【徹底】H19旧論文「跳ねA答案」の書き方【分析】at SHIHOU
【徹底】H19旧論文「跳ねA答案」の書き方【分析】 - 暇つぶし2ch118:氏名黙秘
07/12/21 23:47:09
>>112-114だけど
出題の趣旨見たが、俺の構成ではだめだなorz基本書にのってねーよ(早すぎた構成要件の実現)。

119:氏名黙秘
07/12/22 00:04:53
>>118
早すぎた構成要件の実現は、知ってるべきだけど、知らなくてもAとれるよ。

120:氏名黙秘
07/12/22 11:46:36
>>119
ちなみに、どんな構成したの?罪名だけでも。

121:氏名黙秘
07/12/22 13:10:13
>>120
>>115が俺です。
判例をちょっと書たけど、それより薬剤時に実行行為、故意を認めることをしっかり書いたことが評価されたと思う。
あとは共謀共同正犯、離脱を書いて、あてはめで離脱だめって書いた。
きはんにもよるけど、離脱認めるのはまずいと感じた。

122:氏名黙秘
07/12/22 13:24:55
これ、傷害致死の共同正犯に持ってたら、処理や論点ややこしくならない?
むしろそっちのA答案の構成が知りたい。

123:あぼーん
あぼーん
あぼーん

124:あぼーん
あぼーん
あぼーん

125:氏名黙秘
07/12/23 13:31:06
下げろカス。

126:氏名黙秘
07/12/26 18:54:57

負け犬部屋
URLリンク(bbs.infoseek.co.jp)




127:氏名黙秘
07/12/26 18:57:11
下げろカス。

128:氏名黙秘
07/12/26 21:02:45
下げろカス。

129:氏名黙秘
08/01/09 19:35:09
 運送業を営むA株式会社は,小規模で同業を営んでいるB株式会社に自らの業務の一部を委託していた。
B社では,これまで自らの商号によってその事業を行ってきたものの,仕事を得ることが難しくなってきた。
そこで,A社は,B社の代表取締役Cに対し,「A社副社長」の肩書を付した名刺の使用を許諾し,
さらに,B社は,事務所にA社の商号を表示した看板も掲げて事業を行うようになった。
 その後,B社は,次第に資金繰りが悪化し,事業の継続が事実上困難となってきたが,
Cは,上記の名刺を用いて,DからB社の事業に用いている自動車の部品を100万円で購入し,
Dは,B社の上記事務所において,相手方をA社と誤認して,当該部品を引き渡した。しかし,その代金は,Dに支払われなかった。
 Dは,A社,B社及びCに対し,それぞれどのような責任を追及することができるか。


130:氏名黙秘
08/01/15 17:11:23 i3gX9hnP
第1
1 Dはまず、B社及びCに対して債務不履行責任及び不法行為責任を問うことができる。
2 一方、Aに対しては、Aは契約の当事者ではないのであるから、原則としてDはAに対して何の責任も問えないはずである。
 しかし、BはAの仕事の下請けをしていたのであるし、商号もAの商号を使っていたのであるから、取引相手をAと思っていたDが不測の損害を被ることになる。
 また、B社及びCは仕事が少ないからこそAの商号を使っていたのであり、両者からの賠償が余り期待できない。
3 そこで、名板貸人であるAに責任追及できないか、名板貸人の責任を検討する。
 

131:おヴァカちゅーおー
08/01/15 17:45:07
中央大学生は負け犬カスですなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

132:氏名黙秘
08/01/29 06:29:22 RRIngNYn
(1)名板貸しの責任を問うためには、「自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾」(会社法9条)の要件を満たさなければならない。
 では、本問ではかかる要件を満たすか。
 確かに、本問でA社が許諾しているのは、「A社副社長」という肩書を付した名刺の使用の許諾であり、商号使用の許諾ではない。
しかし、同条の趣旨は、商号使用を許可した名板貸人の帰責性を根拠に取引相手を誤信した第三者を保護する外観法理にある。
だとすれば、商号使用の許諾と同視できる帰責性が認められれば同条の「許諾」に当たると考える。
 本問では、A社はB者の代表取締役Cに対して「A社副社長」の肩書を付した名刺の使用を許諾しているが、かかる事情は取引相手を誤信させるという意味では商号使用の許諾と同視できる帰責性があると言える。
 よって、「許諾」の要件を満たす。


133:氏名黙秘
08/01/31 11:42:41
良スレ

134:氏名黙秘
08/02/08 06:40:27 WTqdPE1P
第2
 次に、A社は「A社副社長」という肩書の使用をCに許していることから、「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合」に当たり、表見代表取締役(354条)の責任を負い、支払いの責任を免れないのではないか。
 まず、CはA社の取締役ではないため、同条は取締役以外の者に肩書を付した場合にも適用されるかが問題となる。

135:氏名黙秘
08/03/03 22:53:06 /rh8T0hP
age

136:氏名黙秘
08/03/03 22:55:21
>>134
表見代表取締役(354条)の責任は聞かれてなかったみたいだな

137:氏名黙秘
08/03/03 23:09:32
ホムーラン答案www

138:氏名黙秘
08/04/03 08:02:53 4ONb1m2V
>>136
引っ張り込んだのかも知れない。
論点の選択は難しいわ。
しかも致命傷じゃない場合もあるから不確定要素が多い試験だ。


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