08/02/22 00:06:50
>>10
言ってる内容はわかるけど、
それに気づいて初めて入り口だということだよ。
入り口に到達しなくても新試験には合格するけど。
>>16
旧のAはさして高レベルじゃない。
予備校の解答も間違えてること多いし、
解答レベルとしても高くない。
と、言ったら旧の受験生には噛み付かれたけどね。
>>17
事実認定と主張整理の順番が逆。
ある法律効果を発生させる要件事実がABCの三つであると論じ(法解釈)
そのうちAとBを否認し、Cは認めていることについて確認し(主張整理)
否認しているAとBについてその事実が認められるか検討する(事実認定)。
この場合、AとBの両事実を争点という。
もっとも、Aについて争われているが、
その実態がAを推認させる事実abのうちのaの存否を争っている場合、
またはabは認められるが、abによるAの推認を妨げる事実cの存否を争っている場合、
このaやcを間接事実レベルの争点であるという。
さらに、主要事実のうち、証拠上容易に認められるものを除いたものを真の争点という。
(容易に認められるものは判決文では争いのない事実等の項目で処理される)
以上が事実レベルの争点論だが、争点としては他に法律上の争い、事実評価の争いが考えられる。
前者は在来様式であれば、主張整理の時点で裁判所の判断が示される。
後者は、例えば、αβの評価根拠事実のみで過失ありと評価できるかといったものである。
評価根拠事実、同障害事実には主張自体失当との概念がないため、こうしたことも争点となる。