民法の勉強法 12at SHIHOU
民法の勉強法 12 - 暇つぶし2ch791:氏名黙秘
08/01/03 03:12:23
内民はⅠとⅢだけは秀逸。他は潮見の方が理解しやすい。

でも、ダットサンを早めに読んでおけばと思う今日このごろ……。

792:氏名黙秘
08/01/03 05:01:10
>>659 >>661-662 >>671
こんなので内田が秀逸ねぇ・・・

793:氏名黙秘
08/01/03 05:07:17
そんなの佐久間に都合の良いところをつまみ食いしただけじゃん
それに,仮に内田に佐久間より劣る部分があったとしても,それに勝る利点があるならば使用することになんの問題もない。

794:氏名黙秘
08/01/03 05:40:22
内田の利点「分かった気になる。」
もちろん知識が抽出・整理されてないから頭には残らない。

795:氏名黙秘
08/01/03 11:33:56 vLFvZ0Av
所詮試験なんだから、基本書2、3割の理解で過去問解
きまくった方が言いってゼミの弁護士さんが言ってた。
ふかーい理解なんか試みてたらベテベテだとさ。

796:氏名黙秘
08/01/03 12:41:46
いやでも間違いなく佐久間がナンバーワン教科書だと思うよ。今のところ。
平易な表現を用い,ケースメソッドを採用しつつ,基礎知識を整理するという,
内田の利点を盗んで致命的な欠点(基礎知識の欠如・未整理)を克服したような本。

797:氏名黙秘
08/01/03 12:52:21
佐久間って京大だろ
読んでみようと思うが、
これまで東大系で勉強してきた人間にとって
特に、気をつけるべき点を教えてくれ

798:氏名黙秘
08/01/03 13:24:11
そんなバカな質問する人は死になさい、今すぐ。

799:氏名黙秘
08/01/03 13:29:15
馬鹿じゃねーのwwww
お前はおそらく女とも付き合ったことない、
孤独と悲惨に見舞われた性格破綻者だろう。
嫉妬の感情を表に出すのは格好が悪い

800:氏名黙秘
08/01/03 13:42:40
>>797
気をつけるべき点なんてないよ。
今まで内田を使ってた人には,内田がいかにヤバい本だったかというのは実感できる。

801:氏名黙秘
08/01/03 13:43:54
>>799
アタマ大丈夫?

802:氏名黙秘
08/01/03 13:46:18
早稲田駅伝2位
今年はいい年になりそう☆

803:氏名黙秘
08/01/03 14:28:41
>>797

>>798

804:氏名黙秘
08/01/03 14:29:12
>>801
そう見えるか・・?

805:氏名黙秘
08/01/03 14:32:03
ちょっと薄いんじゃね?

806:氏名黙秘
08/01/03 20:34:12
内田で一周したあとは川井を参照しつつ肢別潰したらいいと思う、債権法の大改正までは。

807:氏名黙秘
08/01/03 21:36:08
京大系ならその2冊が1冊で済むのに(契約法は除く)。要件事実対応で。

808:氏名黙秘
08/01/04 01:56:36
潮見の入門民法と大村の基本民法のどちらが入門書にふさわしいのだろうか?

809:氏名黙秘
08/01/04 02:21:00
好きなほう

810:氏名黙秘
08/01/04 04:21:38
平成19年新試論文試験の出題趣旨をあらためて見てみた。

>代金返還を主張する法的構成として中心となるのは,履行遅滞を理由とする解
>除に基づく原状回復請求(民法第541条)であるが,定期行為の履行遅滞に
>よる解除(民法第542条)や瑕疵担保を理由とする解除(民法第570条)
>の構成も考えられる。損害賠償については,一般の債務不履行に基づく損害賠
>償(民法第415条)と瑕疵担保を理由とする損害賠償(民法第570条)が
>考えられる。

ここは訴訟物の設定のことだね。
従来の教科書を使ってたらなかなか「解除に基づく原状回復請求」とは書けないよね。
原状回復義務としか書かれてないから。

811:氏名黙秘
08/01/04 04:26:09
>このうち解除に関しては,解除の対象となる売買契約の締結・解除権を発生させ
>る要件・解除権行使について,損害賠償に関しては,損害の発生とその数額につ
>いて,【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実を指摘して主張を構
>成することが求められる。

ここは請求原因の摘示だね。
ちゃんと契約締結や解除権行使の事実まで指摘することを求められてる。
これも要件事実の勉強をしてれば必ず摘示するけど,従来の民法の教科書だけならまず無理。
「損害の発生とその数額」という発想も要件事実をやってなきゃ出てこない。

812:氏名黙秘
08/01/04 04:32:44
結局,要件事実もやらなきゃいけない。
内田とダットサンに加えて要件事実マニュアルもやる?どれだけ遠回りするつもりなのか。
試験は8科目以上あるのに。
ちゃんと論文試験を分析すれば,佐久間や潮見がどれだけ試験に近道かが分かるでしょう。

813:氏名黙秘
08/01/04 04:41:35
要件事実の素養があることが極めて有利であることは間違いないけど、
答案は主張責任の分配にこだわりすぎない方が書きやすいという罠

814:氏名黙秘
08/01/04 04:48:07
>>813
主張立証責任にこだわりすぎる必要はないというのはその通りだと思う。

とはいえ
>【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実を指摘して主張を構
>成することが求められる。
なんてまさにその要件事実の素養を求めてる。

