法政ロー<既習>受験生スレat SHIHOU
法政ロー<既習>受験生スレ - 暇つぶし2ch465:459
07/11/30 04:47:06
>>464
>時効援用権(145条)の代位行使はできる旨の解説がある(最判昭和43年9月26日)
>民集22巻9号2002頁)
私もこの前提に立ってますよ。


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