検事になりたいんですがその25【裁判員制度来る】at SHIHOU
検事になりたいんですがその25【裁判員制度来る】 - 暇つぶし2ch950:氏名黙秘
08/03/17 09:13:45
ちなみに>>948の数字は

無実の守大助さんを支援する首都圏の会
URLリンク(homepage2.nifty.com)

から引用しますた。

951:氏名黙秘
08/03/17 09:31:27
>>949
人の話ぐらいちゃんと嫁w

952:氏名黙秘
08/03/17 09:31:54
945 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/03/17(月) 01:23:57 ID:???
ちょうど良い機会だから,用語も知っておいた方が良いと思う。

「ガスクロ」というのは,「ガスクロマトグラフ」(GC)のこと。
「ガスマス」というのは,「ガスクロマトグラフ質量分析計」(GC-MS又はGC/MS)のこと。
キャリアー(移動相)にガスを使い,カラム内の充填材との親和力の差を利用して分離するのが「ガスクロマトグラフ」(GC)。
それに質量分析計が付いたのが「ガスクロマトグラフ質量分析計」(GC-MS又はGC/MS)で,気化しやすい低分子量の有機化合物の分離・分析が得意。
ちなみに,ガスクロがIR-MS(安定同位体比質量分析計)に付いたものが「GC/C-IRMS」(GC-IRマスと読むことが多い)。
こっちは水素や炭素,窒素,酸素などの軽元素の同位体測定に使う。
試料の同位体測定により物質形成の過程が解明できるので,農産物の同位体測定による産地特定や偽装検査などで活躍しているよ。

成分鑑定について「科学的」な議論をするつもりなら,この程度は基礎常識。
そうでなければ,>>913>>918>>932>>934>>939レベルの相手には通用しないと思う。

953:氏名黙秘
08/03/17 09:50:38
裁判で、科捜研の奴が
1回あたりの定性検査は0,1ccでできるとか言ってなかったっけ?

954:氏名黙秘
08/03/17 09:56:44
>>935
金と手間ヒマのかかる特殊微量設定でやるなら
0.1ccでもできるが追試して平均を5回はとるので
0.5ccは必要だよ。
もちろん使う機器の精度に依存するが,東京大阪横浜
は高感知機器を導入済みだからそれもあり。
しかし,普通は通常設定ミニマムの20~25cc。

955:氏名黙秘
08/03/17 10:01:42
うちの県警ではガスクロ,ガスマスだけだったと思う(予算が少ない)。
東京なんかはガスマスIR(GC-IRマス)までやっていると聞いた。

956:氏名黙秘
08/03/17 10:03:23
>>950
その数値が記録上でも正確なら
刑訴法上の守秘義務に反して弁護人が公開したわけだw

957:氏名黙秘
08/03/17 10:55:08
裁判を傍聴してた人がメモったんだろ。

958:氏名黙秘
08/03/17 11:15:26
支援する会の記述をコピペするだけで医者認定w
レベルの高い凄いスレですねw

959:氏名黙秘
08/03/17 11:21:48
>>956
支援する会にあなたの書き込みを報告する予定です。
会を経由して弁護士さんにも連絡がいくかもしれません。
弁護士さんが名誉を毀損されたとしてなんらかの対応を取られた場合は、
自己責任でお願いします。

960:氏名黙秘
08/03/17 11:59:51
スレ立てました。以後冤罪の話題はこちらへ
■■■冤罪について語ろう■■■
スレリンク(shihou板)l50


961:氏名黙秘
08/03/17 12:02:28
万年が名誉毀損やっちゃったの?

962:氏名黙秘
08/03/17 12:25:55
スレチガイで殺伐としてきた
これでこのスレもお終いか・・・

963:氏名黙秘
08/03/17 12:42:24
昼間に出ているのは受験生じゃないでしょうw

964:氏名黙秘
08/03/17 12:53:24
受験生であろうと、そうでなかろうと名誉毀損は問題。

965:氏名黙秘
08/03/17 13:25:53
ますます殺伐としたスレになってきました

966:氏名黙秘
08/03/17 14:02:04
刑事事件の記録って、どこまでネットで曝してもいいのでしょうか?
誰かエロい人教えてください。(「エロい人」とは偉い人の意味です)

967:氏名黙秘
08/03/17 14:07:35
日弁連による冒頭修習

 ロースクールで弁論要旨の起案を全くしていない修習生は実に69%,訴状の起案を全くしていない修習生も38%
 ロースクールでの実務基礎教育が十分ではないと考えている新60期修習生が79%
 司法研修所での導入修習が役に立ったと考えている新60期修習生が94%
 日弁連では,弁護修習については,急きょ冒頭修習用のテキストを作成し,90%もの弁護士会で冒頭修習が実施される予定