815:氏名黙秘
08/01/04 04:56:00
それ要件事実じゃなくて簡単な事実認定のセンスをみるってだけだろ

816:氏名黙秘
08/01/04 05:04:37
両方でしょ。
法律要件に該当する必要最小限の事実(又は規範的要件を否定する方向にはたらく事実)を摘示させるという意味では要件事実の領域。
要件事実を推認(又は弾劾)する間接事実を摘示させるという意味では事実認定の領域。
両者は連続してる。

817:氏名黙秘
08/01/04 05:12:41
要件事実なんてお題目にこだわらんでも、
要件を知った上で、要件あたる事実の例を代表的な判例でも読んでふんふんと納得しておけば
終わる話だとおもうけど。
要件事実論自体がその程度のモノですよといわれちゃうかもだけどね。

818:氏名黙秘
08/01/04 05:22:40
>>817
従来の教科書だと,まず訴訟物の設定という発想がない。
解除を検討するのに,前提たる契約締結の事実や,解除権行使の事実まで検討しない。
題目は何でもいいんだが,従来の教科書はそういった点があまりに駄目過ぎた。

819:氏名黙秘
08/01/04 08:02:31
ここで学者の基本書を評価している人は、学者以上の人ですか?wwwwwwwwww

820:氏名黙秘
08/01/04 08:17:36
基本書の出来、不出来ぐらい勉強してればわかるでしょ。
学者の論文にケチつけてるわけじゃないし、いいんじゃないの?

821:氏名黙秘
08/01/04 12:53:10
学者以上の人ってw

822:氏名黙秘
08/01/04 15:32:34
>>806
川井ってのは概論ですか、入門ですか?

823:氏名黙秘
08/01/04 15:33:38
>>819
学者目線でケチつけても仕方ないんだよ。
新試受けるのに有益かどうか、って話。

824:氏名黙秘
08/01/04 16:40:24
受験生のくせに、学者の基本書馬鹿にするなんて、本末転倒ww
お前が基本書書いてみろw
できないくせに

825:↑
08/01/04 16:46:31
キチガイ

826:氏名黙秘
08/01/04 16:51:46
お前がな

827:氏名黙秘
08/01/04 17:19:13
>>816
> 法律要件に該当する必要最小限の事実(又は規範的要件を否定する方向にはたらく事実)を摘示させるという意味では要件事実の領域。

?w
アホなだけかな・・

828:氏名黙秘
08/01/04 17:20:13
>>819
そりゃ私大の雑魚よりは頭はいいよw

829:氏名黙秘
08/01/04 17:27:47
なんか板全体に気違いがさまよってる模様

830:827
08/01/04 17:28:29
不親切だから一応レスしておこう

>>816は言葉遣いも言ってることも無茶苦茶

事実は「存在」するか否かが問題になるのであって、
その「存在」または「不存在」が「推認」されるという概念関係に立つ

問題研究あたりを精読してたらそんなデタラメを言うはずがないんだけどな
答案で>>816みたいな文章書いてたら、全く理解していないと判断されるのがオチだろうよ

831:827
08/01/04 17:31:22
それと、権利義務を発生等させる最小限の事実が法律要件に該当すべき事実と構成されるのであって、
>法律要件に該当する必要最小限の事実
では意味が通らない
しかも、
> (又は規範的要件を否定する方向にはたらく事実)
これはなんじゃ?w
なぜ否定だけ?
それに規範的要件を否定??

もう無茶苦茶

832:氏名黙秘
08/01/04 17:38:04
>>827
揚げ足取り乙としか言いようがない。的を射てるわけでもない。
>>810以下で言いたかったことは,新試験では要件事実の素養が求められていることが明らかであり,
内田やダットサン等の従来の教科書では回り道だということ。

833:氏名黙秘
08/01/04 17:39:38
板全体に>>827 >>830-831のようなキチガイがうろついてるな。

834:氏名黙秘
08/01/04 17:44:55
口が悪いけど、何かを教えようとしてる必死さを感じるなw

835:氏名黙秘
08/01/04 17:49:18
>>832
受験界に長く身を置く俺から言わせてもいらえば
理想(試験委員の要求に答える)を言っても仕方がないと思うよ

あなたの言うことは正しいと思うけど、

リアルな合格水準と自分との偏差を把握し、
リアルな合格水準を超えるよう積み重ねていった奴が
確実に合格して行ってるよ
しかも、そういう勉強で結果的に超上位で合格している

旧試でも、答案水準を高く設定してた奴はみんなベテになってしまったよ。
試験委員の要求が答練などで事あるごとに発信されてきたけど(元委員から)
それをこなせる人は少ないってことなんだけどね


836:氏名黙秘
08/01/04 17:56:01 93AoNdJN
最強教科書
総則:河上正二 
物権:佐久間
担保物権:道垣内
債権総論:平井(中田裕康 ?1月発売)
契約:山本
不法行為:前田(陽一)
親族・相続:内田 (他に選択肢がないから)

批判をよろしく。


837:氏名黙秘
08/01/04 18:08:44
>>836
残念ですが研究者肌を気取るベテ路線まっしぐら、直ちに永久ニート決定

838:氏名黙秘
08/01/04 18:09:31
>>835
>旧試でも、答案水準を高く設定してた奴はみんなベテになってしまったよ。

これは語弊がある。
受からなかったのは「試験委員が(結果的に)要求してるのと違う方向に答案水準を高く設定した人」だよ。
やたらと論証が詳しい,特殊性に目がいきすぎて基本が抜けてる,など。

