あぼーん
あぼーん
71:64
07/10/29 08:37:08
>>68
過去問はやってるんだけど、憲法は読みやすい解答例が古い問題ほど少ないんだよね。
外の教科はやるほど成績も伸びるんだけど。
確かに、前田説を書く余裕のない問題はAで、前田説で押して、判例に触れなかった問題は、Dだった。
荒らしは1人っぽいから、NGで見やすくなるね。
72:氏名黙秘
07/10/29 09:08:28
>>71
いい加減にしろ荒らし。
73:あぼーん
あぼーん
あぼーん
74:氏名黙秘
07/10/29 22:40:12
>>71
>憲法は読みやすい解答例が古い問題ほど少ないんだよね。
まあ、確かにそうだけど、それは他の科目も同じでは?
そうでもない?
あと、憲法人権・刑法総論・手形小切手といった、論理の必要性が特に大きい科目では、
解答例に頼る勉強法は、限界があると思う。
解答例は、自分なりの処理手順・方法論を確立するための、参考資料のひとつとして扱うのがいいように思う。
75:あぼーん
あぼーん
あぼーん
76:氏名黙秘
07/10/31 01:20:08
>>74
解答例に頼る勉強法ってのが、どんな勉強法かにもよるんじゃない?
目的が自分なりの処理手順の確立なら、パラダイムみたいな書き易い解答例が、
客観的な合格レベルを知りたければ解説付きの合格者再現が参考になると思う。
これらの為に解答例を使うなら、平成の問題だけで十分目的は達成できる。
実際に本試験レベルの問題で演習をしたいなら、書くべき論点さえ分かればいい。
新論文過去問集みたいなのを2冊位使って、チェックすればいいと思う。
憲法や刑法総論でも過去問演習は効果的だが、解答例と同じことを書こうとする必要はないと感じる。
だけど、多数の解答例で触れられていることは書かないとまずいだろう。
その限りで、「解答例に頼る」必要はあるんじゃないか?
77:氏名黙秘
07/10/31 04:05:36
>>74
解答例っぽくない答案の方が評価されることが多いからね。
それは他の科目にも当てはまると思う。
17年の民法1問目は、2問目の抵当権を厚く書きすぎたので、
1ページちょっと、工場としてはいまある部品を持ってかれるのは困るので、解除は考えられず、同時履行の抗弁を主張するって書いただけでAが付いた。
今までも、大論点を落としたが、具体的には考えられた答案はAだった。
これは民訴もそう。
だから、論点ゴテゴテの昔の答案が気持ち悪く感じる。
もっとも、最近は、多論点と言うか、問題も昔みたいに長くなっているので、回帰しているのかも知れない。
抽象的にはいろんなスローガンが、具体的に実行できることが合格レベルなんだと思う。
まあ、これも抽象的ですが。
78:氏名黙秘
07/10/31 07:18:20
重複です。
移動してください。
スレリンク(shihou板)
スレリンク(shihou板)
79:氏名黙秘
07/10/31 23:02:25
重複重複うるさいな
80:氏名黙秘
07/11/01 05:20:53
>>76-77
>>74ですが、だいたい同意です。
舌足らずなところを補ってくれてありがとう。
81:氏名黙秘
07/11/01 14:06:59
司法試験から撤退して、書士事務所に就職した奴から、口述本もらったけど、論文前に使うかなこれ?
回りくどいような気もするけど、前年の論点が出たこともあったし、イマイチ答練の問題が練れてないような気もするしで迷う。
82:氏名黙秘
07/11/01 14:27:53
>>79
>>81
情報分散防止
83:あぼーん
あぼーん
あぼーん
84:氏名黙秘
07/11/01 17:52:07
>>82
ホントにそれだけの理由でそこまでしてたの?
85:氏名黙秘
07/11/02 11:14:23
過疎化&情報分散化防止
86:氏名黙秘
07/11/05 15:43:29 eiGoowW/
一応上げとこう。
87:氏名黙秘
07/11/05 15:45:36
またソフバンかw
88:あぼーん
あぼーん
あぼーん
89:氏名黙秘
07/11/05 22:42:08
甲は乙に対して自動車の対価として1000万円の約束手形を作成した。
ところが、この手形は丙に盗まれ、丙は丁に裏書譲渡して現在は丁がこの手形を所持している。
丁は誰に対していかなる手形上の請求ができるか?
