07/11/30 05:27:46
>>463
問題調べたが、誤りを探せの問いで他に明確な誤りの肢があるから、
この肢が「誤り」という扱いでないのは間違いないと思う。
ただ、この肢だけを見て「正しい」と言えるのかは微妙だと思うが。
当該肢単独では正誤微妙でも他の肢との比較で切らせる、
「誤っているとまでは言えない」肢は旧試択一でよくあるパターンだし。
一般論として、この肢のケースで債務者の詐害意思を認定できるのかなぁ。
時効完成後の債務の承認は「知らずになした」と考えるべきだからこそ、
放棄ではなく信義則上の否定という構成を判例通説はとるわけで、
知らずになした場合も詐害意思を認定できるんだろうか。
差し支えなければ、解説のほうも書いてくれませんか。