07/11/28 21:01:23 q4Sr3qM6
417 一部文章訂正します。
銀行Zの支店長Cは、Aへの融資が消滅時効になっているのを知っていたのに、
Aが火の車であることに付け入って、「抵当権を実行するぞ」とどやしたので
慌てたAが思わず時効完成を知らずに銀行Zに支払ってしまったような気がする。
そうすると銀行ZがAから回収した5200万円は不当利得(705条)となり、債務の
無くなっていたことを知らずに返済したAは、705条で保護されないか?これだけの
大金を抵当権実行の危険におびやかされて時効完成を失念(或いは気づかず)
支払ったのだとしたら、返還請求しても信義則とも責められまい。
そうすると、Aには、Z銀行に対し不当利得返還請求権が発生し、
Aの一般債権者Xは、かかる事情を知って2年以内なら全債権者を代表して詐害行為取消権(424条)を行使し、
自分の債権分3800万円は直接自己に引渡し請求すれば、事実上の優先弁済を受けられる
のではないか?