なお、甲は、100万円の約束手形を作成するつもりが、誤って1000万円の約束手形を作成したものとする。
90:あぼーん
あぼーん
あぼーん
91:氏名黙秘
07/11/09 04:11:27
1.丁の甲に対する請求
丁は、甲に対して1000万円の手形金額を請求する。
一方、甲は、手形を乙に対して交付していないので、未だ手形債務を負担していないと主張する。
そこで、手形債務は、いかなる段階で成立するのかが問題となる。
この点、手形取引の安全のため、できるだけ早い段階で手形債務の成立を認めるべきだとして手形と認識して手形を作成、署名すれば、手形債務が成立するとする見解がある。
しかし、手形行為は法律行為の一種であり、特別の規定のない限り、法律行為の大半は契約なのであるから、契約と同様に手形行為にも交付が必要であると考える(民法526条)。
従って、手形債務の成立は、手形を作成、署名し、相手方に交付した段階で成立すると考える。
本問では、乙に対して手形を交付する前に手形は盗まれているため、
92:あぼーん
あぼーん
あぼーん
93:氏名黙秘
07/11/09 11:15:38
しかし、いかなる場合でも、手形の交付がなければ手形債務が成立しないとしたのでは、手形取引の安全を害する。
そこで、表見法理の趣旨を鑑みて、権利があるかのような外観、第三者の正当な信頼、本人の帰責性が認められれば、表見法理の適用場面といえ、例外的に手形債務が発生すると考える。
94:氏名黙秘
07/11/10 08:29:50
>>89
1000万円する自動車といえばセンチュリー等の高級車もしくはトラック・重機である。
そしてセンチュリー等の高級車を購入する層はセレブであり自動車購入の際に手形を使用せず、
またトラック・重機を個人で購入する者も稀であることから、甲はトラック・重機を仕事で使う法人と思われる。
ここで法人名義の、機関方式の署名を入れて手形を作成しても、手形は署名要件を欠き無効である。(判例同旨)
よって原則として甲は手形債務を負わず、丁は甲に対して手形上の請求をなすことはできない。
95:あぼーん
あぼーん
あぼーん
96:氏名黙秘
07/11/12 18:00:22
>>94
しかし、いかなる場合でも丁の請求が認められないとするのも、手形取得者の利益を著しく害し、公平性を欠く。
思うに、そもそも手形面上に署名が要求される趣旨は、1手形行為者に厳格な手形債務に服することを認識させる主観的意義と、2手形取得者に手形行為者を認識させる客観的意義にある。
そうだとすれば、手形行為者が、取引界の通念から見て署名と同一性が認められれば、1、2の趣旨に反せず、有効な署名と認められる。
従って、かかる場合は、例外的に甲の署名は有効であり、甲は手形債務を負い、丁は甲に手形金請求できる余地がある。
97:氏名黙秘
07/11/17 12:43:47
本問では、外見上は甲の署名のある正当な手形の外形がある。
また、手形取得者の信頼であるが、10条、17条の規定から考えるに、無効な手形について、手形取得者が保護される主観的要件は善意・無重過失であることから、権利外観法理についても同様に考えるべきである。
よって、本問でも、丁が丙が無権利であることについて善意・無重過失であれば、手形取得者の信頼の要件も満たす。
98:あぼーん
あぼーん
あぼーん
99:氏名黙秘
07/11/19 13:06:30
問題は、本人の帰責性の要件である。
いかなる場合に本人の帰責性が認められるか?
この点、本人の帰責性は、手形であることを認識して署名すれば認められるとする見解もある。この見解は手形取引の安全を重視していると言える。
しかし、取引をする人間からすれば、署名まで済ませていても、厳重に保管していた手形について責任を負わせるのは合理的意思に反するし、本人の静的安全を軽視している。
従って、保管について帰責性が認められる場合に、本人に帰責性を認めるべきである。
本問でも、本人に手形の保管の帰責性が認められれば、他の要件を満たしていれば、丁は甲に1000万円の手形金請求ができそうである。
100:氏名黙秘
07/11/23 07:43:52
甲、乙及び丙は、事故死を装ってXを殺害しようと考え、
丙がXを人けのない港に呼び出し、
3名でXに薬剤をかがせて昏睡させ、
昏睡したXを海中に投棄して殺害することを話しあって決めた。
そこで、丙はXに電話をかけ、港に来るよう告げたところ、Xはこれを了承した。
その後、丙は、このまま計画に関与し続けることが怖くなったので、
甲に対し、電話で「待ち合わせ場所には行きません。」と言ったところ、
甲は、「何を言っているんだ。すぐこい。」と答えた。
しかし、丙が待ち合わせである港に現れなかったので、甲及び乙は、もう丙はこないものと思い、
待ち合わせ場所に現れたXに薬剤をかがせ昏睡させた。
乙は、動かなくなったXを見て、かわいそうになり、甲にX殺害を思いとどまるよう懇請した。
これを聞いて激怒した甲は、乙を殴ったところ、乙は頭を打って気絶した。
その後、甲は、Xを溺死させようと岸壁から海中に投棄した。
なお、後日判明したところによれば、Xは、乙が懇請した時には、薬剤の作用により既に死亡していた。
甲、乙及び丙の罪責を論ぜよ。
101:あぼーん
あぼーん
あぼーん
102:氏名黙秘
07/11/26 23:22:52 yR089lPW
判例同旨って無益的記載事項というのが柴田の意見らしいけど実際どうなの?
