07/10/28 07:09:11
>>298
内閣の判断で裁判所の判断を求めるというのだから、
内閣の権限を裁判所が侵食 してはいない、という主張だろ。
ちなみに俺は、(うろ覚えの構成によると、)
73条3号には反しない、と書いた。
81条には反する、と書いた気がするけど、
抽象的審査制ではなくて許容説(法律で決めれば許容)だった気がする。
なぜか81条(だと思う)違反、念のため73条3号には反しない、
という筋だった気がするので、
おそらく73条3号に違反しないとしたから悪かったというよりは、
それ以前の問題で下げられたんだと思う。
あ、評価はCね。
まあ1問目もぐだぐだだったし、
2問目も条約の違憲審査に触れてなかった気もするし、
Cは納得です。
301:氏名黙秘
07/10/28 07:23:24
憲法という科目の枠組みを取っ払って考えるのであれば、
拘束型住民投票、ICJの勧告的意見、
などと比較して考えたいところだな。
勧告的意見を求めるか否かについて内閣に判断権が留保されている以上、
その勧告的意見に内閣が拘束されるというのは、内閣の権限を侵害するものではない。
ICJの場合は法的拘束力が否定されているが、
これは意見の要請権者と被拘束者が異なることがありうる(国連経費事件参照)ことを考慮したものであって、
両者が一致する本問法律において拘束力を認めることの妨げにはならない。
国連と同一には論じられない、とか、
住民投票とは違う、とか野暮なことは言わないでね。
その違いを踏まえた上での比較・検討をすべきだと思うし。
(比較・検討の対象にならないほどの違いがあるとは思わない。)
302:氏名黙秘
07/10/28 09:01:02
>>300
いや、だからさ、抽象的審査が司法権の範囲を
逸脱するから違憲という前提に立っている以上、
内閣が求めようがなんだろうが、裁判所が司法の範囲を出て
内閣の権限に食い込むのは無理だろ。
内閣が求めたから、司法権の範囲に含まれるということは
司法の定義からしてありえないことだ。
303:302
07/10/28 09:03:40
逆に言えば、
>>内閣の判断で裁判所の判断を求めるというのだから、
>>内閣の権限を裁判所が侵食 してはいない
という前提に立つ以上は、内閣の求めがあれば、
裁判所は司法権の範囲外でもできる、
つまりは、抽象審査であろうが、具体的行政行為であろうが、OKという
結論になるだろうから、違う結論に立つなら特別の理由付けを要することになる。
304:氏名黙秘
07/10/28 09:38:32
内閣から判断を求めようが73条3号違反にはなる
憲法が内閣にやれといってるんだから
305:氏名黙秘
07/10/28 09:57:56
お前らは、少しずれたところで議論してるんだよなあ
306:氏名黙秘
07/10/28 13:08:18
>>305
確かに。
73③との関係では、内閣の権限を侵害するとまではいえないから合憲。
81との関係では、司法権以上の権限を与えることになるから(権力分立の趣旨にも反して)違憲。
全然矛盾してないと思うが。
だっておまいらは控除説とるんだろ?
ちなみに俺は73③では合憲、73③但では違憲、81でも違憲で普通にAだった。
307:氏名黙秘
07/10/28 14:45:18
>>305
そうかよ。
308:氏名黙秘
07/10/28 14:46:24
あげてすまん。
まぁスジを通せばよろし。
309:氏名黙秘
07/10/28 15:05:50
>>306
73③但違憲について詳しく聞かせてもらっていい?
国会が承認したくっても裁判所が違憲と判断したら承認できなくなるから承認権侵害ってこと?
条約の承認権って、条約結んでもいいよっていう承認であって、
条約結びなさいっていう命令ではないような気がするんだよね。
貴方以外にもAで国会の承認権侵害を書いてる人は複数いるみたいなんで、
加点になってるような気もするんだけど。。。
なにかの論点で、○○の承認権を侵害する、みたいなものあったっけ?