大事なのは,点数をあげるにはどうしたらいいのか。
その資料として,問題文と出題趣旨と再現答案がある。
そのために効率のいい勉強法は何か。それに適した教材は何か。
要件事実の発想を身につけることは足かせではない。逆だ。
従来型の曖昧模糊とした世界に入り込む民法の勉強の方がよっぽど遠回りだ。

cf 要件事実をやると民法がよく理解できるby山﨑敏彦青山学院ロー教授@書斎の窓今月号18頁
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

839:氏名黙秘
08/01/04 18:10:13
合格者が一番利用している基本書

総則・物権・債権  内田貴『民法』


840:氏名黙秘
08/01/04 18:12:46
>>839
不合格者が一番利用している基本書

841:氏名黙秘
08/01/04 18:50:45
内田シェア高いから839も840もどっちも真実だろうね


842:氏名黙秘
08/01/04 20:41:25
>>822
概論。

ある程度網羅的でパンデクテンを崩してなければなんでもいいと思うけど、自分は川井概論が使いやすいと感じます。

843:氏名黙秘
08/01/04 21:42:43
>>842
あの眠くなる文章で耐えられるなんてすごいね。

844:氏名黙秘
08/01/04 23:07:07
既修者なら基本書なんていらんやろ、要件事実本と判例六法でいけるやん?


845:氏名黙秘
08/01/04 23:21:17
>>843
自分は逆に、内田あたりのアグレッシブな文章を何度も読める人がすごいと思う。

846:氏名黙秘
08/01/05 00:19:36
>>844
たしかに新試論文試験じゃあほとんど論点は聞かれてないな。
はっきり言って要件事実だけで確実に合格点はくると思う。

847:氏名黙秘
08/01/05 00:25:47
要件事実とプチ事実認定な。

848:氏名黙秘
08/01/05 01:10:05
>>846 847
だよなぁ
わかってくれる人がいてほっとしたわ



849:氏名黙秘
08/01/05 01:14:25 ckdbmBul
基本書読んでるとホント読解力が果てしなく上がっていくよなぁ。

850:氏名黙秘
08/01/05 01:18:10
>>849
君のスタートラインが低すぎるんだろ

851:氏名黙秘
08/01/05 02:56:56
>>835
それはある
この試験大上段に構えるよりも最低限を優先的に固めれば上位合格できてしまう


852:氏名黙秘
08/01/05 12:43:02
我妻民法案内
総則に突入
誤植が多い。何版すり重ねているのかと思う。
何が補訂のまえがきだという感じ・・・

853:氏名黙秘
08/01/05 21:34:57 ckdbmBul
神経質な人は民法案内の債権が無いのがストレスなんだろうね。

854:氏名黙秘
08/01/06 00:36:41
民法案内の債権、中古本として容易に入手可能だから、ストレスにはならないよ。

855:氏名黙秘
08/01/06 00:37:54
>>854
容易じゃねーよ。
古本屋でも入手困難だよ。

856:氏名黙秘
08/01/06 00:45:35
民法案内
1冊完結だと思ってたあの頃

857:氏名黙秘
08/01/06 01:16:29
>>855
アマゾンの中古本販売で簡単に入手できますよ。
価格もとくに高くなっているわけではないし。

858:氏名黙秘
08/01/06 03:01:44
Aの所有する建物を、Cは、特に期間を定めないで賃借し、
内縁の妻Dと住んでいた。まもなくCは死亡し、Dが一人で住んでいた。その後、
Bの以下の場合における抵当権が実行されて、Eがその建物を競落した。
以下の各場合Eは、Dに対して明渡しを請求することができるか。
1.Cに引き渡される前にAの所有する建物にBの抵当権が設定されていた場合
2.Cに引き渡された後にBの抵当権が設定された場合

859:氏名黙秘
08/01/06 03:21:51
こんなバカ問題を出すのは二留のあいつしかいない

860:氏名黙秘
08/01/06 03:46:55
臼歯過去問ですが

861:氏名黙秘
08/01/06 04:11:23
二留の六年生ですがなにか?

862:氏名黙秘
08/01/06 07:40:45
>858
平成16年4月1日よりも前とでも違う

863:氏名黙秘
08/01/06 10:35:58
>>862
もちろん現行法を念頭に置いてます



864:氏名黙秘
08/01/07 02:38:30
民法改正・・・学者に任せてよいのか?
URLリンク(blog.goo.ne.jp)

865:氏名黙秘
08/01/07 05:19:34
>>842
なるほどサンクス

866:氏名黙秘
08/01/07 10:55:08 87rWsA/i
川井概論の記述は、なんだか眠たくなるような文章ですが
ここの基本書仙人の方達から見て、あの文章は名文なのですか?

