07/11/30 05:30:15 y0v3YakO
459,465さんへ 判決と論点が違うと思うのですが・・・。それとこの判決が
昭和50年の47問の根拠となっているかは、検討の余地があるかもしれない。
債権者代位権は「債務者の権利」を行使するもので、相手方は
債務者自らが行使する場合と比べて不利な地位に置かれるべきではない。
したがって相手方は、債務者に対して主張できた抗弁を全て代位債権者に対しても主張できる。
本件では、「Aの援用権」を代位行使する以上は、A自らが行使する場合と同様に、
Aが承認行為をなしたか否かが問題となるだけで、Xの事情は関係ないような。
ということで、かなり重大な積極ミスじゃないかと思うんだが・・・
判決の要旨
3.金銭債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務、
または他人の債務のために物上保証人となつている場合にその被担保債権について、
その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、
債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、
その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、
債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許される。
(反対意見あり)
旧試験の択一(昭和50年の47問)
消滅時効完成後の、債務者のなした債務の承認は、これを詐害行為として
取り消すことができる。→○
これは、「既に払っちゃった後でも、詐害行為として取り消せる」
だが、判決は(まだ払われていないかもしれない)時効援用権の債権者代位権の行使の判例だからだ。
う~~~~~~~~~~ん。
やっぱり、この問題は難問だった。