07/12/27 00:40:06
>>737
所詮2ちゃんだから適当に書いた。じゃあ行間を補おう。
内田は債権法も総則と大して変わらないよ。
例えば,担保責任は法定責任説の帰結が書いてない。
このように,典型論点において,基本的に実務が採用しているとされる伝統的通説の帰結すら書いてない。
これは一例であって,基本的事項から書き起こしてないところが多数あるといった点は総則と同じである。
つまり,書いてないかどうかという次元じゃなくて,
基本的事項をしっかり書こうという意識が抜けてる。その点で,教科書の作り方が根本的に間違ってる。
知識を補充すれば足りるとかいう問題じゃなく,
基本的事項を軽視し,応用を重視するという誤った思考方法が身に付く本。