867:氏名黙秘
08/01/07 11:38:16
迷文とな。

868:氏名黙秘
08/01/07 11:51:26
>>866
内田が嫌いな人が川井を好きになる傾向はあるな。
ある意味、対極にある。

川井は端的・簡潔に書いてあるから、ある程度の基礎知識がないと眠くなるかもな。
その意味では、内田のほうが読みやすい。
基本的なことが分かっている中級者以上だと、あの洗練された記述が分かりやすいしサクサク読める。

869:氏名黙秘
08/01/07 12:00:07
普通に法学部で司法試験目指していれば、ここに出てくる基本書の情報くらい耳に入るだろ。
自分じゃ使わなくても、友達や周りの合格者の使った基本書の情報は入ってくるわけで。
択一も受けてない勘違い未修はどっか行ってね。

870:氏名黙秘
08/01/07 13:15:31 87rWsA/i
>>868
なるほど。川井概論の文章は、洗練されているから眠くなるのか。

871:氏名黙秘
08/01/07 13:17:31
★ロースクール女子学生の問題点★
①常に仏頂面。
②男性への競争心むき出し。
③態度が横柄で、ものの言い方も偉そう。
④人に挨拶をしない。廊下ですれ違っても徹底シカト。
・相手より先に自分から挨拶をすると、自分の負けだと思っている。
・利用価値のある男性には満面の営業スマイルで挨拶するが利用価値がなくなったら徹底シカト。
・法律事務所就職活動のときの面接担当者に対してはもちろん満面の笑顔で挨拶をする。
⑤とにかく目つきが悪い。
ゴルゴ13に出てくるKGB女スパイみたいな目つき。まるで人殺し
⑥自分だけは絶世の美女だと思っている。
⑦社会人経験のある女子学生は、たいていの場合、勤務先で問題を起こして企業社会からはじき出さ
れてしまった人格異常者もしくは精神異常者。
⑧偽パイ(ギパイ)行為。ブラジャーにチチパッドを入れて胸をやたらと大きく見せるという偽パイ
行為によってチチの大きさを偽装する。

(結論)
・女は絶対に法律事務所に就職させないことが大事
・ひん曲がった根性を、根本からたたきなおしてやる必要がある

(彼女たちの最終的結末)
一生結婚できない
最期はマンコ干からびて、マンションでペットに看取られながら一人さびしく死ぬ


872:氏名黙秘
08/01/07 13:18:38
>>871
おまえ、同志社ローにケチつけてるやつだろw
まるわかりw

873:氏名黙秘
08/01/07 19:50:08
さらっと入門書を読んでから内田に入ると良さがわかる。

874:氏名黙秘
08/01/07 20:51:09
>>873
そりゃ入門書の良さがわかるだろうよ

875:氏名黙秘
08/01/07 22:23:43
脱兎さんには勝てない

876:氏名黙秘
08/01/07 22:32:52
我・有コンメのほどよい濃さにほくそ笑んでる俺がいる。使いやすいよコレ

877:氏名黙秘
08/01/07 23:32:21
>>876
正確には、我・有・清・田コンメだなw


漏れも持っていて、なかなか気に入ってる。

改正後の条文(法人はまだ)に対応し、新判例にも触れているが、
学説的な部分はほとんど30年前くらいで留まっているのが
一応難点といえば難点か。不法行為とか不当利得とか。

まあ、「条文と判例を詳しくしたダットサン」と考えればいいのだろう。
新しい有力説を知りたいときだけ、別な本で調べることになる。

878:氏名黙秘
08/01/07 23:55:47
すいません、初学者なんですが質問させてください。
予備校本の補足、あるいは辞書的に用いる上で、近江民法講義1~6の中にこれはイマイチってのはありますか?
なお、ロー対策用に使うつもりでなので要件事実論的な解説は無くても問題ありません。
親切な方、教えてください。

879:氏名黙秘
08/01/08 01:01:34
どれもいまいち・・

ま、全部買えばいいよ

880:氏名黙秘
08/01/08 05:45:03
>>878
辞書的に使うのなら、債権法3冊に平野裕之の民法総合はかなりいい。
もちろん、債権総論では潮見プラクティスもいいが、
本当に読み応えのある法律学の森はちょっと薦めにくい気がする。

881:氏名黙秘
08/01/08 09:00:30
予備校本の補足というなら、事例で解説している内田がいいんじゃねーの?

882:氏名黙秘
08/01/08 11:05:13
大村敦志最強ですか

883:氏名黙秘
08/01/08 11:19:44 acRKoqX/
>>879
えっそんな。。担保物権は悪くないと思うんですが…。道垣内、高木は詳しすぎてロー対策にはオーバーワーク
というより泥沼にはまってしまいそうなので、適度な近江にしようと思うのですが…。
>>880
平野の債権総論(プラクティスシリーズ)、民法総合5契約法、民法総合6不法行為法、
ということですよね?本屋で確認してみます。ありがとうございます。同じ様なシリーズで総則、物権は何かお薦めないでしょうか?
特に物権(担保物権除く)がいい本なくて困ってます。。佐久間の民法の基礎はいいかなっとも思ったのですが
もう少し体系的というか予備校本的に整理された辞書タイプの基本書があれば…と考えています。
>>881
内田は有力説の説明に傾いていて使いづらいと聞いたので候補にいれてませんでした。。

884:氏名黙秘
08/01/08 11:56:23
通説の立場から判例を批判する時とか内田が使いやすい気がしてる。

885:氏名黙秘
08/01/08 12:50:10
平野の民法総合は辞書というより電話帳。


886:氏名黙秘
08/01/08 15:43:43
>>883
予備校本でいいんじゃない?