お馬鹿な質問で申し訳ない。
310:氏名黙秘
07/10/28 15:23:40
>>305
それじゃ、そのズレていないあなたの構成教えてよ。
批判するには自分も晒さないと。
311:氏名黙秘
07/10/28 18:18:32
この問題で、司法府の独立(司法の政治化)は論じないんですか?
俺、試験中に、こんな法律ができたら安保条約とか改定する時に政府・与党が免罪符をもらうが如く最高裁の意見を求めることが出来てしまうじゃないか、なんて思った。
答案では、81条、73条3項、76条3項に反し違憲という結論でA。
312:氏名黙秘
07/10/28 18:25:38
>>309
国会の条約承認権は、不承認の場合のみならず承認の場合も国民代表が意思表明して民主主義的な正当性を与える意味があるとした。
で、憲法はこの権限を国会に与えているのに、本問法律によれば内閣が意識的に国会をスルーできることになるけど、そんなことしたら憲法がゴルアするよ、と。
現場では書くか迷ったけど、これを出せば3権すべて出せるし、内容も嘘にはならないだろうと思って書いた。
正直、あっても加点とは思うよ。
313:氏名黙秘
07/10/28 18:27:51
上の「73条3項」は、「73条3号」の間違い。すみません。
314:氏名黙秘
07/10/28 18:47:19
>>311
どっかで見たような気がするが、
本問では、裁判所が政治部門に対して働きかけをする場面ではないので、
私法の政治化は問題にならないと思われる。
この程度で司法の政治化というのであれば、
そもそも違憲審査権自体が司法の政治化をもたらすものとなる。
もちろん本問のような法律ができたとしても、過度に政治介入することは避けるべきだし、
統治行為論などをもちだして司法判断を回避することは十分にありうるから、
あんまり問題はないんじゃないだろうか。
もっとも、抽象的審査になるから、今まで判断回避されてきた問題も判断を求められるようになるが、
それは特に司法府の独立というよりは、むしろ81条で抽象的違憲審査権を認めるかどうかの議論に
集約されると思われる。
315:氏名黙秘
07/10/28 18:55:22
>>312
>本問法律によれば内閣が意識的に国会をスルーできることになるけど
ってあるけど、内閣はむしろ条約を締結したいんですよね?
条約を締結したくなければ、そもそも条約を締結しようとしないわけだし、
内閣が条約を締結しようとしなければ、国会は条約を締結する術をもたないわけで。
内閣がいったんは条約を締結しようとしたけど、
やっぱりしたくなくなって、でもそのときは国会の承認がでちゃってて、
んで、この国会の承認を覆すための伝家の宝刀として最高裁判所の違憲判断をいただく
ってことになるんでしょうか?
ちょっと現実的な場面が想像できません。
316:氏名黙秘
07/10/28 19:21:50
73条3号(本文)について、以下のストーリーを論評してください。
Q本問法律が内閣の条約締結権(73条3号本文)を侵害しないか?
確かに、最高裁判所が違憲であるとの見解を示した場合は
内閣はその条約を締結することができないから、
内閣の条約締結権を侵害しているとも思える。
しかし、そもそも最高裁判所の見解を求めるか否かの判断は、
(条約締結権を有する)内閣に留保されている。[形式的理由]
また、「わが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」
ような条約については「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、
裁判所の違憲審査権の範囲外」に属すると考える(砂川事件最高裁大法廷判決参照)のであれば、
条約締結権を有する内閣(及びこれを承認した国会)の判断を尊重しているのであるから、
本問法律が直ちに内閣の条約締結権を侵害するとまではいえない。[実質的理由]
よって、本問法律は内閣の条約締結権を侵害しない。
実質的理由がわかりにくいと思いますが、
要は、政治的に重要な条約であれば内閣の条約締結権を尊重して審査するという現行の態度であれば、
内閣の条約締結権を侵害しないんじゃなかろうかと。
そもそも、内閣の構成員にも憲法尊重擁護義務がある以上、
一見極めて明白に違憲無効な条約を締結する権限を内閣に認めているとは考えられないし。
317:氏名黙秘
07/10/28 19:47:06
>>314
抽象的審査制が認められれば、「司法の政治化が問題にならない」と言い切ることはさすがにできないと思うのだが(政治的な事件の数が半端じゃなく増えると思うので)、まあ81条に集約して考えることが出来る、というのは確かにそうかも。
もっとも、さらに76条3項を援用しても間違いではないと思うが。
318:氏名黙秘
07/10/28 20:06:34
去年の今頃って、もう出題趣旨出てなかったっけ?
