07/10/03 16:32:22
司法板最強スレここに復活!!
この点スレタイとの3人と司法試験は何ら関係無いと思われる。
しかし、ある事実が真偽不明の場合、その事実を要件とする法律効果の発生が認められないという一方当事者の不利益の負担を
証明責任というが、その分配は基準の明確性、実体法との調和の観点から、一定の法律効果を主張する者は、その効果の発生を
基礎づける適用法条の要件事実について証明責任を負う(ガッキー、はるか分類説)が、認識した事実と発生した事実は異なる場合
相当因果関係の範囲内にある、因果の経路について表象・認容しているかぎり、ガッキー、はるか、奈々と司法試験との因果関係を認めることができる。
削除依頼絶対却下!!