103:氏名黙秘
07/11/27 08:42:43
そんなもん誰にもわかるわけない
判例同旨って書いた答案と書かない答案の点がどんだけ違うかなんて調べようがないから
でも書かなくてもAは来る、跳ねる
これは間違いない
104:氏名黙秘
07/11/27 08:47:18
>>100
甲は殺人罪の共同正犯の罪責を負う。
乙は殺人罪の共同正犯の罪責を負う。
丙はなんら罪責を負わない。
105:あぼーん
あぼーん
あぼーん
106:氏名黙秘
07/11/28 06:25:24
>>102
103の言い方は冷たいが、当たっている。
逆に俺は、自信を持って判例同旨まで書いた答案にAが付きやすかった。
ただ、曖昧な知識で書いた場合に沈んだ場合もある。
107:あぼーん
あぼーん
あぼーん
108:氏名黙秘
07/12/18 16:29:35
>>100
第一
1 甲の乙に対する罪責
甲は乙を殴って気絶させていることから 乙に対して傷害罪(204条)が成立する。
2 甲のXに対する罪責
甲はXを溺死させようとしてXを岸壁から突き落とし、Xを殺していることから殺人罪(199 条)が成立するように思える。
しかし、甲の上記突き落とし行為時にはXは既に死亡していることから、甲の行為時に甲には故意(38条)がなく、殺人罪(199条)が成立しないのではないか、問題となる。
109:氏名黙秘
07/12/21 14:23:20
この点、故意の内容に実行行為、結果、因果関係の全ての認識を要求し、その上で、因果関係の認識と実際の因果関係が相当因果関係の範囲内で収まれば、故意を認める見解がある。
しかし、故意責任の本質は、国民の規範意識からみた非難可能性にある。
そうだとすれば、通常の一般人からすれば、因果関係の認識がなくても、通常結果の認識も随伴する実行行為性の認識さえあれば故意を認めるのに十分と言える。
従って、故意の内容は実行行為性の認識で足り、因果関係の認識は必要ないと考える。
本問でも、甲には実際のXの死因の認識はないが、Xを突き落とすという殺人の実行行為性の認識はあるので故意は認められる。
110:氏名黙秘
07/12/21 14:31:56 8yotN5Jx
もっとも、Xの死因は薬剤をかがされたことにあり、甲の意図した溺死ではない。
そこで、甲の実行行為とXの死の結果との間に因果関係があるかが問題となる。
111:氏名黙秘
07/12/21 14:35:00
おいおい。ぜんぜん理解していないな
112:氏名黙秘
07/12/21 15:12:13
俺も丁度今年の刑法やってたところなので
甲:傷害致死の共同正犯+殺人未遂+傷害(対乙)
乙:傷害致死の共同正犯
丙:わかんねー
113:氏名黙秘
07/12/21 15:18:37
丙:傷害致死の共謀共同正犯で離脱ありかな?
判例(殺人の共同正犯)で書くと自爆しそうな感じ。
114:氏名黙秘
07/12/21 15:44:43
じゃなくて、
丙:離脱無しで、傷害致死の幇助と殺人未遂の幇助の観念的競合かな。
115:氏名黙秘
07/12/21 16:44:41
殺人については全員既遂共同正犯。
丙は呼び出してるんで離脱X。乙は結果発生後なんで離脱X。
その前に実行行為、故意、錯誤について書くけどO。
あと甲の傷害で、併合罪。
116:あぼーん
あぼーん
あぼーん
117:あぼーん
あぼーん
あぼーん
118:氏名黙秘
07/12/21 23:47:09
>>112-114だけど
出題の趣旨見たが、俺の構成ではだめだなorz基本書にのってねーよ(早すぎた構成要件の実現)。
119:氏名黙秘
07/12/22 00:04:53
>>118
早すぎた構成要件の実現は、知ってるべきだけど、知らなくてもAとれるよ。
120:氏名黙秘
07/12/22 11:46:36
>>119
ちなみに、どんな構成したの?罪名だけでも。
121:氏名黙秘
07/12/22 13:10:13
>>120
>>115が俺です。
判例をちょっと書たけど、それより薬剤時に実行行為、故意を認めることをしっかり書いたことが評価されたと思う。
あとは共謀共同正犯、離脱を書いて、あてはめで離脱だめって書いた。
きはんにもよるけど、離脱認めるのはまずいと感じた。
122:氏名黙秘
07/12/22 13:24:55
これ、傷害致死の共同正犯に持ってたら、処理や論点ややこしくならない?
