07/11/27 21:48:55
>>391
俺は最初詐害行為だけの問題と思って弁済は原則取り消せず、不動産売却は
取り消せる、としてかきはじめてしまった。
取り消しは通常は被保全債権の範囲内だが不動産のように不可分の場合は
全体として取り消せるとして両方を取り消し対象にした。
たぶんこれはミスで、片方の取り消しでよかったのだと思う。
そのあとで銀行の債権が時効にかかっている可能性が高いことに気が付き
頭が真っ白に。
緊急避難的に、今までの部分に第一「銀行の債権が時効にかかっていない場合」
とだいうって、第二「時効にかかっている場合」で時効完成後の債務の承認、
時効援用権の代位行使→不当利得、銀行への弁済が例外的に詐害行為に当たる、とかいた。
いまおもうと、こんなんでよく合格できたなと思う。