887:氏名黙秘
08/01/08 15:45:27
上は撤回

辞書タイプの基本書が欲しいなら総則は山本敬三がいいんじゃないか

888:氏名黙秘
08/01/08 20:41:34
平成19年新試験論文式試験出題趣旨より引用
>このうち解除に関しては,解除の対象となる売買契約の締結・解除権を発生させ
>る要件・解除権行使について,損害賠償に関しては,損害の発生とその数額につ
>いて,【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実を指摘して主張を構
>成することが求められる。

内田2 55頁
「正確にいうと,解除をするには以下の3要件が必要とされている。
  1 債務者が債務不履行に陥ること
  2 債務不履行が債務者の責に帰すべき事由によること
  3 相当な期間を定めて履行の催告を行うこと   」

889:氏名黙秘
08/01/08 20:41:46
近江のシリーズ本使いたいって言ってんだからそれでいいじゃん
そんな奴にヤマケイがイイとか力説するのはアホらしい

890:氏名黙秘
08/01/08 20:43:39
>>888
訴訟度外視して実体法のことしか考えてない本引用してもねぇ
考え方と実務では四宮総則がそれと同様の記載で新太郎から指摘受けてる

891:888
08/01/08 20:44:54
参考 要件事実マニュアル
「司法研修所説による要件事実
  1 当該債務の発生原因事実である契約の成立
 (2 当該債務が履行されなかったこと)
  3 催告期間を定めた催告
  4 催告期間が経過したときに当該契約を解除する旨の意思表示
  5 催告期間の経過
 (6 自己の債務の履行又はその提供)

新試験で求められてることが内田とはかけ離れてることが分かるでしょう。

内田は「正確にいうと」などと前置きしておきながら
「解除」と「解除権の発生」の区別がついてない(民事判決起案の手引参照)。
極めて悪質。

892:氏名黙秘
08/01/08 20:54:08
>>891
内田はくそということだな

893:888
08/01/08 20:54:39
>>890
帰責事由のことを問題にしてるわけじゃない(真ん中に挿入するという整理の仕方は問題)。
解除の要件に「契約の成立」「解除権行使の意思表示」が必要であることは実体法上明らか。
訴訟を想定してるかどうかは関係ない。

894:氏名黙秘
08/01/08 21:04:40
>>893

>  3 相当な期間を定めて履行の催告を行うこと   」

「催告後相当期間経過」じゃないだろ


895:氏名黙秘
08/01/08 21:05:58
つーか要件事実全くやってない人かな?
それ以外もダメダメだし

896:氏名黙秘
08/01/08 22:53:17
>>891
内田は「解除をするには」といっている。
「解除をするには」=「解除をできる状態になるには」=「解除権が発生するには」だろ。

あと、「契約の成立」は、この文脈では自明だからわざわざ触れてないだけだろう。

「契約が成立している場合に、解除権が発生するには、実体上、どういう要件が?」
という話なんだから、「契約の成立」をわざわざ摘示しないのは理の当然と思う。

「解除権行使の意思表示」が触れられていないのも、その前段階の「実体上の解除権発生」の
話だから。


もちろん、「訴訟で、解除権を行使したことの効果を主張するには?」というんだったら
全然別問題で、あなたの引用するとおり。

897:氏名黙秘
08/01/08 22:58:01
>>888

>>896でスゲー納得した
>>888は要件事実かぶれの実力のない糞
しったかで
本試験で駄目なタイプ
仮に合格者だとしても、民事系は本人が思ったほど
よくはなかっただろうなw

898:氏名黙秘
08/01/08 23:06:55
自分で反論したわけでもないのにやたらと偉そうだな。

899:氏名黙秘
08/01/08 23:48:01
10年前に教養で買った内田民法I~III(初版4~7刷)が出てきたが、今からこれで勉強するのはさすがにダメですか?

900:氏名黙秘
08/01/08 23:49:44
>>899
法律めちゃくちゃかわってます

901:氏名黙秘
08/01/08 23:51:58
>>878
近江いいと思うよ。情報が整理されているし、判例も載っている。
少なくとも内田よりは勉強しやすいと思う。
少数派かもしれないけど、試験対策用として薦める弁護士さんもいる。
なんとなくだけど、短答用には近江、
論文用に潮見、佐久間かなと思っている。
山敬は分からないときの辞書用。



902:899
08/01/08 23:52:11
>>900
どうもありがとう。
やはり新しいの買います。

903:氏名黙秘
08/01/08 23:53:41
>>901
佐久間は短答用には使えないの?

904:氏名黙秘
08/01/08 23:54:01
20年前に教養で買った我妻=有泉「民法」1~3(一粒社、箱入り、赤茶色表紙)が出てきたが、今からこれで勉強するのはさすがにダメですか?

