民法の勉強法 12at SHIHOU
民法の勉強法 12 - 暇つぶし2ch878:氏名黙秘
08/01/07 23:55:47
すいません、初学者なんですが質問させてください。
予備校本の補足、あるいは辞書的に用いる上で、近江民法講義1~6の中にこれはイマイチってのはありますか?
なお、ロー対策用に使うつもりでなので要件事実論的な解説は無くても問題ありません。
親切な方、教えてください。

879:氏名黙秘
08/01/08 01:01:34
どれもいまいち・・

ま、全部買えばいいよ

880:氏名黙秘
08/01/08 05:45:03
>>878
辞書的に使うのなら、債権法3冊に平野裕之の民法総合はかなりいい。
もちろん、債権総論では潮見プラクティスもいいが、
本当に読み応えのある法律学の森はちょっと薦めにくい気がする。

881:氏名黙秘
08/01/08 09:00:30
予備校本の補足というなら、事例で解説している内田がいいんじゃねーの?

882:氏名黙秘
08/01/08 11:05:13
大村敦志最強ですか

883:氏名黙秘
08/01/08 11:19:44 acRKoqX/
>>879
えっそんな。。担保物権は悪くないと思うんですが…。道垣内、高木は詳しすぎてロー対策にはオーバーワーク
というより泥沼にはまってしまいそうなので、適度な近江にしようと思うのですが…。
>>880
平野の債権総論(プラクティスシリーズ)、民法総合5契約法、民法総合6不法行為法、
ということですよね?本屋で確認してみます。ありがとうございます。同じ様なシリーズで総則、物権は何かお薦めないでしょうか?
特に物権(担保物権除く)がいい本なくて困ってます。。佐久間の民法の基礎はいいかなっとも思ったのですが
もう少し体系的というか予備校本的に整理された辞書タイプの基本書があれば…と考えています。
>>881
内田は有力説の説明に傾いていて使いづらいと聞いたので候補にいれてませんでした。。

884:氏名黙秘
08/01/08 11:56:23
通説の立場から判例を批判する時とか内田が使いやすい気がしてる。

885:氏名黙秘
08/01/08 12:50:10
平野の民法総合は辞書というより電話帳。


886:氏名黙秘
08/01/08 15:43:43
>>883
予備校本でいいんじゃない?

887:氏名黙秘
08/01/08 15:45:27
上は撤回

辞書タイプの基本書が欲しいなら総則は山本敬三がいいんじゃないか

888:氏名黙秘
08/01/08 20:41:34
平成19年新試験論文式試験出題趣旨より引用
>このうち解除に関しては,解除の対象となる売買契約の締結・解除権を発生させ
>る要件・解除権行使について,損害賠償に関しては,損害の発生とその数額につ
>いて,【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実を指摘して主張を構
>成することが求められる。

内田2 55頁
「正確にいうと,解除をするには以下の3要件が必要とされている。
  1 債務者が債務不履行に陥ること
  2 債務不履行が債務者の責に帰すべき事由によること
  3 相当な期間を定めて履行の催告を行うこと   」

889:氏名黙秘
08/01/08 20:41:46
近江のシリーズ本使いたいって言ってんだからそれでいいじゃん
そんな奴にヤマケイがイイとか力説するのはアホらしい

890:氏名黙秘
08/01/08 20:43:39
>>888
訴訟度外視して実体法のことしか考えてない本引用してもねぇ
考え方と実務では四宮総則がそれと同様の記載で新太郎から指摘受けてる

891:888
08/01/08 20:44:54
参考 要件事実マニュアル
「司法研修所説による要件事実
  1 当該債務の発生原因事実である契約の成立
 (2 当該債務が履行されなかったこと)
  3 催告期間を定めた催告
  4 催告期間が経過したときに当該契約を解除する旨の意思表示
  5 催告期間の経過
 (6 自己の債務の履行又はその提供)

