07/11/30 03:01:51 y0v3YakO
>452
本問では、弁済があり債務承認行為があるといえるので
Aが時効援用することは信義則上(禁反言)ゆるされない。
もっとも、Xは債務承認行為をしていないのでXが時効援用することは
信義則に反せず、許される。
Xは時効援用権を代位行使してZ銀行へ弁済した分を回収できる(不当利得返還請求、非債弁済の点もおk)
と言う事は結局、
「債務者の消滅時効後の債務の承認を、他の債権者が
詐害行為として取り消せるか」が主論点ということになりますかね?
ここがXが3800万円回収できるか否かの帰趨を決するポイントで
結論が異なってくるので一番大事な点だと思われます。