905:氏名黙秘
08/01/08 23:55:59
>>904
駄目でしょ
法改正があったし

906:氏名黙秘
08/01/08 23:56:43
>>900
佐久間は短答用にも論文用にも使えると思う。
したがって、総則、物権に関しては近江よりお得かもしれん。


907:氏名黙秘
08/01/09 00:03:09
今読んでるところだけど河上総則はかなりいい。
流れのよいわかりやすい文章と内容で、ぐいぐいと引き込まれて、すらすらと読める。
本当におすすめ。

908:氏名黙秘
08/01/09 00:05:39
>>907
最近には珍しくなったが、

 レジュメ的でなく、事例中心でもなく、格調高い文章による叙述中心の民法基本書

ということで、河上総則は気に入りました。

909:氏名黙秘
08/01/09 00:10:47
山本ケイゾウ先生も、公序良俗論の論文集あたりを見ると
格調高い文章なんだけど、民法基本書はレジュメ的になってて
その格調が犠牲になってる感じなんだよね
まあ教科書としての使い勝手を優先したんだろうな

910:氏名黙秘
08/01/09 00:13:30
山本は京大生が勧めているみたいだけど
あのセミナーのレジュメみたなのがどうもいかん

近江と同じ
整理だけ
辞書だろ、ありゃ

911:氏名黙秘
08/01/09 00:20:04
>>910
つか、昔は(我妻、星野、四宮など)
基本書=学問体系書という感じで力入れて書いてたもんだけど

最近の先生は、
基本書=ローの未収レベルにでもまずは読ませる教育用図書
というふうに、完全に割り切って書いてるからね

学生の側から見れば、確かに進歩なのかもしれないけど、
なんか妙に割り切った感じがさびしい。

912:氏名黙秘
08/01/09 00:39:02
>>897
要件事実かぶれですらないだろ・・

913:氏名黙秘
08/01/09 00:44:46
>>896
>「解除をするには」=「解除をできる状態になるには」=「解除権が発生するには」だろ。

「解除をするには」と「解除ができる状態になるには」は論理的に違うことは明らか。
ここは内田が悪い。

914:氏名黙秘
08/01/09 01:02:43
>>896
>あと、「契約の成立」は、この文脈では自明だからわざわざ触れてないだけだろう。

>「契約が成立している場合に、解除権が発生するには、実体上、どういう要件が?」
>という話なんだから、「契約の成立」をわざわざ摘示しないのは理の当然と思う。

これも根拠がない。別に文脈上契約が成立してることが明らかなわけではない。
むしろ一見自明に見えて落としやすい要件こそ確実に列挙しなけばならない。>>891 1にあるとおり。

915:氏名黙秘
08/01/09 01:19:37
>>904
俺の持っているダットサンは新版(4版)で緑の表紙だから3版補訂になるわけか。
5版以後に比べて原型に近い分、わかりやすいんじゃないかな。
これを主に使うというのは薦められないけれど、
財産法は、要件の確認とかには便利で、親族相続は歴史的記載が有用と思う。

>>909
レジュメ的にみえるけれど、総則は、体系性に気を遣って著されていると思う。
あの調子で契約法も著されていればよかった。

916:氏名黙秘
08/01/09 01:22:36
潮見の黄色いシリーズ(新世社)の債権各論I,IIは
文章は「ですます」調だが、ときどき話し言葉みたいなのが
混ざって萎える。

「~とか」「~でして」みたいに。

917:913
08/01/09 01:33:42
>>913は撤回。「解除の要件」ではなく「解除するための要件」であればおかしくないか。>>914は維持。

918:氏名黙秘
08/01/09 01:34:53
>>908
河上総則は、本を読んでいても、何かしらわかりやすい講義を聴いているかのような流れがある。
しかも要点は、際立つ書きぶりになっていて、メリハリが効いている。
良書だと思うよ。

919:氏名黙秘
08/01/09 01:36:08
>>911
星野だけは賛同しかねるw

920:氏名黙秘
08/01/09 01:39:00
河上高いです・・・

921:氏名黙秘
08/01/09 01:40:44
>>918
第一章を読むだけで総則を概観できるのが凄い。
今までそれなりに勉強していれば、たぶん試験直前は、河上総則の第一章を読んで、忘れた箇所や曖昧な箇所を読み返すだけで足りる気がする。

922:氏名黙秘
08/01/09 01:44:40
>>920
あの頁数と内容なら別に高くないと思うけど。

923:氏名黙秘
08/01/09 01:50:48
URLリンク(www.istu.jp)
河上超イケメンだな

924:氏名黙秘
08/01/09 01:52:38
やはり総則だけで633ページというのは・・・
図書館で部分的に読むものかなぁと。

925:899
08/01/09 02:00:42
河上も買ってみます

926:氏名黙秘
08/01/09 02:04:42
>>925
であれば物権を佐久間あたりにして
内田1は買わなくていいと思うよ。
後で必要を感じたら買ってもいいし。

927:氏名黙秘
08/01/09 02:07:37
内田のつまらない箇所が

928:氏名黙秘
08/01/09 02:09:51
そうすると

基本書を買い換えるとして(気分一新で、古い四宮とかしかもっていないので)
総則 河上
物権 佐久間
は決まりかな

債権総論は、我妻・講義なのよ 
各論は択一六法だし

このあたりはまだ決まらん
決まらなくても困らないんだけどね
気分一新したいよ



929:氏名黙秘
08/01/09 02:13:20
>>924
おそらく、文章の流れがわかりやすいので頁数は気にならないと思うけど。
俺は河上を読んで、内田を読むのが表面的でつまらなく思えてきた口。

930:氏名黙秘
08/01/09 03:35:28
>>928
>債権総論は、我妻・講義なのよ  各論は択一六法だし
そうすると、加藤雅信の物権法と債権総論以下というのもありかな。
我妻に代表される伝統通説を磨き上げた側面があるから。
気分一新なら潮見だけど。

931:氏名黙秘
08/01/09 06:09:25
>>928
債権総論は中田がもうすぐ発売される

932:899
08/01/09 06:54:08
>>925

物権・佐久間も買ってみます。
ロースク未修コース(適性以来メタメタで、受けたロー全滅で諦めてたのですが、昨日追加で神戸受かりました)で何も知らないので、本当に有り難いです。

933:氏名黙秘
08/01/09 11:03:54
総則以外は内田でもいい気がする

けど肝心な総則が…ロー指定だけど、誰に変えようかな…

934:氏名黙秘
08/01/09 11:13:56
はいはい実務実務プゲラ

935:氏名黙秘
08/01/09 11:37:49
> 934 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/01/09(水) 11:13:56 ID:???
> はいはい実務実務プゲラ
>


936:氏名黙秘
08/01/09 13:40:17 Xq1qrrkV
> 934 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/01/09(水) 11:13:56 ID:???
> はいはい実務実務プゲラ
>


937:氏名黙秘
08/01/09 15:16:03
>>932

追加神戸という時点で特定されるぞ。特に出身学部が異様に派手な人w

938:氏名黙秘
08/01/09 22:23:38
共同不法行為がよくわからない。

939:氏名黙秘
08/01/09 22:28:13
そんなあなたにお薦めなのが

940:氏名黙秘
08/01/09 22:29:19
>>938
学説はいろいろわかれてるけれども
判例は至極単純。

941:氏名黙秘
08/01/10 00:27:14
>>940
判例理由がないのが多すぎで。

たとえばね
AとBがそれぞれ騒音を出していたとして単独では被害者Xがストレス性胃炎にならなかったとして
AとBの騒音があいまってはじめてXのストレス性胃炎という損害との因果関係が肯定できる場合、
民法719条で処理を矛盾無くできます?

942:氏名黙秘
08/01/10 05:06:11
昭和40年代の共同不法行為の最高裁判例は,現在の下級審判例と必ずしも一致してないんだよね。
ここは判例にこだわるより使ってる学者の説を採ってしまうのが手っ取り早いと思う。
裁判例がバラバラだから。学説もバラバラ。

943:氏名黙秘
08/01/10 19:08:34
法人のヶ所だけ変わったけど
総則の本それだけで買い替えるような金が無い

何か一冊だけ買うとしたら、SⅠ(補訂)程度でもOK?それすら不要?

944:完全未修者
08/01/10 19:25:35
ロースクールに判例六法とかLEC択一六法を持っていくとやっぱり怒られますか?
便利だなあって思ってるんですが。



945:完全未修者
08/01/10 19:30:00
内田先生の総則読んだけど消化不良で下痢ピー。

さっき、尼からI、II、IIIが届きました。IVは注文するの忘れました。
明日東大生協に買いに行きます(最初からそうすれば良かった?)。

I、II、III初版はカバーを残して中味は捨てます。
法律の教科書の古本は無価値ですよね?

946:氏名黙秘
08/01/10 22:29:44
スレ違いは承知していますが、どなたか教えてください。

土地を親戚(男性)にタダで貸し、その土地にその親戚が自宅を建て、登記もしました。
その後、数十年が経過し、その親戚は相続人なくして死亡しましたが、公正証書遺言で
交際していた女性に建物を遺贈するとしていました。

女性は建物の所有権や土地の使用権を取得するのでしょうか?

土地は使用貸借であるので、親戚が亡くなったら返してもらえると思っていたのですが
違うのですか?

947:氏名黙秘
08/01/10 23:22:34
>>946
法律勉強相談
URLリンク(school7.2ch.net)

スレ違いというより、板違いですよ。
誘導。

948:氏名黙秘
08/01/10 23:25:35
板違い
結論は,返してもらえるよ

949:氏名黙秘
08/01/11 00:19:46
>>942
最高裁判例と下級審裁判例じゃ重みが違うだろ条項

950:氏名黙秘
08/01/11 02:24:26
>>946
使用貸借ならおk
賃貸借なら残念。

951:氏名黙秘
08/01/11 04:16:07
>>945
全く他意はなくても「東大生協」という言葉を出しただけで学歴自慢だととる学歴コンプが少なくないから、
修習行ったときはご用心あれ

952:氏名黙秘
08/01/11 10:30:05
>I、II、III初版はカバーを残して中味は捨てます。

これがわからない。なんで中身を捨てるの?

953:氏名黙秘
08/01/11 12:08:24
完全未修の分際でいきなり内田で勉強するのはやめとけ、と強く忠告しておく。
他に取っつきやすくてためになる本はいっぱいある。

954:氏名黙秘
08/01/11 21:30:07
1限めはやる気の民法 1 (1) (ビーボーイコミックス) (コミック)
よしなが ふみ (著)
価格: ¥ 660 (税込)




955:氏名黙秘
08/01/12 02:59:01
>>952
というより、カバーだけを残す意味がわからないのだが。

956:氏名黙秘
08/01/12 03:04:38
>>955
カバーのデザイン・色が気に入ったんだろw

957:氏名黙秘
08/01/12 03:56:56
昔の女の写真みたいなもんじゃね?

958:氏名黙秘
08/01/12 06:27:34
物権の事例問題がたくさん載ってるテキストにはどんなのがあります?

959:氏名黙秘
08/01/12 10:05:04
佐久間

960:氏名黙秘
08/01/13 02:00:33
演習ノート
民法解釈ゼミナール

961:氏名黙秘
08/01/13 02:25:20
AV女優とAV製作会社との契約が公序良俗違反にならないのはなんでだろう。


962:氏名黙秘
08/01/13 03:24:43
どの点について?

