【徹底】H19旧論文「跳ねA答案」の書き方【分析】at SHIHOU【徹底】H19旧論文「跳ねA答案」の書き方【分析】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト50:氏名黙秘 07/10/22 23:55:04 出品 51:氏名黙秘 07/10/23 00:28:01 事訴訟法 A判定 第1問 【出題趣旨の把握】 令状主義の合理的例外(現行犯逮捕と逮捕に伴う捜索差押)につき、 例外の趣旨を踏まえつつ論述できるかを問う問題と理解 【答案構成】 1 本問では、警察官Aの逮捕行為と差押行為の適法性が問題となる。 2 逮捕の適法性 (1)現行犯逮捕 現行犯逮捕のためには犯罪と犯人の明白性が必要 これは、現行犯の場合は誤認逮捕のおそれがなく、逮捕権乱用のおそれがないから。 そうすると、犯罪と犯人の明白性は、①逮捕の現場における客観的外部的状況から、 ②逮捕者自身において直接明白に覚知できる場合でなければならない。 かかる場合であれば、逮捕権乱用のおそれがないといえるからである。 本件では、甲は発見時雑誌を立ち読みしてただけだから、逮捕者Aにとっての犯罪と犯人の明白性はない。 よって、現行犯逮捕はできない。 (2)準現行犯逮捕 誰何されて逃走した場合にあたるとして、適法(あっさり肯定) (3)よって、逮捕は適法 3 差押の適法性 (1)逮捕に伴う捜索差押(220)で適法になるか。 (2)逮捕に伴う捜索差押が無令状で認められる趣旨 →合理説(相当説)(判例) ∵必要性(逮捕の現場は証拠が多い)と許容性(どうせ逮捕されるので人権侵害少ない)があるから このような趣旨からすると、逮捕容疑と関係のある物件は差し押さえてよいと考えられる。 (3)本件では、カメラ付携帯とクレジットカードは住居侵入の証拠になる。 (女性の部屋なので盗撮目的の侵入が考えられるし、窃盗目的の侵入も考えられる。) しかし、注射器はどう考えても住居侵入の証拠にはならない。 (4)よって、携帯とクレカは逮捕に伴う捜索差押として適法だが、注射器については違法 以上 【コメント】 現行犯逮捕の部分は百選13事件を想起した。 逮捕に伴う捜索差押については、現場思考で解いた。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch