07/11/30 09:24:42
>>452
すまん、最後にします。
>>469
私の書いた内容は、援用権の代位行使を肯定する(判例の結論を前提>465)としても、
いざ代位行使したら相手方から信義則違反の抗弁を対抗されてしまうため、
結局、援用の効果は否定されるということになるというものです。
代位行使するのは「債務者本人の権利」、本件では「信義則で否定されたAの援用権」ですから。
判例の論点は代位行使の「要件」、私の書いた議論は「効果」とでも書けば解り易いでしょうか。
レスはこれで最後にしますね。