法政ロー<既習>受験生スレat SHIHOU
法政ロー<既習>受験生スレ - 暇つぶし2ch453:氏名黙秘
07/11/30 03:01:51 y0v3YakO
>452
本問では、弁済があり債務承認行為があるといえるので
  Aが時効援用することは信義則上(禁反言)ゆるされない。
  もっとも、Xは債務承認行為をしていないのでXが時効援用することは
  信義則に反せず、許される。
  Xは時効援用権を代位行使してZ銀行へ弁済した分を回収できる(不当利得返還請求、非債弁済の点もおk)

と言う事は結局、
「債務者の消滅時効後の債務の承認を、他の債権者が
詐害行為として取り消せるか」が主論点ということになりますかね?
ここがXが3800万円回収できるか否かの帰趨を決するポイントで
結論が異なってくるので一番大事な点だと思われます。



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