319:氏名黙秘
07/10/28 20:12:39
>>317
抽象的審査制の論点の中で司法の政治化を論じるってこと?
なんか>>311は抽象的審査制(81条)とは別に司法の政治化(76条3項)を認めてるっぽいんだけど。
76条3項の趣旨から81条は抽象的審査制を否定している、というのはありだと思う。
320:氏名黙秘
07/10/28 20:26:37
>>316
実質的理由のところで砂川事件をもってくるのは違和感を感じます。
砂川事件は一見極めて明白に違憲無効と判断される場合に、「事後的」に
条約の「内容」について審査権を及ぼすわけでしょう。仮に裁判で違憲とされても
内閣は条約を改める政治的義務を負うのみで、法的に強制されるわけではありません。
本問のように、条約締結「前」に、しかも、条約の締結自体をさせないという拘束力を
持つ場合とはずいぶん次元が違うように思います。
321:氏名黙秘
07/10/28 20:30:29
なるほど
322:氏名黙秘
07/10/28 22:00:24
>>319
結局はどっちもありってことじゃない?
国民投票の是非の問題なんかで、
41条と国民主権の意義についてそれぞれ別々に論じる方法と、
41条の解釈の中で国民主権の意義を論じる方法とが
どちらもありなのと同様に。
323:氏名黙秘
07/10/28 22:41:30
司法の政治化は、この法律の効力との関係で論じればいい。
内閣に条約を締結させないという効力は、最高裁に政治的判断を
委ねることになりはしないか?というふうに。
324:氏名黙秘
07/10/28 22:53:28
>>315
現場ではそこまで考えてなかった。
確かに現実に問題となる場面はうかばないよね…
あなたが採点者じゃなくてよかったよw
325:氏名黙秘
07/10/29 01:09:37
>>318
最終発表と同時かその後じゃないか?
326:氏名黙秘
07/10/29 06:18:11
>>324
三大死因が条約の不承認権と称して現場で同様の問題意識を持ってるっぽい。
でも評価はB。
327:氏名黙秘
07/10/29 06:21:28
三大死因は内閣の条約締結権侵害を落としてたわ。
だからBなのね。
328:氏名黙秘
07/10/29 06:34:33
>>323
「司法の政治化」っていうキーワードって
(基本書だと)どこで出てくる?
俺が記憶してるのは、裁判所の法案提出権だけ。
あとは、「政治的紛争に巻き込まれる」ことの防止っていう観点が多いと思う。
もちろん、後者まで含めて司法の政治化防止というのならそれでいいんだけど
両者を区別するのであれば、この場面では、司法の政治化防止というキーワードは
使えないような気がする
っていうのは俺だけ?
確かに事後的な違憲審査よりはかなり政治部門に対する影響は大きいんだけど
それでもまだ法案提出(→司法の政治化)よりは通常の違憲審査(→政治的紛争への巻添え)
に近いんじゃないかなあ。
司法消極主義の論証で、「司法の政治化」なんてキーワードは持ち出さないよね?
