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直接証拠でも間接証拠でも違いなし 最高裁初判断
2007.10.18 22:12
このニュースのトピックス:刑事訴訟
離婚訴訟中の元妻の母親を殺害しようとして手紙爆弾を作って元妻の実家に送り、
3人に重軽傷を負わせたとして、殺人未遂などの罪に問われた被告の上告審で、
最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は「犯罪事実の認定において、直接証拠でも
状況証拠でも何ら異なるところはない」との初判断を示した。その上で、被告側の
上告を棄却する決定をした。被告を無期懲役とした1審高松地裁判決が確定する。
決定は16日付。犯罪事実の立証で、直接証拠でも状況証拠でも、同程度に
合理的疑いを挟む余地がないことを証明すれば足りると最高裁が明確に述べたのは初めて。
弁護士の一部には「状況証拠による立証は、直接証拠による立証よりも慎重に判断すべきだ」
とする意見もあったが、最高裁は、これを否定した。
上告が棄却されたのは東條芳之被告(33)。東條被告は無罪を主張していた。
この事件では、東條被告の自白や、犯行の目撃証言などの直接証拠がなく、
1審は、東條被告が爆弾の原材料を購入していたなどの状況証拠を積み重ねで
犯罪事実を認定していた。
1審判決によると、東條被告は元妻の母親を殺害する目的で平成16年2月、
高松市内の元妻の実家に手紙爆弾を郵送して爆発させ、元妻の母親ら3人に重軽傷を負わせた。
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