07/11/29 21:31:13
1、XA間
金銭債権に基づく請求 しかし Aが逃げたので不可
Aの預金債権を一般債権者として差し押さえるしかない
2、XZ間
詐害行為取消権により、Z銀行への弁済が取り消せるか
(1)債権者への弁済は原則取り消せない(判例)
(2)しかし、Z銀行の債権は時効にかかっていたので、
例外的に取り消せないか
たしかに、弁済は放棄(146条)ではない。
しかし、時効期間満了後に債務承認行為があれば、債権者が時効援用されない
と信じるので、時効援用は信義則上(禁反言)ゆるされない
本問では、弁済があり債務承認行為があるといえるので時効援用は信義則上(禁反言)ゆるされない
弁済が有効なので、例外的に取り消せるとはいえない
2、XY間
詐害行為取消権によりAによるYへの甲乙土地売買を取り消せないか
弁済のための資金を得るために不動産を債権者以外の者に相当価格
で売却する行為であって、特に他の債権者を害する旨の通謀的
詐害意思を欠く場合は、詐害行為とならない(判例)
本問では、優先権を有する他の債権者への弁済目的で、
かつ実際に弁済がなされているからYへの甲乙土地売買を取り消せない
この程度で十分じゃないかと思う。時効の問題は難しすぎる