新試験で求められてることが内田とはかけ離れてることが分かるでしょう。

内田は「正確にいうと」などと前置きしておきながら
「解除」と「解除権の発生」の区別がついてない(民事判決起案の手引参照)。
極めて悪質。

892:氏名黙秘
08/01/08 20:54:08
>>891
内田はくそということだな

893:888
08/01/08 20:54:39
>>890
帰責事由のことを問題にしてるわけじゃない(真ん中に挿入するという整理の仕方は問題)。
解除の要件に「契約の成立」「解除権行使の意思表示」が必要であることは実体法上明らか。
訴訟を想定してるかどうかは関係ない。

894:氏名黙秘
08/01/08 21:04:40
>>893

>  3 相当な期間を定めて履行の催告を行うこと   」

「催告後相当期間経過」じゃないだろ


895:氏名黙秘
08/01/08 21:05:58
つーか要件事実全くやってない人かな?
それ以外もダメダメだし

896:氏名黙秘
08/01/08 22:53:17
>>891
内田は「解除をするには」といっている。
「解除をするには」=「解除をできる状態になるには」=「解除権が発生するには」だろ。

あと、「契約の成立」は、この文脈では自明だからわざわざ触れてないだけだろう。

「契約が成立している場合に、解除権が発生するには、実体上、どういう要件が?」
という話なんだから、「契約の成立」をわざわざ摘示しないのは理の当然と思う。

「解除権行使の意思表示」が触れられていないのも、その前段階の「実体上の解除権発生」の
話だから。


もちろん、「訴訟で、解除権を行使したことの効果を主張するには?」というんだったら
全然別問題で、あなたの引用するとおり。

897:氏名黙秘
08/01/08 22:58:01
>>888

>>896でスゲー納得した
>>888は要件事実かぶれの実力のない糞
しったかで
本試験で駄目なタイプ
仮に合格者だとしても、民事系は本人が思ったほど
よくはなかっただろうなw

898:氏名黙秘
08/01/08 23:06:55
自分で反論したわけでもないのにやたらと偉そうだな。

899:氏名黙秘
08/01/08 23:48:01
10年前に教養で買った内田民法I~III(初版4~7刷)が出てきたが、今からこれで勉強するのはさすがにダメですか?

900:氏名黙秘
08/01/08 23:49:44
>>899
法律めちゃくちゃかわってます

901:氏名黙秘
08/01/08 23:51:58
>>878
近江いいと思うよ。情報が整理されているし、判例も載っている。
少なくとも内田よりは勉強しやすいと思う。
少数派かもしれないけど、試験対策用として薦める弁護士さんもいる。
なんとなくだけど、短答用には近江、
論文用に潮見、佐久間かなと思っている。
山敬は分からないときの辞書用。



902:899
08/01/08 23:52:11
>>900
どうもありがとう。
やはり新しいの買います。

903:氏名黙秘
08/01/08 23:53:41
>>901
佐久間は短答用には使えないの?

904:氏名黙秘
08/01/08 23:54:01
20年前に教養で買った我妻=有泉「民法」1~3(一粒社、箱入り、赤茶色表紙)が出てきたが、今からこれで勉強するのはさすがにダメですか?

905:氏名黙秘
08/01/08 23:55:59
>>904
駄目でしょ
法改正があったし

906:氏名黙秘
08/01/08 23:56:43
>>900
佐久間は短答用にも論文用にも使えると思う。
したがって、総則、物権に関しては近江よりお得かもしれん。


907:氏名黙秘
08/01/09 00:03:09
今読んでるところだけど河上総則はかなりいい。
流れのよいわかりやすい文章と内容で、ぐいぐいと引き込まれて、すらすらと読める。
本当におすすめ。

908:氏名黙秘
08/01/09 00:05:39
>>907
最近には珍しくなったが、

 レジュメ的でなく、事例中心でもなく、格調高い文章による叙述中心の民法基本書

ということで、河上総則は気に入りました。

909:氏名黙秘
08/01/09 00:10:47
山本ケイゾウ先生も、公序良俗論の論文集あたりを見ると
格調高い文章なんだけど、民法基本書はレジュメ的になってて
その格調が犠牲になってる感じなんだよね
まあ教科書としての使い勝手を優先したんだろうな

