法政ロー<既習>受験生スレat SHIHOU
法政ロー<既習>受験生スレ - 暇つぶし2ch468:氏名黙秘
07/11/30 05:27:46
>>463
問題調べたが、誤りを探せの問いで他に明確な誤りの肢があるから、
この肢が「誤り」という扱いでないのは間違いないと思う。

ただ、この肢だけを見て「正しい」と言えるのかは微妙だと思うが。
当該肢単独では正誤微妙でも他の肢との比較で切らせる、
「誤っているとまでは言えない」肢は旧試択一でよくあるパターンだし。

一般論として、この肢のケースで債務者の詐害意思を認定できるのかなぁ。
時効完成後の債務の承認は「知らずになした」と考えるべきだからこそ、
放棄ではなく信義則上の否定という構成を判例通説はとるわけで、
知らずになした場合も詐害意思を認定できるんだろうか。

差し支えなければ、解説のほうも書いてくれませんか。


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