329:氏名黙秘
07/10/29 09:33:44
>>328
「司法の政治化」というキーワードは、質問者(>>311)が使ってたから
使ったまでのこと。あなたの言うように、「政治的紛争に巻き込まれる」
と書いたほうが、採点者に意味が伝わりやすいのでいいと思う。
ただ私が言いたいのは、この問題では違憲と判断された場合内閣は条約を
締結できなくなるのだから、最高裁が(消極的)行政作用を担うことにな
るのではないか?民主的正当性の乏しい裁判所の判断に、ここまでの効力
を認めてよいのか?という視点です。
そうすると、単に政治に巻き込まれたというレベルの話ではないように思
います。
330:氏名黙秘
07/10/29 09:43:06
330
331:氏名黙秘
07/10/29 09:46:23
憲法Aだったけど、このスレで語られているような難しい話は全然わからない。
どうも力の入れ方を間違っているような気がしてならない。
332:氏名黙秘
07/10/29 09:51:12
>>331は、>>329の言ってることも分からないの?
君はどういう構成でAとったの?
333:氏名黙秘
07/10/29 10:43:55
333
334:氏名黙秘
07/10/29 12:20:33
ゾロ目乙。
パチンコ行ってこいや。パまんこでもよし。
335:氏名黙秘
07/10/29 14:14:08
どうも。
336:氏名黙秘
07/10/29 16:19:22
>>331
他の科目の成績は良く無いだろう?舐めてると
憲法もEFに下がるぞw
337:氏名黙秘
07/10/29 19:58:23
たぶん余計な知識がない人は簡潔にまとめてくるから評価が高いんだろうな。
余計な知識がある人は、なんとかより上手くまとめようと思うけど空回りして...
漏れも来年は簡潔にピンポイントで攻めたいと思います。
今年って、
1問目は、
マクリーン事件出して性質説から
①選挙権は性質上保障されない、
②公務就任権は、まず憲法上の保障の可否
③そして外国人にも性質上保障されないわけではない
2問目は
①73条3号本文に反する?
②81条は抽象的審査制まで認めているか
③その関係で条約の違憲審査の可否
について常識程度に述べてればAだよね?
338:氏名黙秘
07/10/29 20:07:45
>>329
細かい話でごめんね。
>民主的正当性の乏しい裁判所の判断に、ここまでの効力
を認めてよいのか?という視点です。
この視点って、司法の政治化の話?
むしろ条約締結権侵害の話では。
>最高裁が(消極的)行政作用を担うことにな
るのではないか?
については、まだ司法の政治化に近いと思う。
けど、最高裁の行政作用って、別にこれに限られないよね。
確か非訟事件なんかも行政作用の一種だった気がする。
司法の政治化という方向に持っていくんなら、さらなる理由付けが必要なんぢゃ・・
339:氏名黙秘
07/10/29 21:14:35
>>337
知識的にはそれで十分だろうね。問題は書き方だろう。
340:氏名黙秘
07/10/29 22:29:42
>>339
普通に書きゃいいんだよ、普通に。
…まあ、苦手科目は、その「普通」がなかなかつかめないんだけどな。
341:氏名黙秘
07/10/29 22:59:15
第1 内閣との関係
1. 73条③本文に反する?
→内閣が意見求めるかどうか自由 締結権侵害してないべ
2. でもひとたび意見が出れば拘束されちゃうけど?
→拘束されるとあらかじめ法律に明記されている
拘束されるとわかって意見求めたんだから拘束されても
締結権侵害するとまではいえないべ?
3. 73条3号本文に反しない
第2 国会との関係
1. こんな権限司法に付与していいの?必要性は?
→統治行為論 条約は一見違憲であることが明白な場合のみ審査?
内閣としては違憲かどうか判断微妙なときに本問制度利用したい
しかし統治行為云々で判断示されない可能性あり
違憲明白ならわざわざ司法に意見求めなくてもわかるべ?
本問制度の必要性 ほとんどないんじゃない?
