08/03/17 21:23:13
>>980
978は完全な間違いではないが,誤答に近い。
刑事確定訴訟記録法4条1項但書の「ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。」
の「同条第一項」とは刑訴法53条1項但書のこと。
刑訴法53条1項但書は「但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」
と規定している。
つまり,「裁判所若しくは検察庁の事務に支障がある」と保管検察官が判断した場合には閲覧不可のため,刑事確定訴訟記録法を盾に
「勉強のため」とだけ言って閲覧を請求しても不許可にされるだけ。
過去に同様のことを言って検察庁に確定記録の閲覧を求めた(自称)研究者がいたが,あっさり不許可にされた。
ちなみに,類似の理由で不許可になったとして行政訴訟を起こした者もいるが,全部敗訴(公刊物未登載)。