07/11/30 03:13:28 H8yI1WR/
俺も>>448に似てるかな。
「2、XZ間」では、時効援用は明らかに無理だろうと思ったので、
その点は簡単に否定した。主論点じゃないと思う点で447に同意。
時効否定という結論については、ここ見る限り異論も多いようだが。
仮に時効を認めるとすると、判例通説との整合性を説明しなきゃならないし、
判通を否定するなら厚く正確に論じないと点にならないか、下手すると減点だろうね。
ここが主論点だとすると、俺が受かってる道理はないな。1行しか書いてないw
あと、つまらんことだが「2、XY間」→「3、XY間」の打ち間違いかのぉ。
全般に、債権者取消権くらいしかまともに論じることが無いと考えたので、
要件を正確に列記したり、詐害性の認定でも行為の客観・主観両面の相関を意識して書いた。