2. 許容性? 付随的な審査 具体的争訟云々 争訟性全然ないべ?
「その他・・・権限」(裁3Ⅰ本) これも一応の事件性必要だべ?
→締結前 事件性・争訟性全然ないべ?
判決じゃなくて意見に過ぎないけど駄目なんじゃない?
法律だからといってそんな権限司法に与えられるの?
許容性もないんじゃないの? 81条違反
342:311
07/10/29 23:33:33
混乱させてすみません。
ここで「司法の政治化」って言葉を使いましたが、私が言いたかったのは
329さんのおっしゃるとおり「政治的紛争に巻き込まれる」という視点です。
安保条約とかそれに基づくガイドラインとか、
改定のたびに最高裁に意見を求められたら
最高裁もたまったもんじゃないだろう、という問題意識ですね。
もっとも、誰かが言っていたように、裁判所の側としては
統治行為論を持ち出して逃げまくるという手があるかも知れんがw
343:氏名黙秘
07/10/29 23:51:56
>拘束されるとわかって意見求めたんだから拘束されても
>締結権侵害するとまではいえないべ?
わかってたということは締結権侵害にならないという理由には全くなりませんよ。
そういう法律を作っていいのかということがいちばんの問題です。
統治行為論を持ち出すのも、法律で制度つくる意味がなくなるから、ここで持ち出すのはへんですよ。
344:311
07/10/29 23:51:56
話がちょっとずれるけど、憲法第2問は、具体的事例を思い浮かべると
問題点をイメージしやすくなるという点では、去年も同じだと思う。
去年の問題なんか、小泉純一郎や中田宏みたいな政治家が
国民・市民の人気を背景に独断で国民投票・住民投票を実施し、
その結果で官僚や族議員などの「抵抗勢力」を封じ込めることが
出来てしまうというオソロシイ法律案だからな。
その「オソロシイ」という感覚を法的に根拠付けて説明するよう心がければ、
何の問題意識もなく国民主権の論証をコピペした答案より
はるかに評価は良くなるはず。
345:氏名黙秘
07/10/29 23:57:13
それは底Fへの近道
346:氏名黙秘
07/10/30 00:23:57
>>343
拘束されることを承知で意見求めた。その意見には拘束力あるよというルールの下で。
契約の自由みたいな話。契約しちゃったら義務もあるよと。
前段とは別個に考えられない。
>法律で制度つくる意味がなくなるから
だから必要性がないって話。つくる意味ないって話。
ちなみに>>341の構成でAだったんで。
そんなに難しく考えないで「普通」に書けばいいんでしょ。多分。
347:氏名黙秘
07/10/30 01:19:46
今年の口述についてのスレとかブログとかありますか?
スレ違いでしょうが、誰か教えて。
348:氏名黙秘
07/10/30 01:24:08
現行62期司法修習予定者用スレ
スレリンク(shihou板)
ここの465あたりからと、
平成19年度旧論文試験総合スレ9
スレリンク(shihou板:10番)
にある論文合格者のブログ
349:氏名黙秘
07/10/30 01:24:52
>>348の二つめはこのスレだったorz
350:氏名黙秘
07/10/30 01:32:53
>>340
普通に書いてるからまだ受験生なんだろw
351:氏名黙秘
07/10/30 02:37:54
>>349
ドンマイ
352:氏名黙秘
07/10/30 04:30:19
>>341
国会との関係の中で81条を持ち出したんですか?
