民法の勉強法 12at SHIHOU
民法の勉強法 12 - 暇つぶし2ch816:氏名黙秘
08/01/04 05:04:37
両方でしょ。
法律要件に該当する必要最小限の事実(又は規範的要件を否定する方向にはたらく事実)を摘示させるという意味では要件事実の領域。
要件事実を推認(又は弾劾)する間接事実を摘示させるという意味では事実認定の領域。
両者は連続してる。


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