07/10/29 06:34:33
>>323
「司法の政治化」っていうキーワードって
(基本書だと)どこで出てくる?
俺が記憶してるのは、裁判所の法案提出権だけ。
あとは、「政治的紛争に巻き込まれる」ことの防止っていう観点が多いと思う。
もちろん、後者まで含めて司法の政治化防止というのならそれでいいんだけど
両者を区別するのであれば、この場面では、司法の政治化防止というキーワードは
使えないような気がする
っていうのは俺だけ?
確かに事後的な違憲審査よりはかなり政治部門に対する影響は大きいんだけど
それでもまだ法案提出(→司法の政治化)よりは通常の違憲審査(→政治的紛争への巻添え)
に近いんじゃないかなあ。
司法消極主義の論証で、「司法の政治化」なんてキーワードは持ち出さないよね?