910:氏名黙秘
08/01/09 00:13:30
山本は京大生が勧めているみたいだけど
あのセミナーのレジュメみたなのがどうもいかん

近江と同じ
整理だけ
辞書だろ、ありゃ

911:氏名黙秘
08/01/09 00:20:04
>>910
つか、昔は(我妻、星野、四宮など)
基本書=学問体系書という感じで力入れて書いてたもんだけど

最近の先生は、
基本書=ローの未収レベルにでもまずは読ませる教育用図書
というふうに、完全に割り切って書いてるからね

学生の側から見れば、確かに進歩なのかもしれないけど、
なんか妙に割り切った感じがさびしい。

912:氏名黙秘
08/01/09 00:39:02
>>897
要件事実かぶれですらないだろ・・

913:氏名黙秘
08/01/09 00:44:46
>>896
>「解除をするには」=「解除をできる状態になるには」=「解除権が発生するには」だろ。

「解除をするには」と「解除ができる状態になるには」は論理的に違うことは明らか。
ここは内田が悪い。

914:氏名黙秘
08/01/09 01:02:43
>>896
>あと、「契約の成立」は、この文脈では自明だからわざわざ触れてないだけだろう。

>「契約が成立している場合に、解除権が発生するには、実体上、どういう要件が?」
>という話なんだから、「契約の成立」をわざわざ摘示しないのは理の当然と思う。

これも根拠がない。別に文脈上契約が成立してることが明らかなわけではない。
むしろ一見自明に見えて落としやすい要件こそ確実に列挙しなけばならない。>>891 1にあるとおり。

915:氏名黙秘
08/01/09 01:19:37
>>904
俺の持っているダットサンは新版(4版)で緑の表紙だから3版補訂になるわけか。
5版以後に比べて原型に近い分、わかりやすいんじゃないかな。
これを主に使うというのは薦められないけれど、
財産法は、要件の確認とかには便利で、親族相続は歴史的記載が有用と思う。

>>909
レジュメ的にみえるけれど、総則は、体系性に気を遣って著されていると思う。
あの調子で契約法も著されていればよかった。

916:氏名黙秘
08/01/09 01:22:36
潮見の黄色いシリーズ(新世社)の債権各論I,IIは
文章は「ですます」調だが、ときどき話し言葉みたいなのが
混ざって萎える。

「~とか」「~でして」みたいに。

917:913
08/01/09 01:33:42
>>913は撤回。「解除の要件」ではなく「解除するための要件」であればおかしくないか。>>914は維持。

918:氏名黙秘
08/01/09 01:34:53
>>908
河上総則は、本を読んでいても、何かしらわかりやすい講義を聴いているかのような流れがある。
しかも要点は、際立つ書きぶりになっていて、メリハリが効いている。
良書だと思うよ。

919:氏名黙秘
08/01/09 01:36:08
>>911
星野だけは賛同しかねるw

920:氏名黙秘
08/01/09 01:39:00
河上高いです・・・

921:氏名黙秘
08/01/09 01:40:44
>>918
第一章を読むだけで総則を概観できるのが凄い。
今までそれなりに勉強していれば、たぶん試験直前は、河上総則の第一章を読んで、忘れた箇所や曖昧な箇所を読み返すだけで足りる気がする。

922:氏名黙秘
08/01/09 01:44:40
>>920
あの頁数と内容なら別に高くないと思うけど。

923:氏名黙秘
08/01/09 01:50:48
URLリンク(www.istu.jp)
河上超イケメンだな

924:氏名黙秘
08/01/09 01:52:38
やはり総則だけで633ページというのは・・・
図書館で部分的に読むものかなぁと。

925:899
08/01/09 02:00:42
河上も買ってみます

926:氏名黙秘
08/01/09 02:04:42
>>925
であれば物権を佐久間あたりにして
内田1は買わなくていいと思うよ。
後で必要を感じたら買ってもいいし。

