶのが効率的でないかというと
実体民法は解釈によって説がわかれているから
もちろん要件事実も説はわかれているけれども、こちらは教官室説が事実上の公定説になっている

523:氏名黙秘
08/03/15 20:39:54
>>522
「実体法の理解と十分に有機的に関連させた要件事実論」(ヒアリング)を理解してない例

524:氏名黙秘
08/03/15 20:45:00
↑自分で関連付けられないかわいそうな例

525:氏名黙秘
08/03/15 20:48:11
試験科目が8科目もある中,どっちが効率的かって話だな。

526:氏名黙秘
08/03/15 20:53:40
確かに京大系使うのは非効率的だね

527:氏名黙秘
08/03/15 20:53:46
>>522に補足すると
要件事実をからめた実体民法教育ということになると、通説のみならず有力説の要件事実も
学ばなきゃいけないことになる(判例通説のみ教える民法学者はまずいないから)。
ところが要件事実は実務で用いる共通語なので有力説を覚えるのは無駄。

528:氏名黙秘
08/03/15 21:00:30
そりゃ「覚える」という発想で有力説の要件事実を勉強するのは無駄だわ。
実体法解釈論により条文から要件事実を導き出す力を求めてるわけだから。

529:氏名黙秘
08/03/15 21:01:36
要件事実は、条文の定義趣旨要件効果を知っているかが重要なのよ

530:氏名黙秘
08/03/15 21:05:35
紳士って発想が硬直的・官僚的で、心貧しい試験だねぇ

531:氏名黙秘
08/03/15 21:05:41
京大系使わないと三振する可能性あるよマジで
ヒアリングを的確に分析することが合格への近道

532:氏名黙秘
08/03/15 21:07:11
ローに、「京大民法」っていってる馬鹿がいるよな。
民法とは全く別物とみているらしい。
民法に京大も東大もないだろうにw

533:氏名黙秘
08/03/15 21:07:16
>>513
なにもないから失せろ

534:氏名黙秘
08/03/15 21:07:58
やっぱ定義趣旨をきっちり抑えてる京大系がいいよね

535:氏名黙秘
08/03/15 21:10:16
まあ自分がいいと思う方法やればいいだけだな
自分はこう思うからこうやってると言えばいいだけで、
他人の勉強方法まで否定する必要はないだろなあ
個人的には、どっちにしても偏りすぎは弊害はあると思って、
どういう要件が必要かに関しては他説ももちろん考えていくし(研修所の前提)、
それをどういうふうに要件事実を位置づけるか(研修所教官室説)といった形で
やっている
それがいいかどうかは分からないけどね

536:氏名黙秘
08/03/15 21:10:38
>>522>>527氏に同意
>>520氏の方法でも合格できるだろうけど
いきずまってんなら固執しないほうがいいだろうな

537:氏名黙秘
08/03/15 21:14:48
訴訟物・請求原因,抗弁,再抗弁・・・という民法解釈論の帰結としての要件事実の構造は,
刑法でいえば,構成要件該当性,違法性,責任,に相当するわけよ。
刑法で,構成要件該当性,違法性,責任を意識せずに勉強する人はいないでしょう。

538:氏名黙秘
08/03/15 21:20:06
一定の硬直した勉強方法しか許容しない
官僚主義的、試験w

で、三流の京大式でないとダメって

終㍗

539:氏名黙秘
08/03/15 21:48:02
内田を使おうが佐久間潮見を使おうが、合否にはあんまり関係ないだろ
要は勉強時間と方法で決まる

540:氏名黙秘
08/03/15 21:49:06
自分は>>528に同意。
民事実体法上の学説、というか法律構成を
どう要件事実的に組み立てるかが大事なわけで。

541:氏名黙秘
08/03/15 21:55:16 Tkbt69M9
3冊くらい合格体験記見てたけど見事に内田が8~9割って感じだったなw
少数派は近江、我妻、川井くらい。


542:氏名黙秘
08/03/15 21:57:46
そりゃ出題やヒアリングの内容が平成18年度からかなり変わったからな。

543:氏名黙秘
08/03/15 22:02:16
>>541
コピペ乙

544:氏名黙秘
08/03/15 22:06:49
合格者がみんな内田なのに別なのを薦めるってのは
何だか陰謀めいてるなw

545:氏名黙秘
08/03/15 22:10:36
いくら京大系がブームでも、多数の受験生が内田を読んでいる事実
に変わりはないので、相対試験としては怖いな。

546:氏名黙秘
08/03/15 22:11:10
陰謀とか言い始めたら病気に片足を突っ込んでるぞ

547:氏名黙秘
08/03/15 22:14:21
内田は買っちゃったけど参考書にしかしてないって人は非常に多いよ。

548:氏名黙秘
08/03/15 22:15:15
じゃあみんな何をメインにしてるのか

549:氏名黙秘
08/03/15 22:15:15
合格者の基本書申告は粉飾のおそれが大だからなw

550:氏名黙秘
08/03/15 22:16:00
内田のどこが粉飾になるんだか

551:氏名黙秘
08/03/15 22:19:04
予備校本ですと正直に言えばいいのに。

552:氏名黙秘
08/03/15 22:22:14
すると
予備校本>内田>京大系
ということか

553:氏名黙秘
08/03/15 22:25:08
要件事実は漏れは30講を潰すので、民法は内田でいいや。

554:氏名黙秘
08/03/15 22:26:07
>>551
だから民法で予備校本は択一六法くらいで不要だって。

555:氏名黙秘
08/03/15 22:27:32
民法は予備校本が一番使えないだろ

556:氏名黙秘
08/03/15 22:36:22
返還請求権の要件
(内田)「所有権者が占有を奪われていること」
(佐久間)「1 Aが物(甲)を所有しており,
      2 Bが甲を占有しているとき
      ただし,(a)Bの占有が正権原に基づくときは,この限りではない。」

