07/12/24 23:15:12
内田総則との比較で佐久間総則のよいところ?を挙げてみよう。
・内田…「立証責任」は,用語の意味だけ説明。立証責任配分の基準の説明もなし。
佐久間…「立証責任」について,根拠とともに説明。立証責任配分の基準も説明。
・内田…94条2項「第三者」のところではなぜか権利保護資格要件の話が出てこない。
96条3項「第三者」のところでようやく出てくる。
佐久間…94条2項「第三者」でも96条3項「第三者」でも権利保護資格要件の話が書いてある。
・内田…94条2項「第三者」において,相対的構成を採ると,善意の第三者は追奪担保責任を負うとしている。
佐久間…相対的構成を採っても,善意の第三者は「他人の権利」(561条)を売ったわけではないから,
追奪担保責任は負わないとする。他の理由で絶対的構成を支持。
これは,学説上よくいわれるところ。
・内田…94条2項類推で,意思外形対応型と意思外形非対応型を分けずに論じる。
適用要件も整理せず。
佐久間…両者を分けて判例を説明。類推適用の要件を項目立てて整理。