やってもできない,必ずできない!炎の塔 学部㊥在卒4at SHIHOUやってもできない,必ずできない!炎の塔 学部㊥在卒4 - 暇つぶし2ch93:氏名黙秘 07/11/16 06:51:11 下記の事案において、別々に訴訟がなされていた場合には、少なくとも事実上は、 Yは、相手方Xの取得時効の主張に対して、使用貸借を主張し、 他方、自己の明渡請求では 使用貸借を主張しないという、 主張の使い分けは可能だったはずである。 すなわち、Yは、どちらの訴訟でも勝訴することが可能だったことになる。 ところが、裁判所が職権で弁論を併合したために、訴訟の結果をまったく違うものにした。 この裁判所の職権による弁論の併合が訴訟の結果を左右することを正当化できるか。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch