07/11/28 15:02:21
>>412
410じゃないが、調べてみた。レックの完全整理択一六法です。
①時効完成を知らない場合は、弁済されても時効利益放棄を推定できない(146条解説)
②消滅時効完成後に債務承認した債務者は、承認時点で時効完成の事実を知らなくても、
信義則上消滅時効を援用できない(①で関連部分と表示されている145条解説)
これを本件について見ると・・・
①弁済は放棄ではない。したがって、本件でも放棄はないといえる。
②ただし、承認が信義則上、援用を否定する効果をもつと考えるなら、
弁済もそうだろうと解せられるので、いずれにせよ援用は出来ない。
つまり「放棄はないが、援用も出来ない」ということになるんじゃないのかね。
それとも②で、「承認は否定効あるが、弁済の場合は否定も許される」と考えるのかな?