353:氏名黙秘
07/10/30 05:31:06
内閣の条約締結権との関係については、
総じて侵害肯定派の方が評価が高いみたいだけど、
侵害を肯定する結論の評価が高いというよりは、
侵害肯定なら趣旨を出して論じることになるが、
侵害否定なら内閣の留保権のみから形式的に論ずることになるから、
趣旨を出しているかどうかの差なのかな。
354:氏名黙秘
07/10/30 06:02:39
1問目
①選挙権は国民主権原理からの制約があり権利の性質上外国人に
保障されないが付与が禁じられてもいない(許容説・判例)
②公務就任権は、選挙権と同じく15条で保障される。
やはり国民主権原理から外国人には保障されないが、禁じられてもいない。
③選挙権も公務就任権も両方とも15条で保障される人権であり、国民主権原理
からの制約があるから、同じように考えられるのである。
355:氏名黙秘
07/10/30 09:04:04
>>352
そうじゃないの?よくわからんが。
立法が司法に憲法が容認していないような
権限を与えていいのか?ってのが問題なのかなーと。
356:氏名黙秘
07/10/30 09:18:29
>>338
問題のとらえ方の違いかもしれませんが・・・
「最高裁が政治的な紛争に巻き込まれる」ということをメインの論点に
するわけではありません。あくまでも私は、この法律が内閣に条約締結
をさせないという拘束力を持つ点を問題視しているので、この部分を違
憲と論じる理由付けの1つとして挙げればよいと考えているのです。
具体的に言いますと、
「最高裁判所が違憲であるとの見解を示した場合は、内閣はその条約を
締結することはできない」という拘束力を持つ点が、73条3号に反しないか。
(思うに)73条3号が内閣に条約締結権を付与している趣旨
→複雑な外交関係の処理のためには、専門的・技術的判断が必要
→事件性がなく、条約締結「前」の資料で最高裁が的確に判断しうるか疑問
(また) 国会の承認が必要とされている趣旨
→条約に対して、民主的統制を及ぼすため
→民主的正当性に乏しい最高裁が、「条約を締結できない」という最終的判断
を担うのはおかしい
(さらに)最高裁が条約の締結という政治的判断に関わることで、最高裁が政治的紛争に巻
き込まれるという弊害が生じうる
(したがって) 73条3号に反する。
357:氏名黙秘
07/10/30 09:35:02
>>338
非訟事件も確かに実質的には行政作用ですが、これを裁判所に審判させることには
合理的理由があるといえます。
理由としては、訴訟と非訟が接近している現状や、中立公正な裁判所の判断の優位性
などが挙げられようかと思います。
本問については>>356で書いている通り、憲法の規定との関係で合理的理由があるかを
検討して違憲と判断しました。ですので、行政作用だから直ちに違憲だといっている
わけではないのです。
358:氏名黙秘
07/10/30 09:45:37
>>354
上げると以前みたいに
ロー生来てすごく荒れるんで下げでお願いします。
359:氏名黙秘
07/10/30 11:14:37
たまにageないと刷れが活性化しないだろう
360:氏名黙秘
07/10/30 11:34:05
もうみんな認識しているし心配なし。
またーりいこう。
361:氏名黙秘
07/10/30 15:00:18
>>356>>357
こういう具体的な話は非常に参考になります。サンクス。
ところで、今回の憲法2問目については、
73条3号本文の(内閣に条約締結権を付与した)趣旨を出して、
それに反するから違憲、とする向きが多いように思いますが、
他に、他の機関に権限を帰属させた趣旨を侵害するから違憲、
という著名な論点ってありましたっけ?
他の機関に権限を帰属させた趣旨を侵害しないから違憲ではない、
という論点は多いと思いますが、その逆は意外と少ないんではないかと思います。
ちょっと今頭に思い浮かぶものがなくて、お知恵を拝借したく思います。
362:氏名黙秘
07/10/30 15:43:44
予算法形式説の予算の同一性を害するような増額修正とか
363:氏名黙秘
07/10/30 16:06:28
>>362
早速ありがとうございます。
そうですね。予算修正権がありましたね。
ですが、予算修正権の場合は、予算の同一性を害するようなものは、
予算作成権限をまったく否定するに等しくなりますが、
今回の条約締結権に関しては、そこまではいかない
(最高裁判所が、これこれこうしたらおkだよ、というわけではない)
ので、同列に論じられるとまではいえないかもしれません。
別に同列というのに拘らなくてもいいので、
他にもありましたら挙げていただけると幸甚に存じます。
364:氏名黙秘
07/10/30 16:09:56
思ったんですけど、
たとえば国会で成立する法律は、すべて最高裁判所の違憲審査を経るものとする、
という法律ができたとすると、81条の問題はおくとして、
国会単独立法の原則に抵触すると思うのですが、
そのときって、どんな感じの論証になるのでしょうか?
