亀田大毅は民法で守られるか。at SHIHOU
亀田大毅は民法で守られるか。 - 暇つぶし2ch1:氏名黙秘
07/10/13 23:48:09 UzgLc4Yy
・「切腹する」と約するのは、公序良俗違反(90条)であるといわざるをえない。
よって、本件切腹契約は無効である。

・「切腹する」というのが亀田家の用語で別の意味をもっていたとしたら、
表示の錯誤というべきである(95条)。
よって、本件切腹契約は無効である。

・真意ではないと相手方(内藤)が知っているか、知ることができたといるのだから、
心裡留保(93条)により無効である。
よって、本件切腹契約は無効である。

・亀田大毅は未成年者であるから、一人で有効に法律行為をなすことができない(5条)。
よって、本件切腹契約は取り消しうる行為である。

・亀田「切腹してやる」← 申し込みの誘引
 内藤「やってみろ」 ← 申し込み

 以上のようになっているので、「承諾」がない以上契約が有効に締結されたものといえない。

ヴェニスの商人だったら:
「切腹する」とは言っているものの、「血を流す」とは約していない。
血を流さずに「切腹する」というのは不可能であるから、「切腹する」という約束も無効である。


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