やってもできない,必ずできない!炎の塔 学部㊥在卒4at SHIHOU
やってもできない,必ずできない!炎の塔 学部㊥在卒4 - 暇つぶし2ch94:氏名黙秘
07/11/16 06:53:43
  
 (1) 第1訴訟 XのYに対する移転登記請求
   Xの主張 : ① 本件宅地は、元々X・Yの父親Aが所有していたが、Bに売渡担保として提供し、
           その後に債務を弁済してAが所有権を回復した(しかし、他の債権者からの差押えを避ける
           ためにY名義で登記)。
          ② Aが死亡しXが単独相続した。
          ③ 仮に、そうでないとしても、相続以来、所有の意思をもって占有しているから
           取得時効が完成している。

   Yの主張 : ① 本件宅地は、Bから自分が買い受けた。
          ② Xの宅地占有は、Xに使用貸借させていたからである
           ( ← Xの時効取得の否定)

 (2) 第2訴訟 YのXに対する建物収去土地明渡請求

 (3) 第1訴訟の途中で、第1訴訟と第2訴訟との弁論が併合された

 (4) 第1審・控訴審 : Y勝訴

 (5) 上告審 : 破棄差戻し
          第1の訴えで、Yが「使用貸借の事実」をXの「取得時効の主張」に対して
          提出しているが、それが第2の訴えで斟酌されていないことが問題とされた

         → 使用貸借は、第2の訴えを請求棄却する事実である
           Xは第2の訴えで、Y主張の使用貸借を援用していないため、
           自白は成立していないが、相手方の援用のない事実であっても、
           不利益陳述として判決の基礎とすることは許されるのであるから、
           原審はこれを斟酌すべきであった。
            そのうえで、使用貸借が終了したか否かを審理判断すべきであるのに
           それをしなかったのは審理不尽である。



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