365:氏名黙秘
07/10/30 16:52:30
いつの間にか憲法の質問板になってるw
まあ、いいか。
>>364の法律がよく分からない。「国会で成立する法律」って?
法律案について、事前に違憲審査を経ておくってこと?
366:364
07/10/30 17:30:46
>>365
確かにスレの趣旨からだいぶ離れてるようですね。
ヌルーしてください。
367:氏名黙秘
07/10/30 18:14:41
確かに国会単独立法の原則も問題になるよ。
過去問に似た問題無かったかな?
368:氏名黙秘
07/10/30 19:07:23
いつの間にか民法もdat落ちしてるよ。。。
369:氏名黙秘
07/10/30 19:46:48
出題の趣旨が公表されたら、問題ごとに検討スレ復活させられないかなあ。
ここだと、憲法の話がはじまったら他の科目の話ができないし。
問題ごとだと分散しすぎるということなら、公法と私法で分けるとか。
ニーズはあると思うんだけど。
370:氏名黙秘
07/10/30 23:25:25
多分このスレだけで需要は充たすと思うよ。
371:311
07/10/31 00:39:08
>>356
私も356氏とおおよそ同じような論述でした。
もっとも、(さらに)の部分は、別立てにして76条3項で論じましたが。
372:氏名黙秘
07/10/31 01:42:52
>>356
すばらしいですね。
でも「技術的」はいらないと思います。
373:氏名黙秘
07/10/31 07:17:09
内閣の条約締結権侵害と構成した方が評価高いのか…
裁判所に違憲求めるイニシアティブが内閣にあるから反しない、
とわりとあっさり合憲にしちゃったよ。
374:氏名黙秘
07/10/31 15:16:39
よく考えてみたら法律よりも条約のほうが国際的には政治色が濃厚な場合もありよな。
例えば、安保条約とか。そういう条約について事件性無いのに司法に判断させるのは問題
ありだな。たとえ内閣から意見を聞くとしても。
375:氏名黙秘
07/10/31 15:52:16
壊れそうなものばかり
集めてしまうよ
輝きは飾りじゃない
ガラスの10代
376:氏名黙秘
07/10/31 17:58:17
>>373
>裁判所に違憲求めるイニシアティブが内閣にあるから反しない、
というのは、憲法勉強してなくてもわかるからな。
内閣の条約締結権の趣旨を出して論じてるのと比べると、
点数は低くならざるを得ないだろう。
実質的理由を出した上で、反しないとするのなら、評価は高くなると思われ。
377:氏名黙秘
07/11/02 06:14:19
再現答案をざっと見た感想。
無理筋。結論苦笑。実力はあるのかな?