927:氏名黙秘
08/01/09 02:07:37
内田のつまらない箇所が

928:氏名黙秘
08/01/09 02:09:51
そうすると

基本書を買い換えるとして(気分一新で、古い四宮とかしかもっていないので)
総則 河上
物権 佐久間
は決まりかな

債権総論は、我妻・講義なのよ 
各論は択一六法だし

このあたりはまだ決まらん
決まらなくても困らないんだけどね
気分一新したいよ



929:氏名黙秘
08/01/09 02:13:20
>>924
おそらく、文章の流れがわかりやすいので頁数は気にならないと思うけど。
俺は河上を読んで、内田を読むのが表面的でつまらなく思えてきた口。

930:氏名黙秘
08/01/09 03:35:28
>>928
>債権総論は、我妻・講義なのよ  各論は択一六法だし
そうすると、加藤雅信の物権法と債権総論以下というのもありかな。
我妻に代表される伝統通説を磨き上げた側面があるから。
気分一新なら潮見だけど。

931:氏名黙秘
08/01/09 06:09:25
>>928
債権総論は中田がもうすぐ発売される

932:899
08/01/09 06:54:08
>>925

物権・佐久間も買ってみます。
ロースク未修コース(適性以来メタメタで、受けたロー全滅で諦めてたのですが、昨日追加で神戸受かりました)で何も知らないので、本当に有り難いです。

933:氏名黙秘
08/01/09 11:03:54
総則以外は内田でもいい気がする

けど肝心な総則が…ロー指定だけど、誰に変えようかな…

934:氏名黙秘
08/01/09 11:13:56
はいはい実務実務プゲラ

935:氏名黙秘
08/01/09 11:37:49
> 934 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/01/09(水) 11:13:56 ID:???
> はいはい実務実務プゲラ
>


936:氏名黙秘
08/01/09 13:40:17 Xq1qrrkV
> 934 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/01/09(水) 11:13:56 ID:???
> はいはい実務実務プゲラ
>


937:氏名黙秘
08/01/09 15:16:03
>>932

追加神戸という時点で特定されるぞ。特に出身学部が異様に派手な人w

938:氏名黙秘
08/01/09 22:23:38
共同不法行為がよくわからない。

939:氏名黙秘
08/01/09 22:28:13
そんなあなたにお薦めなのが

940:氏名黙秘
08/01/09 22:29:19
>>938
学説はいろいろわかれてるけれども
判例は至極単純。

941:氏名黙秘
08/01/10 00:27:14
>>940
判例理由がないのが多すぎで。

たとえばね
AとBがそれぞれ騒音を出していたとして単独では被害者Xがストレス性胃炎にならなかったとして
AとBの騒音があいまってはじめてXのストレス性胃炎という損害との因果関係が肯定できる場合、
民法719条で処理を矛盾無くできます?

942:氏名黙秘
08/01/10 05:06:11
昭和40年代の共同不法行為の最高裁判例は,現在の下級審判例と必ずしも一致してないんだよね。
ここは判例にこだわるより使ってる学者の説を採ってしまうのが手っ取り早いと思う。
裁判例がバラバラだから。学説もバラバラ。

943:氏名黙秘
08/01/10 19:08:34
法人のヶ所だけ変わったけど
総則の本それだけで買い替えるような金が無い

何か一冊だけ買うとしたら、SⅠ(補訂)程度でもOK?それすら不要?

944:完全未修者
08/01/10 19:25:35
ロースクールに判例六法とかLEC択一六法を持っていくとやっぱり怒られますか?
便利だなあって思ってるんですが。



945:完全未修者
08/01/10 19:30:00
内田先生の総則読んだけど消化不良で下痢ピー。

さっき、尼からI、II、IIIが届きました。IVは注文するの忘れました。
明日東大生協に買いに行きます(最初からそうすれば良かった?)。

I、II、III初版はカバーを残して中味は捨てます。
法律の教科書の古本は無価値ですよね?

