07/11/30 03:42:40
>452
>本問では、弁済があり債務承認行為があるといえるので
> Aが時効援用することは信義則上(禁反言)ゆるされない。
> もっとも、Xは債務承認行為をしていないのでXが時効援用することは
> 信義則に反せず、許される。
債権者代位権は「債務者の権利」を行使するもので、相手方は
債務者自らが行使する場合と比べて不利な地位に置かれるべきではない。
したがって相手方は、債務者に対して主張できた抗弁を全て代位債権者に対しても主張できる。
本件では、「Aの援用権」を代位行使する以上は、A自らが行使する場合と同様に、
Aが承認行為をなしたか否かが問題となるだけで、Xの事情は関係ないような。
ということで、かなり重大な積極ミスじゃないかと思うんだが・・・