っていう答案の場合、どんなにがんばってもAはつかない。
基本C。跳ね答案がB。
378:氏名黙秘
07/11/02 17:44:15
そんな答案じゃCどころかEFしかつかないだろう。
ウソ書かないで普通にメイン論点書いてやっとCがつく
くらい。
379:氏名黙秘
07/11/02 23:24:45
>>378
いや、メイン論点で無理筋に走った場合でしょ。
規範定立まで普通に処理ってるけどあてはめで反対方向にいっちゃったとか。
380:氏名黙秘
07/11/03 00:30:03
Aはごくふつうの答案が多い希ガス
381:氏名黙秘
07/11/03 00:50:04
要求されてる論点書いてればAつくよ。1つ落とせばD。
例えば、憲法2問は81付随的審査制との関係、内閣の条約締結権との関係、一つでも落とせばD。
382:氏名黙秘
07/11/03 07:26:01
>>375
パラダイス銀河も忘れるな・・・
383:氏名黙秘
07/11/04 02:20:05
論点で書いた内容も問題でしょ
今年の問題なんて論パなんて絶対通じないし
384:氏名黙秘
07/11/04 20:04:45
論パつなげて受かりましたが。
論証部分がある限り論パは永遠に不滅です
385:氏名黙秘
07/11/04 21:09:08
論パで充分だよはっきり言って。
論パを完全に覚えて論点落とさず本番で書き切れる人なんてほとんどいないし。
論点拾えても論パの内容があやふやな人も多いし。
386:氏名黙秘
07/11/04 21:12:28
そんなので受かる旧試験はだから廃止されるのねwww
創価創価
387:氏名黙秘
07/11/04 23:04:40
さみーな
388:氏名黙秘
07/11/04 23:40:33
論パつなげてる「だけ」じゃ受からないのはガチ
389:氏名黙秘
07/11/05 02:16:53
>>386
新試験合格者ですが、
論パで普通に合格できましたが、何か?
あなたは臼歯にも新試にも受からなかったクチですねw
390:氏名黙秘
07/11/05 02:17:50
>>388
あれだよな、「オレ全然勉強してないけど受かった」ってのと同じだよな。
一種の謙遜なんだよ。
391:氏名黙秘
07/11/05 03:03:34
少なくとも来年以降は受からないだろうな。論破君はwもちろん新旧ともに。
392:氏名黙秘
07/11/05 03:24:39
>>391
未来から来ました。
来年もロンパで十分合格できてますが、何か?
393:氏名黙秘
07/11/05 03:48:05
↑ガチでまじ
394:氏名黙秘
07/11/05 14:00:42
絶対論パじゃ無理w
最高裁の事前審査が内閣の条約締結権を害するかとか論パとして準備できるわけないだろ
395:氏名黙秘
07/11/05 14:50:59
>>382
ようこそ
ここへ
遊ぼうよ
パラダイス
胸の
りんご
むいて
大人は
見えない
しゃかりき
コロンブス
夢の
島までは
はなせない。
396:氏名黙秘
07/11/05 15:22:44
>>394
抽象的審査の可否でAが来てるっちゅうねん。
どのブロックを書いていいかもわからんDQNめ。
397:氏名黙秘
07/11/05 17:33:35
論パも問研も使う者使い方次第だろうな。まあ、ここで論パだけで
受かりましたが何か?とか逝ってるヤツはムリだがw
398:氏名黙秘
07/11/06 02:04:21
>>397
受かってるんだからいいだろ。
落ちた奴は黙れ。
399:氏名黙秘
07/11/06 16:25:43
ウソつきは一生受からないぞw
400:氏名黙秘
07/11/06 16:35:02
>>399
負け惜しみ乙
401:氏名黙秘
07/11/06 20:51:29
問題ごとに、書くべき論点を的確に把握し、対応する論パを矛盾なくつなげる。
それができれば合格するだろう。
それを、論パ「だけ」と言うかどうかは意見が分かれるだろうが。
基本書なしで論パと予備校テキストだけでも十分に合格はできると思うよ。
402:氏名黙秘
07/11/06 22:25:07
今年の論文一桁順位を2人知ってるが、どちらも基本書で勉強してた人。
今年の論文二桁順位を7人知ってるが、うち5人は論パと問研グルグルしてた人。
どっちでも受かるんだろう。
去年一位の人は塾生だから論パじゃないのかな?
403:氏名黙秘
07/11/06 23:47:19
>>402
本田はロンパガチガチのクズ。
社会に出ても成功できない部類の人間だよ。
でもな、それで受かるんだよな。