<自由と正義3月号73頁>

968:氏名黙秘
08/03/17 14:33:23
刑事事件の記録って裁判所で閲覧できるの?
地裁~高裁レベルの話で

969:氏名黙秘
08/03/17 14:46:34
公判記録の公表については、一般傍聴人、被告人、弁護人でそれぞれ公表を許す要件が異なるはずです。

970:氏名黙秘
08/03/17 14:50:38
第二百八十一条の三
 弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。
第二百八十一条の四
 被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、
次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
  一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
  二 当該被告事件に関する次に掲げる手続
   イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
   ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
   ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続
   ニ 上訴権回復の請求の手続
   ホ 再審の請求の手続
   ヘ 非常上告の手続
   ト 第五百条第一項の申立ての手続
   チ 第五百二条の申立ての手続
   リ 刑事補償法 の規定による補償の請求の手続

一般傍聴人については規定がありません。

971:氏名黙秘
08/03/17 16:19:11
なるほそ

972:氏名黙秘
08/03/17 16:28:58
規定が無いと言うことは
閲覧を禁じていないとも
解釈できます
と言うわけで見せてください。

973:氏名黙秘
08/03/17 17:00:04
刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。
 ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
 一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
 二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
 三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
 四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
 五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。

974:氏名黙秘
08/03/17 17:10:56
刑事確定訴訟記録法施行規則
 (保管記録の閲覧の請求等)
第八条  法第四条第一項 又は第三項 の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない。
 2  前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。
 3  保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。

975:氏名黙秘
08/03/17 17:21:11
>訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があること

閲覧するだけでもパンピーは「正当な理由」が必要なのねorz

976:氏名黙秘
08/03/17 17:28:01
厳しいですね...

977:氏名黙秘
08/03/17 18:09:33
【公開】調書や供述書などの公判記録をネットで
URLリンク(ebi.2ch.net)

開示証拠の複製等の交付等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、日本弁護士連合会会則第十六条の規定に基づき、
刑事訴訟手続において検察官から弁護人に開示された証拠の複製等を
被告事件の審理準備等のために交付等する際の弁護士の職務の規律を
定め、もって被告人の防御権及び弁護人の弁護権を保障しつつ、弁護士
に対する信頼を確保することを目的とする。
(被告人以外の者への交付等)
第四条 弁護士は、開示証拠の複製等を被告人以外の者に審理準備等
のために交付等するときは、使用の目的を達成するために必要な範囲を超え
て複製等に含まれる秘密及びプライバシーに関する情報を伝えることのないよ
うに注意しなければならない。
 2 弁護士は、前項の場合には、審理準備等のための使用を終えた後、速や
かに、複製等を弁護士に返還し、又は適切な方法で廃棄し、若しくは削除す
るように求めることその他の方法により、秘密及びプライバシーに関する情報が使
用の目的を超えて漏れることのないように注意しなければならない。
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)

978:氏名黙秘
08/03/17 20:11:39
>>975
それは誤解
4条2項各号の事由にあたらない場合は
正当な理由は必要ない。
勉強のためでも閲覧だけは許される。

979:氏名黙秘
08/03/17 20:21:35 6dhOx8GX
<<956が名誉毀損で逮捕されたら笑える。

980:氏名黙秘
08/03/17 20:35:18
>>978
閲覧が自由ならこれをネットに公表するのも自由でしょうか?

981:氏名黙秘
08/03/17 21:23:13
>>980
978は完全な間違いではないが,誤答に近い。
刑事確定訴訟記録法4条1項但書の「ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。」
の「同条第一項」とは刑訴法53条1項但書のこと。
刑訴法53条1項但書は「但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」
と規定している。

つまり,「裁判所若しくは検察庁の事務に支障がある」と保管検察官が判断した場合には閲覧不可のため,刑事確定訴訟記録法を盾に
「勉強のため」とだけ言って閲覧を請求しても不許可にされるだけ。
過去に同様のことを言って検察庁に確定記録の閲覧を求めた(自称)研究者がいたが,あっさり不許可にされた。
ちなみに,類似の理由で不許可になったとして行政訴訟を起こした者もいるが,全部敗訴(公刊物未登載)。

982:氏名黙秘
08/03/17 21:27:23
>>980
刑訴法上,閲覧と謄写は峻別されています。
刑事確定訴訟記録法の「閲覧」も刑訴法と同様,謄写を含まないというのが公権的解釈。

>ネットに公表
閲覧した内容を一生懸命思い出して書くのですか?
その時点で再伝聞。。。。

983:氏名黙秘
08/03/17 21:32:10
携帯写メでコソーリと写真とって公表すれば?

