平成19年度旧論文試験総合スレ9at SHIHOU
平成19年度旧論文試験総合スレ9 - 暇つぶし2ch356:氏名黙秘
07/10/30 09:18:29
>>338
問題のとらえ方の違いかもしれませんが・・・
「最高裁が政治的な紛争に巻き込まれる」ということをメインの論点に
するわけではありません。あくまでも私は、この法律が内閣に条約締結
をさせないという拘束力を持つ点を問題視しているので、この部分を違
憲と論じる理由付けの1つとして挙げればよいと考えているのです。
具体的に言いますと、
「最高裁判所が違憲であるとの見解を示した場合は、内閣はその条約を
締結することはできない」という拘束力を持つ点が、73条3号に反しないか。
(思うに)73条3号が内閣に条約締結権を付与している趣旨
      →複雑な外交関係の処理のためには、専門的・技術的判断が必要
      →事件性がなく、条約締結「前」の資料で最高裁が的確に判断しうるか疑問
(また) 国会の承認が必要とされている趣旨
      →条約に対して、民主的統制を及ぼすため
      →民主的正当性に乏しい最高裁が、「条約を締結できない」という最終的判断
       を担うのはおかしい
(さらに)最高裁が条約の締結という政治的判断に関わることで、最高裁が政治的紛争に巻
    き込まれるという弊害が生じうる
(したがって) 73条3号に反する。


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