民法の勉強法 12at SHIHOU
民法の勉強法 12 - 暇つぶし2ch708:氏名黙秘
07/12/26 01:22:51 s3RzkLFx
俺の経験からすれば、ある程度民法や民訴の知識があってもシケタイ(民法・民訴)をメインにして
勉強するなら要件事実30講を読んでからか要件事実マニュアルと平行して読むといい。
シケタイの記述の不正確な部分に気がつけて自分で加筆や訂正ができ、その部分について
理解、記憶しやすくなった。
例:①民法:シケタイによれば動産売買の場合代金支払と同時履行の関係にあるのは目的物の引渡しであり、
  不動産売買の場合に代金支払義務と同時履行の関係にあるのは(引渡しではなく)移転登記義務とある。
   原則そうであるが、最判昭34.6.25によれば、「ただし、目的物の引渡しが重要な意味を有する場合
  には代金支払と引渡しとの間に同時履行関係を認めてよく、建物の売買は通常これに当たると解される」(30講P153)
  とある。
   よって、上記例外(建物売買ではむしろ原則か)についての記載が無く、不動産売買では代金と登記を同時履行としている
  点でシケタイ不正確。
  ②民訴:過失は規範的評価をもって記載された法律要件(よって事実ではない)であり過失を基礎づける評価根拠事実が主要事実
  であるとするのが通説のようであるが(30講P81)、シケタイは過失を主要事実と記載している。たぶんシケタイは事実をもっ
  て記載された法律要件(事実)と規範的評価をもって記載された法律要件と主要事実を区別していなと思われる。



   ってまあいろいろ書いたけどシケタイやCブックでいいんじゃない?まとまってるから。
  疑問があれば基本書をよんで加筆訂正すれば いいんだよ。


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