民法の勉強法 12at SHIHOU
民法の勉強法 12 - 暇つぶし2ch964:氏名黙秘
08/01/13 12:42:53
最近中瀉しビデオが流行している

中瀉し契約は必要かつ有効か
ウテルス(子宮内挿入)契約は必要かつ有効か
妊娠したら堕胎料を支払う契約は有効か

ここに民90の極意あり

一旦、ホンバンを認めた以上、ホンバンの内容は規定できないらしい
中瀉し、ウテルスとも女が強く抵抗すれば民を論じる以前に刑177にかかってアウトだが、女が事前に抵抗の意志を示さなかった場合には中瀉し、ウテルスしても認められる
(極端な話、性技に長けた男優がコンドームをつけないで子宮の中まで挿入、抵抗しないまま失神している間に子宮の中に出してもOK)
ちなみにAVではもともと顔瀉したり腹の上に瀉すためにコンドームを外すため、瀉精時における装着の有無は女が失神している場合には難しく法的にも問題にならない

妊娠しても堕胎料を支払う必要はない

しかし多くのメーカーは中瀉し、ウテルスを不要・無効と知りながら契約書に入れてるし、妊娠時には自発的に16万円支払いをしている

965:氏名黙秘
08/01/13 15:09:30
AVは作品のために性行してるだけであって、金払って性交してるわけではないだろ

966:氏名黙秘
08/01/13 15:46:41
確かに。
「女優」が演技をしているだけだものな。

967:氏名黙秘
08/01/13 18:43:09
じゃあ、別に販売目的がなくても、
「映像作品を作ってるんだ、これはアートなんだ」とか言ってハメ撮りしたら
合法になんのかな?

誰か実践してみて

968:氏名黙秘
08/01/13 18:49:28
詐欺

969:氏名黙秘
08/01/13 20:22:53
「馬鹿でかい逸物」と「強姦」がウリの作品で、イヤッ!イヤッ!→強引に馬鹿でかい逸物を挿入→膣破裂、出血多量で死亡、で女が死んだら、どうするの?
強姦致死を証明できないから無罪?

970:氏名黙秘
08/01/14 08:29:48
>>969
出演者が合意の上での撮影(つまり演技)なら、
あくまでも撮影上の事故にすぎないため過失致死罪が適用される
ちなみに人が死んだ場合は違法性が阻却されるか責任を負わせられない場合以外すべてアウト

971:氏名黙秘
08/01/14 10:31:50
> 強引に馬鹿でかい逸物を挿入→膣破裂、出血多量で死亡

この辺がなんとも無知というか・・w

972:氏名黙秘
08/01/14 22:03:35
ここ、民法のスレですよねw

973:氏名黙秘
08/01/15 16:38:56
すいません質問なんですが利息付消費貸借契約は有償契約・双務契約ですか?

974:氏名黙秘
08/01/15 17:06:45
択一六法みれ

975:氏名黙秘
08/01/16 00:21:06
>>964
何でそんなに詳しいの?

976:氏名黙秘
08/01/16 01:30:06
新司法試験 基本7科目 学者委員

京都大 4人
中央大 3人
東京大 2人
東北大 2人
北海道 2人
学習院 2人
一橋大 1人
名古屋 1人
筑波大 1人
早稲田 1人
明治大 1人
同志社 1人
上智大 1人
慶漏   0人

法務省
URLリンク(www.moj.go.jp)

977:氏名黙秘
08/01/16 03:17:52
「紛争類型別の要件事実」がちょっと分かりにくいのですが、あまり厚いものではなくて、分かりやすい要件事実の本を教えてください。

978:氏名黙秘
08/01/16 03:21:59
類型別がいちばん御希望に添うものだと思うけど・・・。
言い分方式による設例15題と併せて読んでみれば?

979:氏名黙秘
08/01/16 03:28:18 w1+xTfym
>>978
即レスありがとうございます。
言い分方式は数回読んだのですが、類型別は説明をはしょっているような所がたまにあって、分かりにくく感じてしまいまして…
さすがに言い分方式だけでは足りないですよね?

980:氏名黙秘
08/01/16 03:44:22
足りないというか、
見解の分かれるところは判例・実務を前提にして、
基本事例から要件事実の発想を身につける本だからね。
具体的にどこがわかりにくいのか知らないが、
例えば、この要件がなぜ必要かとか、どうして抗弁なのだとかという疑問なら、民法の基本書読むべきだし・・・。
(ホントはこっちも要件事実の本をあんまり知らないのだけど)

981:氏名黙秘
08/01/16 03:52:58
民事訴訟法における要件事実一巻、二巻って必読?

982:氏名黙秘
08/01/16 06:45:14
>>981
できれば、一巻の要件事実総論部分は読んだ方が良い。

983:氏名黙秘
08/01/16 11:04:24
>>977
類型別がわかりにくいのなら
大江忠『要件事実ノート』(商事法務)
を副読本にすればいい。
類型別完全準拠の解説書なので。

984:氏名黙秘
08/01/16 12:30:30
>>979
類型別ではしょってる部分は,民法の教科書に書いてあることから推論してみるとよいと思う。
まぁ従来の民法の教科書がいかにいい加減かを気付くことも多いが。


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