946:氏名黙秘
08/01/10 22:29:44
スレ違いは承知していますが、どなたか教えてください。

土地を親戚(男性)にタダで貸し、その土地にその親戚が自宅を建て、登記もしました。
その後、数十年が経過し、その親戚は相続人なくして死亡しましたが、公正証書遺言で
交際していた女性に建物を遺贈するとしていました。

女性は建物の所有権や土地の使用権を取得するのでしょうか?

土地は使用貸借であるので、親戚が亡くなったら返してもらえると思っていたのですが
違うのですか?

947:氏名黙秘
08/01/10 23:22:34
>>946
法律勉強相談
URLリンク(school7.2ch.net)

スレ違いというより、板違いですよ。
誘導。

948:氏名黙秘
08/01/10 23:25:35
板違い
結論は,返してもらえるよ

949:氏名黙秘
08/01/11 00:19:46
>>942
最高裁判例と下級審裁判例じゃ重みが違うだろ条項

950:氏名黙秘
08/01/11 02:24:26
>>946
使用貸借ならおk
賃貸借なら残念。

951:氏名黙秘
08/01/11 04:16:07
>>945
全く他意はなくても「東大生協」という言葉を出しただけで学歴自慢だととる学歴コンプが少なくないから、
修習行ったときはご用心あれ

952:氏名黙秘
08/01/11 10:30:05
>I、II、III初版はカバーを残して中味は捨てます。

これがわからない。なんで中身を捨てるの?

953:氏名黙秘
08/01/11 12:08:24
完全未修の分際でいきなり内田で勉強するのはやめとけ、と強く忠告しておく。
他に取っつきやすくてためになる本はいっぱいある。

954:氏名黙秘
08/01/11 21:30:07
1限めはやる気の民法 1 (1) (ビーボーイコミックス) (コミック)
よしなが ふみ (著)
価格: ¥ 660 (税込)




955:氏名黙秘
08/01/12 02:59:01
>>952
というより、カバーだけを残す意味がわからないのだが。

956:氏名黙秘
08/01/12 03:04:38
>>955
カバーのデザイン・色が気に入ったんだろw

957:氏名黙秘
08/01/12 03:56:56
昔の女の写真みたいなもんじゃね?

958:氏名黙秘
08/01/12 06:27:34
物権の事例問題がたくさん載ってるテキストにはどんなのがあります?

959:氏名黙秘
08/01/12 10:05:04
佐久間

960:氏名黙秘
08/01/13 02:00:33
演習ノート
民法解釈ゼミナール

961:氏名黙秘
08/01/13 02:25:20
AV女優とAV製作会社との契約が公序良俗違反にならないのはなんでだろう。


962:氏名黙秘
08/01/13 03:24:43
どの点について?

963:氏名黙秘
08/01/13 10:57:21
単にお金を出して女性を買ったら売春としてアウトだが、ビデオを撮って販売するならセーフって不思議と言えば不思議だよなw

964:氏名黙秘
08/01/13 12:42:53
最近中瀉しビデオが流行している

中瀉し契約は必要かつ有効か
ウテルス(子宮内挿入)契約は必要かつ有効か
妊娠したら堕胎料を支払う契約は有効か

ここに民90の極意あり

一旦、ホンバンを認めた以上、ホンバンの内容は規定できないらしい
中瀉し、ウテルスとも女が強く抵抗すれば民を論じる以前に刑177にかかってアウトだが、女が事前に抵抗の意志を示さなかった場合には中瀉し、ウテルスしても認められる
(極端な話、性技に長けた男優がコンドームをつけないで子宮の中まで挿入、抵抗しないまま失神している間に子宮の中に出してもOK)
ちなみにAVではもともと顔瀉したり腹の上に瀉すためにコンドームを外すため、瀉精時における装着の有無は女が失神している場合には難しく法的にも問題にならない

妊娠しても堕胎料を支払う必要はない

しかし多くのメーカーは中瀉し、ウテルスを不要・無効と知りながら契約書に入れてるし、妊娠時には自発的に16万円支払いをしている

965:氏名黙秘
08/01/13 15:09:30
AVは作品のために性行してるだけであって、金払って性交してるわけではないだろ

966:氏名黙秘
08/01/13 15:46:41
確かに。
「女優」が演技をしているだけだものな。

967:氏名黙秘
08/01/13 18:43:09
じゃあ、別に販売目的がなくても、
「映像作品を作ってるんだ、これはアートなんだ」とか言ってハメ撮りしたら
合法になんのかな?