答案に書くのはどっち??
「奪われている」ってあるけど,賃貸借契約が平穏に終了した場合は使えないと思うんだけど。

557:氏名黙秘
08/03/15 22:38:07
試験委員の先生も大多数が内田使ってるから、内田は参照してるっつーから
どうなんかね


558:氏名黙秘
08/03/15 22:38:43
>>556
そんなの要件事実15題レベル。
あえて民法の教科書で学ぶような話ではない。

559:氏名黙秘
08/03/15 22:39:26
>>558
読んでないんだろ
つっこんだら可哀相

560:氏名黙秘
08/03/15 22:39:28
でもリンクさせて覚えた方が効率的だよね
考えも深まるし

561:氏名黙秘
08/03/15 22:40:39
でもリンクさせて覚えた方が効率的だよね
実体法レベルで自分で要件事実を考える練習にもなる

562:氏名黙秘
08/03/15 22:42:05
>>558
使えない基礎知識を載せて混乱させる意図が分からん。
基本をしっかり説明することこそ民法の教科書の役目なのに。

563:氏名黙秘
08/03/15 22:43:07
佐久間、潮見以外の基本書に固執してる奴は、一度ヒアリングを読んで冷静になったほうがいい

564:氏名黙秘
08/03/15 22:49:41
合格者の体験談みると、内田の通読を繰り返し、
要件事実は法曹会のやつをローの授業でやったってのが多かった。

565:氏名黙秘
08/03/15 22:53:06
>>564
でいいと思うけどね。
だいたい15題すらきちんと理解している人は少ないというのに・・・
あとは応用。

566:氏名黙秘
08/03/15 23:11:15
>15題すらきちんと理解している人は少ない

内田が問題研究に書いてあるようなことを理解するのを妨げるような記述をしているからな。

567:氏名黙秘
08/03/15 23:25:55
このスレにも三振候補生が何人かいるようだなw

568:氏名黙秘
08/03/15 23:38:12
合格者の9割が内田ってことは・・・

まぁそういうことなんだろうな

569:氏名黙秘
08/03/15 23:39:48
多数派がすることをすればいいだろう。
内田+15題と類型別がまだ多数派に変わりはない。
新しもの好きの人は、流行の京大系をすればいい。


570:氏名黙秘
08/03/15 23:43:03
まあ人と変わったことをしたがる人って必ずいるからな。
無難はつまらんとかわけのわからんことを言って。
山本や潮見が多数派基本書になれば、漏れもそれをやる。

571:氏名黙秘
08/03/15 23:49:20
試験で求められているものが変わったんだからそれに合わせるしかないだろう。
試験内容が変わった以上,多数派も少数派もない。

572:氏名黙秘
08/03/16 00:08:08
んで変わった後の試験に合格してる人がみんな
予備稿本ではなくて内田を使ってるって話

573:氏名黙秘
08/03/16 00:10:06
そんなデータはないけどな。

574:氏名黙秘
08/03/16 00:11:20
各種雑誌で特集されてるじゃん

575:氏名黙秘
08/03/16 00:11:22
東大ローの合格率が京大ローよりかなり低いというデータはあったな。

576:氏名黙秘
08/03/16 00:14:50
基本京大系で、ときどき内田参照
頭悪いから、内田だけで疑問が氷解しないことが多いから

577:氏名黙秘
08/03/16 00:30:34
でも内田も特別なことは特に書いてない。
だったら定義趣旨をしっかり書いてる本のほうがいいということになる

578:氏名黙秘
08/03/16 00:32:48
要件・効果という民法の基本的な構造に従って書いてある本がいいと思う。
その構造に従って思考し,答案もそれで書いていくんだから。
別にこれケースメソッドと矛盾しないから。

579:氏名黙秘
08/03/16 01:30:57
あれだ、民法と民訴法の融合だからつって
民事法1~3やるのもいいけど、その前に民法と民訴をしっかり固めることの方が
はるかに大事なのと一緒だな

580:氏名黙秘
08/03/16 02:48:43

結局、民法の基本書は平野がベストということでいい?


581:氏名黙秘
08/03/16 02:53:16
冗談抜きで,過去問(サンプル,プレを含む)を出題趣旨やヒアリングを踏まえて徹底検討すること。
何を使ってどういう勉強をするのが効率的かは,ここから逆算する以外ない。

582:氏名黙秘
08/03/16 02:59:45
平野ってどれよw プラクティスは趣味出し過ぎで厳しかった

583:氏名黙秘
08/03/16 07:31:35
>>556
お前頭悪いな・・

>>562
目的が違うだろバカか?

>>563
俺は佐久間動画撃ち潮見を使ってるが、
お前みたいなのは心底バカだと思うぞ

584:氏名黙秘
08/03/16 07:54:25
平野は調べ物にいいよ>民法総合
通読用は基礎シリーズじゃないかな

585:氏名黙秘
08/03/16 08:57:00
内田は時々背後の深い理解が書いてあるのがいい。
要件、定義なんて予備校本や要件事実マニュアル
見りゃ書いてあるしな。
別に大騒ぎするようなことでもない。


586:氏名黙秘
08/03/16 09:22:04
要件事実も踏まえた基礎だけ押さえる為の薄い本

これがないのが民法。

587:氏名黙秘
08/03/16 09:43:13
>>585
だから内田は参考書にしかならないわけよ。

>>586
潮見黄色はこれに近い。
基本論点は書いてあるけど。


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