963:氏名黙秘
08/01/13 10:57:21
単にお金を出して女性を買ったら売春としてアウトだが、ビデオを撮って販売するならセーフって不思議と言えば不思議だよなw

964:氏名黙秘
08/01/13 12:42:53
最近中瀉しビデオが流行している

中瀉し契約は必要かつ有効か
ウテルス(子宮内挿入)契約は必要かつ有効か
妊娠したら堕胎料を支払う契約は有効か

ここに民90の極意あり

一旦、ホンバンを認めた以上、ホンバンの内容は規定できないらしい
中瀉し、ウテルスとも女が強く抵抗すれば民を論じる以前に刑177にかかってアウトだが、女が事前に抵抗の意志を示さなかった場合には中瀉し、ウテルスしても認められる
(極端な話、性技に長けた男優がコンドームをつけないで子宮の中まで挿入、抵抗しないまま失神している間に子宮の中に出してもOK)
ちなみにAVではもともと顔瀉したり腹の上に瀉すためにコンドームを外すため、瀉精時における装着の有無は女が失神している場合には難しく法的にも問題にならない

妊娠しても堕胎料を支払う必要はない

しかし多くのメーカーは中瀉し、ウテルスを不要・無効と知りながら契約書に入れてるし、妊娠時には自発的に16万円支払いをしている

965:氏名黙秘
08/01/13 15:09:30
AVは作品のために性行してるだけであって、金払って性交してるわけではないだろ

966:氏名黙秘
08/01/13 15:46:41
確かに。
「女優」が演技をしているだけだものな。

967:氏名黙秘
08/01/13 18:43:09
じゃあ、別に販売目的がなくても、
「映像作品を作ってるんだ、これはアートなんだ」とか言ってハメ撮りしたら
合法になんのかな?

誰か実践してみて

968:氏名黙秘
08/01/13 18:49:28
詐欺

969:氏名黙秘
08/01/13 20:22:53
「馬鹿でかい逸物」と「強姦」がウリの作品で、イヤッ!イヤッ!→強引に馬鹿でかい逸物を挿入→膣破裂、出血多量で死亡、で女が死んだら、どうするの?
強姦致死を証明できないから無罪?

970:氏名黙秘
08/01/14 08:29:48
>>969
出演者が合意の上での撮影(つまり演技)なら、
あくまでも撮影上の事故にすぎないため過失致死罪が適用される
ちなみに人が死んだ場合は違法性が阻却されるか責任を負わせられない場合以外すべてアウト

971:氏名黙秘
08/01/14 10:31:50
> 強引に馬鹿でかい逸物を挿入→膣破裂、出血多量で死亡

この辺がなんとも無知というか・・w

972:氏名黙秘
08/01/14 22:03:35
ここ、民法のスレですよねw

973:氏名黙秘
08/01/15 16:38:56
すいません質問なんですが利息付消費貸借契約は有償契約・双務契約ですか?

974:氏名黙秘
08/01/15 17:06:45
択一六法みれ

975:氏名黙秘
08/01/16 00:21:06
>>964
何でそんなに詳しいの?

976:氏名黙秘
08/01/16 01:30:06
新司法試験 基本7科目 学者委員

京都大 4人
中央大 3人
東京大 2人
東北大 2人
北海道 2人
学習院 2人
一橋大 1人
名古屋 1人
筑波大 1人
早稲田 1人
明治大 1人
同志社 1人
上智大 1人
慶漏   0人

法務省
URLリンク(www.moj.go.jp)

977:氏名黙秘
08/01/16 03:17:52
「紛争類型別の要件事実」がちょっと分かりにくいのですが、あまり厚いものではなくて、分かりやすい要件事実の本を教えてください。

978:氏名黙秘
08/01/16 03:21:59
類型別がいちばん御希望に添うものだと思うけど・・・。
言い分方式による設例15題と併せて読んでみれば?

979:氏名黙秘
08/01/16 03:28:18 w1+xTfym
>>978
即レスありがとうございます。
言い分方式は数回読んだのですが、類型別は説明をはしょっているような所がたまにあって、分かりにくく感じてしまいまして…
さすがに言い分方式だけでは足りないですよね?

980:氏名黙秘
08/01/16 03:44:22
足りないというか、
見解の分かれるところは判例・実務を前提にして、
基本事例から要件事実の発想を身につける本だからね。
具体的にどこがわかりにくいのか知らないが、
例えば、この要件がなぜ必要かとか、どうして抗弁なのだとかという疑問なら、民法の基本書読むべきだし・・・。
(ホントはこっちも要件事実の本をあんまり知らないのだけど)

981:氏名黙秘
08/01/16 03:52:58
民事訴訟法における要件事実一巻、二巻って必読?

982:氏名黙秘
08/01/16 06:45:14
>>981
できれば、一巻の要件事実総論部分は読んだ方が良い。

983:氏名黙秘
08/01/16 11:04:24
>>977
類型別がわかりにくいのなら
大江忠『要件事実ノート』(商事法務)
を副読本にすればいい。
類型別完全準拠の解説書なので。

984:氏名黙秘
08/01/16 12:30:30
>>979
類型別ではしょってる部分は,民法の教科書に書いてあることから推論してみるとよいと思う。
まぁ従来の民法の教科書がいかにいい加減かを気付くことも多いが。


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