984:氏名黙秘
08/03/17 21:39:38
>>982
とすれば傍聴人がメモしたものをそのまま公表したら
再伝聞で信憑性が低くなる・・・・。
記録に忠実なコンマ以下のデータが流れたとしたら
公判記録の漏えいの疑いがないではない??
・・・・
それで>>956氏の推測がはたらくというわけかな??
わからん・・・。

985:氏名黙秘
08/03/17 21:42:44
>>983
それは閲覧を超えた謄写と同じじゃないかな。
閲覧許可条件違反とかでお咎めがあるかもですよ。
閲覧許可が降りたらあくまで閲覧して一生懸命記憶にとどめる。
これが正しいパンピーの閲覧だとオモタが。

986:氏名黙秘
08/03/17 21:44:57
>>985
閲覧のときはメモにとるのは許されますか?

987:氏名黙秘
08/03/17 21:50:23
>>985>>986
もし手書きで写すメモがいいのなら
機械で写す写メもいいような感じ?

988:今も現職P
08/03/17 21:54:21
一般論として申し上げます。
まず,現行法上,訴訟関係人(含む被害者及びその代理人)以外の人が,現に公判係属中の裁判の記録を閲覧又は謄写することはできません。
これを大前提としてご理解下さい。

可能性があるのは,裁判が確定してから,刑事確定訴訟記録法に基づく確定記録の閲覧請求をすることですが,>>981さん指摘のとおり,それも現実には,かなり困難です。

なお,裁判を受けるに当たり,記録を閲覧・謄写した被告人(通常,閲覧は事実上できないため,弁護人謄写に係る記録の差入れを受けた被告人,というのが最も現実的に想定される存在)が,謄写記録を公開すること自体については,
名誉毀損や侮辱罪等に該当しない限り,罰則はありません(但し,記録を差し入れた弁護人が,利害関係人から懲戒申立を受ける可能性はあります)。

989:氏名黙秘
08/03/17 22:03:02
ふーん。
訴訟記録はみんなの共有物だからパーッと公開……
というわけにはいかないんですね。
記録にアクセスすること自体に制限があるんだ。

990:氏名黙秘
08/03/17 22:05:00
よく支援団体のビラには、供述調書や鑑定書の
切り貼りコピーが刷ってあるけど、あれは問題ない
わけではないのでしょうか?

991:氏名黙秘
08/03/17 22:13:10
現職の皆様方、
仮にこのスレから逮捕者(>>956)が出てしまったとしても、
このスレを見捨てないでください。
どうせ、このスレッドの常連ではなく部外者でしょうから・・・
引き続きご指導のほどお願いいたしますorz

992:氏名黙秘
08/03/17 22:20:17
>>991
それは無理だと思うよ。
逮捕者が出るようなスレに関わるな!
と現職様たちがP庁から規制がかかると思う。

もっとも>>956氏のコメント程度なら守秘義務に関する公正な論評の域を
出ない推測なので、そこまでいかないと思うけど。(>>984氏の投稿参照)

993:氏名黙秘
08/03/17 22:23:04
そろそろ次スレのタイトルを

検事になりたいんですがその26【初志貫徹】

これは司法試験制度が揺れ動いても不変という意味です。

994:氏名黙秘
08/03/17 22:27:40
>>993
穏当でいいと思われ

995:氏名黙秘
08/03/17 22:34:41
>>956が新聞に載ったらテンプレにしようw
おそらく職業は司法浪人生wwww

996:氏名黙秘
08/03/17 22:41:48
何か変な工作員が紛れ込んでいるなw
>>959とか>>964とか>>995とか。
956のどこが名誉毀損だっつうの。
痛いところ突かれたり、自分達の気に入らない論評されると
スグに名誉毀損とか持ち出すあたり、典型的な(ry


997:謎P ◆Zxmo0yiQgw
08/03/17 22:42:58
>>993
その言葉は,小生が何度も不合格の烙印を受けたとき
再チャレンジを支えてくれた四字熟語です。(^^ゞポリポリ
幸い,七転八倒の前に七転八起で止まりました。<(_ _)>

998:氏名黙秘
08/03/17 22:47:28
>>996
気持は同じでわかるが、工作員はスルーしましょう。
刑法各論やってりゃ名誉毀損が不成立なことくらい
このスレの普通の常連はみな分かっているから。

999:氏名黙秘
08/03/17 22:49:39
>>993
謎Pさんの言葉に敬意を表して,漏れも賛成。
てか,謎Pさんの受験気力を分けてもらおう。
ゲン担ぎみたいでごめんさない。>謎Pさん

1000:氏名黙秘
08/03/17 22:51:30 6dhOx8GX
1000なら逮捕者輩出

1001:1001
Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。


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