07/10/07 23:38:31
>>1
基本書スレでやれ
以上
39:氏名黙秘
07/10/07 23:41:56
基本書スレは、基本書自慢のスレだろ。読み方は、ここでよろしい。
40:氏名黙秘
07/10/07 23:45:27
異常
41:氏名黙秘
07/10/07 23:46:52
基本書を読み込んでいく講座としてカトシンと森圭司の2人が有名だ。
実は、2人の基本書の読み方は、非常に似ている。何をどういう順序で
どういう表現で書いていくのか、学派がどう影響しているかなどなど、
基本書の書き方という観点で、著者がどういう意図で書いているのか、
を読み取ることの必要を説いてやまない。
違うところといえば、
カトシンの場合、近代哲学や実務の裏話や面白トークを交えていくし、
森圭司は、論文集やら他の基本書の要約文を呈示していく。
どっちがいいとは言いがたい。
42:氏名黙秘
07/10/07 23:54:37
もうちょっと書くと、カトシンも森圭司も大量の文献・資料をいかに適切に
「要約」するかが、法律の実力をつけるために必要なのだと、言い続けている。
それと体系化とは何かを悟る必要があるとも。
で、カトシンは、基本書を読みすすめていきながら、基本書の文章でそれ
を実演しながら、あとは受験生がやりなさいと言う。そのお手本は、我妻の
私法の道しるべの巻末の我妻の勉強法。
森圭司は、論文集を要約してみせたうえで、それが基本書の内容を拡げる
ことなのだ、と言う。基本書ではなく、論文集の要約というのが売りだな。
その見本が芦部憲法学の基礎やら、穴埋め短文集の本なわけ。
あと体系化の意味は、2人の講義を聞いていれば分かるはず。
43:氏名黙秘
07/10/07 23:55:37
宣伝異常
44:氏名黙秘
07/10/07 23:56:53
44
GET
45:氏名黙秘
07/10/07 23:59:23
葉玉匡美の言葉
基本書を使うなら、「何度も通読して、3時間で1科目分を読めるようになる」というのが目標
46:氏名黙秘
07/10/08 01:32:40
>>45
合格体験記で言ってたのとちゃうやん。
47:氏名黙秘
07/10/08 07:27:16
わろすwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
48:氏名黙秘
07/10/08 13:40:53
基本書も薄いのでないと無理だな
3時間なんてありえん
49:氏名黙秘
07/10/08 21:58:20
そしてヴェテが生まれた
50:氏名黙秘
07/10/08 23:39:05
762 :氏名黙秘:2007/10/08(月) 22:37:47 ID:???
>>758
民訴だが、兼子体系に近いのは新堂ですよ。無論新訴訟物理論、争点効など
新機軸があるが、目次をみたら、本当に良く似ている。そして、兼子、新堂
を理解するための本は、三ヶ月ではなく、小山昇の民訴です。小山自身が
兼子をよく理解できるようにするつもりで書いたと言っているからです。
意外な盲点でしょ?そして、小山は兼子の弟子にして新訴訟物理論を採って
おり、新堂の理解にも役に立つ。ただ、新堂は利益衡量を全面に出して
結論を導くから、新会社法の立案担当者のような感じですよ。三ヶ月は
わがまま次男坊みたいだから、三ヶ月説を批判して、兼子または新堂に
帰ってくるのがいいのではないかと。
763 :氏名黙秘:2007/10/08(月) 22:41:34 ID:???
なお、判例の民訴の立場を理解するには、新堂説というか、新堂教授の
論じ方をよく理解しておくといいのではないかと。というのは、利益衡量
のメルクマールを新堂はよく挙げているが、そのなかの重点の置き方が
違うだけで結論が、判例なのか、新堂説なのか、という違いにすぎない
場面が、民訴の論点の6割以上という感じです。
51:氏名黙秘
07/10/08 23:40:25
759 :氏名黙秘:2007/10/08(月) 22:32:47 ID:???
平野刑訴を理解するなら、團藤ではなく、平野の論文を読まないと駄目だよ。
基礎部分は、確かに昭和30年代は素晴らしいと絶賛されたそうだが、
今はそれほどでもない。本当にクラシックとなっていて、実務との関連性が
あまり見られないからね。
平野の基礎を理解するには、
1 刑事訴訟の基礎理論(日本評論社)
2 刑事法研究
を読むこと。なお、法学教室の松尾浩也のインタビュー記事も読むこと。
764 :氏名黙秘:2007/10/08(月) 22:45:06 ID:???
平野刑訴でも十分だが、そのほかの学者本を読むくらいなら、実務的な本を
読んだ方がいいのではないかと思う。平野説と比べながら実務がどう動いて
いるのか、その違いが制度の理解の仕方=制度趣旨の捉え方に起因している
ことに気がつけばいいのではないでしょうかね。訴因制度を定着させたのは
平野の功績だが、訴因制度の理解の仕方が、平野と実務ではことなる。実務
が團藤説だということはないしね。