むしろそっちのA答案の構成が知りたい。
123:あぼーん
あぼーん
あぼーん
124:あぼーん
あぼーん
あぼーん
125:氏名黙秘
07/12/23 13:31:06
下げろカス。
126:氏名黙秘
07/12/26 18:54:57
負け犬部屋
URLリンク(bbs.infoseek.co.jp)
127:氏名黙秘
07/12/26 18:57:11
下げろカス。
128:氏名黙秘
07/12/26 21:02:45
下げろカス。
129:氏名黙秘
08/01/09 19:35:09
運送業を営むA株式会社は,小規模で同業を営んでいるB株式会社に自らの業務の一部を委託していた。
B社では,これまで自らの商号によってその事業を行ってきたものの,仕事を得ることが難しくなってきた。
そこで,A社は,B社の代表取締役Cに対し,「A社副社長」の肩書を付した名刺の使用を許諾し,
さらに,B社は,事務所にA社の商号を表示した看板も掲げて事業を行うようになった。
その後,B社は,次第に資金繰りが悪化し,事業の継続が事実上困難となってきたが,
Cは,上記の名刺を用いて,DからB社の事業に用いている自動車の部品を100万円で購入し,
Dは,B社の上記事務所において,相手方をA社と誤認して,当該部品を引き渡した。しかし,その代金は,Dに支払われなかった。
Dは,A社,B社及びCに対し,それぞれどのような責任を追及することができるか。
130:氏名黙秘
08/01/15 17:11:23 i3gX9hnP
第1
1 Dはまず、B社及びCに対して債務不履行責任及び不法行為責任を問うことができる。
2 一方、Aに対しては、Aは契約の当事者ではないのであるから、原則としてDはAに対して何の責任も問えないはずである。
しかし、BはAの仕事の下請けをしていたのであるし、商号もAの商号を使っていたのであるから、取引相手をAと思っていたDが不測の損害を被ることになる。
また、B社及びCは仕事が少ないからこそAの商号を使っていたのであり、両者からの賠償が余り期待できない。
3 そこで、名板貸人であるAに責任追及できないか、名板貸人の責任を検討する。
131:おヴァカちゅーおー
08/01/15 17:45:07
中央大学生は負け犬カスですなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
132:氏名黙秘
08/01/29 06:29:22 RRIngNYn
(1)名板貸しの責任を問うためには、「自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾」(会社法9条)の要件を満たさなければならない。
では、本問ではかかる要件を満たすか。
確かに、本問でA社が許諾しているのは、「A社副社長」という肩書を付した名刺の使用の許諾であり、商号使用の許諾ではない。
しかし、同条の趣旨は、商号使用を許可した名板貸人の帰責性を根拠に取引相手を誤信した第三者を保護する外観法理にある。
だとすれば、商号使用の許諾と同視できる帰責性が認められれば同条の「許諾」に当たると考える。
本問では、A社はB者の代表取締役Cに対して「A社副社長」の肩書を付した名刺の使用を許諾しているが、かかる事情は取引相手を誤信させるという意味では商号使用の許諾と同視できる帰責性があると言える。
よって、「許諾」の要件を満たす。
133:氏名黙秘
08/01/31 11:42:41
良スレ
134:氏名黙秘
08/02/08 06:40:27 WTqdPE1P
第2
次に、A社は「A社副社長」という肩書の使用をCに許していることから、「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合」に当たり、表見代表取締役(354条)の責任を負い、支払いの責任を免れないのではないか。
まず、CはA社の取締役ではないため、同条は取締役以外の者に肩書を付した場合にも適用されるかが問題となる。
135:氏名黙秘
08/03/03 22:53:06 /rh8T0hP
age
136:氏名黙秘
08/03/03 22:55:21
>>134
表見代表取締役(354条)の責任は聞かれてなかったみたいだな
137:氏名黙秘
08/03/03 23:09:32
ホムーラン答案www
138:氏名黙秘
08/04/03 08:02:53 4ONb1m2V
>>136
引っ張り込んだのかも知れない。
論点の選択は難しいわ。
しかも致命傷じゃない場合もあるから不確定要素が多い試験だ。