誰か実践してみて

968:氏名黙秘
08/01/13 18:49:28
詐欺

969:氏名黙秘
08/01/13 20:22:53
「馬鹿でかい逸物」と「強姦」がウリの作品で、イヤッ!イヤッ!→強引に馬鹿でかい逸物を挿入→膣破裂、出血多量で死亡、で女が死んだら、どうするの?
強姦致死を証明できないから無罪?

970:氏名黙秘
08/01/14 08:29:48
>>969
出演者が合意の上での撮影(つまり演技)なら、
あくまでも撮影上の事故にすぎないため過失致死罪が適用される
ちなみに人が死んだ場合は違法性が阻却されるか責任を負わせられない場合以外すべてアウト

971:氏名黙秘
08/01/14 10:31:50
> 強引に馬鹿でかい逸物を挿入→膣破裂、出血多量で死亡

この辺がなんとも無知というか・・w

972:氏名黙秘
08/01/14 22:03:35
ここ、民法のスレですよねw

973:氏名黙秘
08/01/15 16:38:56
すいません質問なんですが利息付消費貸借契約は有償契約・双務契約ですか?

974:氏名黙秘
08/01/15 17:06:45
択一六法みれ

975:氏名黙秘
08/01/16 00:21:06
>>964
何でそんなに詳しいの?

976:氏名黙秘
08/01/16 01:30:06
新司法試験 基本7科目 学者委員

京都大 4人
中央大 3人
東京大 2人
東北大 2人
北海道 2人
学習院 2人
一橋大 1人
名古屋 1人
筑波大 1人
早稲田 1人
明治大 1人
同志社 1人
上智大 1人
慶漏   0人

法務省
URLリンク(www.moj.go.jp)

977:氏名黙秘
08/01/16 03:17:52
「紛争類型別の要件事実」がちょっと分かりにくいのですが、あまり厚いものではなくて、分かりやすい要件事実の本を教えてください。

978:氏名黙秘
08/01/16 03:21:59
類型別がいちばん御希望に添うものだと思うけど・・・。
言い分方式による設例15題と併せて読んでみれば?

979:氏名黙秘
08/01/16 03:28:18 w1+xTfym
>>978
即レスありがとうございます。
言い分方式は数回読んだのですが、類型別は説明をはしょっているような所がたまにあって、分かりにくく感じてしまいまして…
さすがに言い分方式だけでは足りないですよね?

980:氏名黙秘
08/01/16 03:44:22
足りないというか、
見解の分かれるところは判例・実務を前提にして、
基本事例から要件事実の発想を身につける本だからね。
具体的にどこがわかりにくいのか知らないが、
例えば、この要件がなぜ必要かとか、どうして抗弁なのだとかという疑問なら、民法の基本書読むべきだし・・・。
(ホントはこっちも要件事実の本をあんまり知らないのだけど)

981:氏名黙秘
08/01/16 03:52:58
民事訴訟法における要件事実一巻、二巻って必読?

982:氏名黙秘
08/01/16 06:45:14
>>981
できれば、一巻の要件事実総論部分は読んだ方が良い。

983:氏名黙秘
08/01/16 11:04:24
>>977
類型別がわかりにくいのなら
大江忠『要件事実ノート』(商事法務)
を副読本にすればいい。
類型別完全準拠の解説書なので。

984:氏名黙秘
08/01/16 12:30:30
>>979
類型別ではしょってる部分は,民法の教科書に書いてあることから推論してみるとよいと思う。
まぁ従来の民法の教科書がいかにいい加減かを気付くことも多いが。


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