07/11/03 00:52:54
>>283
それだと、教唆犯が不作為による殺人を教唆して、それによって
正犯が殺人を決意して、作為による殺人を行ったら不可罰にする
ことにならない?
つまり、作為であれ、不作為であれ、YはVを死なせてくれとXに頼み、
それによってXはV殺害を決意し、Vを殺害(または未遂)するに至った
んだから、因果経過にこの程度の錯誤があっても殺人教唆の構成要件
該当性は否定される余地はないと判断。
で、あとは違法性(又は責任)を阻却するか否かで調整すべきだと思った。
>>284
人の終期で、脳死説を採っても三徴候説を採っても、Vが死んだと
判断するに足る記述はないから悩みどころだよね。
瞳孔拡散・心臓停止したとは書いてないから、2つは未だ正常と
判断すべきなのかも知れないけど、筋弛緩剤打たれているから
どうせすぐ死ぬだろうし、未遂にはしたくなかった。
だから三徴候説で「呼吸止まれば、他もすぐだ」って書いて
力技で死なせたw