08/01/08 20:44:54
参考 要件事実マニュアル
「司法研修所説による要件事実
1 当該債務の発生原因事実である契約の成立
(2 当該債務が履行されなかったこと)
3 催告期間を定めた催告
4 催告期間が経過したときに当該契約を解除する旨の意思表示
5 催告期間の経過
(6 自己の債務の履行又はその提供)
新試験で求められてることが内田とはかけ離れてることが分かるでしょう。
内田は「正確にいうと」などと前置きしておきながら
「解除」と「解除権の発生」の区別がついてない(民事判決起案の手引参照)。
極めて悪質。